弁理士手帳

最近買った弁理士手帳2010年版ですが、各日付の翌日を起算日として、30日・40日・60日・3ヵ月後の日付が表示されています。それぞれの日付の意味は以下とおもいます。抜けがありましたら、コメント欄などで指摘いただければと思います。

30日:

 30条4項:新規性喪失の例外の適用を受けることができる発明であることを証明する書面の提出

 44条1項2号 特許査定の謄本の送達後の分割出願

 46条の2第1項3号 実用新案登録に基づく特許出願

 48条の3 出願審査請求

 108条 特許料の納付

 173条:再審

 実用新案のうち、6条の2の規定によらない場合に関して、法律及び省令の規定により特許庁長官、審判官又は審査官が指定し、定め、又は示すこととされる期間(指定期間)

40日:

 意匠・商標に関して、法律及び省令の規定により特許庁長官、審判官又は審査官が指定し、定め、又は示すこととされる期間(指定期間)

60日:

 特許及び実用新案6条の2の規定による場合に関して、法律及び省令の規定により特許庁長官、審判官又は審査官が指定し、定め、又は示すこととされる期間(指定期間)

3月

 44条1項3号 拒絶査定の謄本の送達後の分割出願

 46条2項 出願変更

 121条1項 拒絶査定不服審判

改めて見返すと、40日の指定期間など知らなかったものもあり、勉強になります。

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平成20年度新人研修

 やっと本日、平成20年度新人研修(後期)のe-ラーニングが終了しました。長かったです。
各国の特許制度とかは面白かったんですが、商標法や意匠法の鑑定など退屈でたまりませんでした。まあ、全く知識が消失しては、有資格者として問題だから、知識を温存する意味ではやむを得ないのかもしれません。

 そういえば世間的には CEATEC2008 が幕張で開催されているのですね。何か会社の用事で行ければ良いのですが、いまの状況ではちょっと無理そうです。

備忘録にリンクを貼ります。
Y2K プロジェクト
http://www.y2lab.com/index.html

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平成20年度新人研修

 遅ればせながらも平成20年度新人研修(後期)に着手しました。期限は10月4日(土曜日)なので、あと1月足らずです。
 後期になって、e-ラーニングのシステムが変更になりました。気づいた変更点を以下に列挙します。情報共有できれば幸いです。

(1)前期に受講したときは Windows2000 でも e-ラーニングが動作したのですが、後期になったら Windows2000 では動作しないようです。よって、WindowsXP Home で視聴しています。

(2)前期に受講したときは、Guest アカウントでも問題なかったのですが、後期になったら Guest アカウントでアクセスすると音声が出ません、Administrator アカウントでないと駄目なようです。

(3)前期に受講したときは、ビデオ講義を章の途中で中断したら次回はその章の始めからまた再生しなければいけませんでしたが、後期では中断した場所から再開できます。これは時間節約になって便利とおもいました。

 e-ラーニングには場所の制約が無いことに気づきましたので、会社のPCと家の両方で視聴し、15課目のうち3課目を終了しました。(3)のビデオ講義を中断した場所から再開できる機能のお陰で、効率的に講義を受けられそうです。

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特許庁法改正説明会

 先日、特許庁の「特許法等の一部を改正する法律について」の説明会に参加してまいりました。
 「1、通常実施権等登録制度の見直し」は、特許のライセンシーを守る制度ですね。
 丸島儀一氏の「キヤノン特許部隊」では、ライセンサーの破産や合併、買収によりライセンシーの権利が損なわれることについて触れておりました。これに対応してか、改正破産法が平成17年1月1日に施行され、登録されたライセンス権は第三者に対抗でき、よってライセンシーの権利が守られることになりました。(破産法56条1項)

 破産法第五十六条  第五十三条第一項及び第二項の規定は、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を設定する契約について破産者の相手方が当該権利につき登記、登録その他の第三者に対抗することができる要件を備えている場合には、適用しない。

 しかし、出願後登録までの権利については、ライセンス契約されることが多かったにも関わらず、登録制度を有しなかったため、ライセンサーの破産によりライセンシーは破産管財人に対抗できず、よってライセンシーの権利が損なわれるという問題がありました。
 今回の法改正で、出願後の権利について「仮通常実施権(34条の2)」「仮専用実施権(34条の3)」が設定でき、登録により第三者対抗要件を具備することになります。

 また、ライセンス契約の存在はライセンシーにとって秘密にしたい場合が多いです。何故かというと、ライセンス契約が公になるとライセンシーの事業動向が露になってしまうからです。よって、今までライセンス契約の利用率は1%程度であったと推測されています。
 このような産業界に於ける実態を踏まえて、通常実施権の登録においてライセンシーの氏名や名称は一定の利害関係人のみ開示されることになりました。これにより、ライセンスの登録が進み、ライセンシーの権利が保護が充分におこなえると思います。

 なお、仮通常実施権等が設定できるのは「特許・実用新案法」だけです。これに纏わり「意匠出願(※)において、仮通常実施権を設定できる場合はない。」など短答の問題が作られそうですね。

6月20日追記:※ 「意匠出願」を「意匠登録出願」に改めます。受験生の皆様も細かな表記にはご注意ください。(恐らくマイナス1点に相当すると思われます。)

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伊藤ハム「女子高生」を商標登録

伊藤ハム「女子高生」を商標登録 「一体何の目的」とネットで話題
http://www.j-cast.com/2008/04/10018757.html

IPDLで「女子高生」を検索すると2件がヒットしました。いずれも伊藤ハム株式会社の出願です。以下に検索結果を引用します。

(111) 【登録番号】 第4341989号
(151) 【登録日】 平成11年(1999)12月10日
(210) 【出願番号】 商願平10-97778
(220) 【出願日】 平成10年(1998)11月13日
  【先願権発生日】 平成10年(1998)11月13日
  【最終処分日】
  【最終処分種別】  
  【出願種別】  

  【商標(検索用)】 女子高生
(541) 【標準文字商標】 女子高生
(561) 【称呼】 ジョシコーセイ
(531) 【ウィーン図形分類】

(732) 【権利者】
  【氏名又は名称】 伊藤ハム株式会社

  【類似群】 30A01 32F06
  【国際分類版表示】 第7版
(500) 【区分数】
(511) (512) 【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
30 べんとう,ぎょうざ,しゅうまい,ピザ,ミートパイ,菓子及びパン


(111) 【登録番号】 第4341990号
(151) 【登録日】 平成11年(1999)12月10日
(210) 【出願番号】 商願平10-97789
(220) 【出願日】 平成10年(1998)11月13日
  【先願権発生日】 平成10年(1998)11月13日
  【最終処分日】
  【最終処分種別】  
  【出願種別】  

  【商標(検索用)】 女子高生
(541) 【標準文字商標】 女子高生
(561) 【称呼】 ジョシコーセイ
(531) 【ウィーン図形分類】

(732) 【権利者】
  【氏名又は名称】 伊藤ハム株式会社

  【類似群】 32F01 32F04 32F10
  【国際分類版表示】 第7版
(500) 【区分数】
(511) (512) 【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
29 肉製品,加工野菜及び加工果実,カレー・シチュー又はスープのもと

ここで、村上総裁の意見について検討してみます。

「女子高生」が登録されている以上、「女子高生」を題材にしたサイトは末尾に「※『女子高生』は伊藤ハムの商標登録です。」と書かなくてはいけないのかもしれない。

 伊藤ハムの登録商標「女子高生」の使用について触れるならば、「女子高生は伊藤ハムの登録商標です」という一文を入れる必要があります。慣用商標となり識別力を失うのを防ぐためです。例えば、料理番組で「ここで味の素を一振りして・・・」と、登録商標を一般名詞のごとくに言うと「味の素株式会社からTV局に「うまみ調味料と言って下さい」というクレームが入るそうです。後発的に商標法3条1項2号に該当することにより、商標無効とされる恐れがある為です。
 しかし、女子の高校生という一般的概念を表示する場合、伊藤ハムの登録商標としての使用態様ではありません。よって何ら注釈を付与する必要はありません。

テレビアニメ「ヤッターマン」のキャラのボヤッキーが「全国の女子高生の皆さん」と簡単には言えなくなる日が来ている、などと説明。そして、サブマリン商標登録の可能性を示唆している。

 アニメキャラクターが「全国の女子高生の皆さん」と言う場合、伊藤ハムの登録商標としての使用態様ではありません。よって何ら制約を課せられる事はありません。

「伊藤ハムはすでに、単なる食品メーカーではなく、巨大な女子高生ライセンスホルダーになるでしょう。世界同時株安の今、買うべき銘柄は伊藤ハムです。きっと....。」

 伊藤ハムは指定商品に係わる「女子高生」の文字商標を使う権利しか有しておらず、いわゆる「女子高生コンテンツ」のライセンスは何ら有していません。よって、女子高生コンテンツのライセンスホルダーとなる可能性は全くないと思われます。
 また、伊藤ハムは1999年12月10日に商標登録して以来、何ら「女子高生」の商標の使用をしておらず、何人も不使用取消審判(商標法50条)にて商標登録を取り消すことが可能です。

※本当は、出願だけで登録されてないっぽいうえに、一般名詞に近いから請求もできないだろーし、商標分類なども違うので、サイトやコンテンツに対する影響はないと思います。知らんけど。

 「女子高生」は出願だけではなく商標登録されています。また、一般名詞であるか否かは商品と商標との関係で決まります。この場合、指定商品に於いて「女子高生」は一般名詞ではありませんので、差止請求等の商標権の行使は可能です。

 例えば、商品「りんご」に「Apple」は一般名詞ですが、商品「コンピュータ・携帯音楽プレーヤー」に「Apple」は一般名詞ではありません。よって、Apple Computer Japan は、第三者がコンピューターや携帯音楽プレーヤーに「Apple」という名称を付与するのを差止めることが可能です。

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iPod mini の電池

 昨日は、電気店に行って iPod mini (第3世代)の電池を買おうとしたのですが、販売されていませんでした。まあ、もともと iPod mini はユーザが電池換装することは考慮されていないし、そんなクリティカルな商品を販売して、「換装のときに iPod が壊れた」という客の対応をしなければならないリスクを考えると、最初から販売しないのが正解なのでしょうね。

Amazon で調べると上記の製品が見つかりました。それぞれ550maH, 600maH, 720maH です。

また、iPod mini のマイクロドライブ(ハードディスク)をコンパクトフラッシュに換装している方も多くおられます。駆動部分のないコンパクトフラッシュは、それだけで電池寿命に貢献するとおもいます。但し、どのコンパクトフラッシュでもよい訳ではなく、ちょっとだけクセがあるようですね。
A-DATA社 Speedy 16GB で改造されている方が多いようです。他には SanDisk Xtreme 4GB で改造されている方もおられました。

iPod mini のばらし方はこちらに詳しく写真つきで解説されています。但し、クリックホイールを壊さないように注意しなければなりません。以前に iPod mini の電池を換装したときは何にも考えずに交換したけど、良く無事に交換できたと思いました。
http://www.ifixit.com/Guide/iPod/iPod-Mini/Hard-Drive/96/6/


風邪で平成20年度新人研修を休んでいるので、退屈のあまり iPod mini 改造に思いを馳せて書き込んでいます。

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新人研修・座学研修

 昨日から明治学院大学で平成20年度新人研修が始まりました。1日目は矢鱈と大きな教室での講義です。3時間の講義で、1時間半経過時に10分休憩とはまるで弁理士予備校のようですね。
 一日目の午後の講義では、石川ゼミを主宰された石川先生の講義でした。石川先生の印象は「名物先生」という感じです。中小企業の特許を受ける権利の予約承継や譲渡の話が興味深かったです。中小企業の社長さんが発明者と詐称した場合は冒認出願ではなく、単なる発明者の名称の誤記であり特許の無効理由とはならないそうです。言われてみれば「発明者でなく、特許を受ける権利を承継しないものがした出願」ならば冒認ですが、発明者を詐称しただけならば、冒認には当たらないですね。
 二日目の午前の講義も、べらんめえ調の江戸下町弁の講師の方で、気合充分という感じでした。演習内容については「課題の秘密を守ること」とか面倒くさい要件が付加されていますので、あえて伏せさせていただきます。
 一日目も二日目も同期の仲間と一緒に学生食堂で昼食を食べました。400円の定食は、なんだか懐かしい値段と味です。今度はカレーを食べようと考えています。
 研修後に会社に行って打合せや資料作りを行いました。ちょっとハードな毎日であります。

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民法の参考書

 民法に関する参考書籍を備忘録として貼ります。いま読んでいる本で物足りなくなったら買う予定です。

内田貴著 「民法Ⅰ総則・物権総論」

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民事訴訟法の教科書

民事訴訟法の独学用教科書2点を備忘録としてメモします。
中野貞一郎先生の「民事裁判入門」です。こちらは入手性に問題なさそうです。

林屋 礼二 (著), 中島 弘雅 (著), 吉村 徳重 (著), 松尾 卓憲 (著)  「民事訴訟法入門」ですが、中古品しか無いようです。

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維新の志士の名称の商標登録

維新の志士の名称「吉田松陰」、「高杉晋作」、「桂小五郎」などの商標登録に対する登録意義申立ての記事を見つけたのでご紹介します。

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080218-OYT1T00511.htm
貸金業者が「吉田松陰」など商標登録、萩市が異議申し立て
(2008年2月18日20時59分  読売新聞)

http://www.asahi.com/national/update/0218/SEB200802180005.html
維新の志士3人を商標登録 萩市が特許庁に異議申し立て
2008年02月18日21時23分 朝日新聞より

この記事によると、問題となっている商標登録は、「吉田松陰」、「高杉晋作」、「桂小五郎」で、登録日は昨年11月16日、商標掲載公報発行日は昨年12月18日です。
以下にIPDLからの情報を貼ります。


(111) 【登録番号】 第5090921号
(151) 【登録日】 平成19年(2007)11月16日
(210) 【出願番号】 商願2005-60000
(220) 【出願日】 平成17年(2005)6月30日
  【先願権発生日】 平成17年(2005)6月30日
  【最終処分日】
  【最終処分種別】  
  【出願種別】

  【商標(検索用)】 吉田松陰
(541) 【標準文字商標】 吉田松陰
(561) 【称呼】 ヨシダショウイン,ヨシダショーイン
(531) 【ウィーン図形分類】

(732) 【権利者】
  【氏名又は名称】 株式会社東広

  【類似群】 31C01 31D01 32A01 32B01 32C01 32D01 32E01 32F01 32F02 32F04 32F05 32F07 32F10 32F11 32F12 33A01 33A02
  【国際分類版表示】 第8版
(500) 【区分数】
(511) (512) 【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
29 食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく


(111) 【登録番号】 第5090919号
(151) 【登録日】 平成19年(2007)11月16日
(210) 【出願番号】 商願2005-59998
(220) 【出願日】 平成17年(2005)6月30日
  【先願権発生日】 平成17年(2005)6月30日
  【最終処分日】
  【最終処分種別】  
  【出願種別】

  【商標(検索用)】 桂小五郎
(541) 【標準文字商標】 桂小五郎
(561) 【称呼】 カツラコゴロウ,カツラコゴロー
(531) 【ウィーン図形分類】

(732) 【権利者】
  【氏名又は名称】 株式会社東広

  【類似群】 31C01 31D01 32A01 32B01 32C01 32D01 32E01 32F01 32F02 32F04 32F05 32F07 32F10 32F11 32F12 33A01 33A02
  【国際分類版表示】 第8版
(500) 【区分数】
(511) (512) 【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
29 食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく


(111) 【登録番号】 第5090922号
(151) 【登録日】 平成19年(2007)11月16日
(210) 【出願番号】 商願2005-60001
(220) 【出願日】 平成17年(2005)6月30日
  【先願権発生日】 平成17年(2005)6月30日
  【最終処分日】
  【最終処分種別】  
  【出願種別】

  【商標(検索用)】 高杉晋作
(541) 【標準文字商標】 高杉晋作
(561) 【称呼】 タカスギシンサク
(531) 【ウィーン図形分類】

(732) 【権利者】
  【氏名又は名称】 株式会社東広

  【類似群】 28A01 28A02 28A03 28A04 29C01 31A06 31C01 31D01 32A01 32B01 32C01 32D01 32E01 32F01 32F02 32F04 32F05 32F07 32F10 32F11 32F12 33A01 33A02
  【国際分類版表示】 第8版
(500) 【区分数】
(511) (512) 【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
29 食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく
32 ビール,清涼飲料,果実飲料,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料,飲料用野菜ジュース
33 日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒

これに対して萩市が異議申立をおこなったのは今年2月15日です。公報発行日から2月以内の期限内であるため、時期的要件を満たしています。

問題は登録異議申立理由とおもいます。異議申立人である萩市は、「人物の名声に便乗した利益取得が目的といわざるを得ない」と主張しておりますので、登録異議申立理由は、恐らく商標法4条1項7号(公序良俗違反)であると思われます。

しかし、「吉田松陰」、「桂小五郎」の名称は過去に別商品にて別会社が既に商標登録を受けて」いることが判りました。「吉田松陰」は、昭和38年2月18日に賀茂鶴酒造株式会社が商標登録を受けており、「桂小五郎」は、平成17年8月12日に株式会社ジャパンネットワーク・データベースマーケティングが商標登録を受けています。公序良俗違反を理由とするならば、これらの商標登録の無効審判も同時に請求しなければならないのではとおもいます。自分が商標権者またはその代理人ならば、登録異議申立に対する抗弁として、そこを突くとおもいます。すなわち、既存の同一商標登録に対して何らアクションしていないということは、その商標の使用を認めているということではないかという抗弁です。以下のようになると思われます。

「既に日本酒等を指定商品とする商標『吉田松陰』が昭和38年に登録されており、現在に至るまで権利が存続している。よって、登録異議申立人が当社の商標のみが公序良俗に反するとするのは根拠に欠けると判断する。」

自分が萩市の代理人として登録異議申立てするならば、商標権者自らの使用意思がなく、3条1項柱書違反にあたるという理由とすると思います。貸金業者が食用油脂、加工水産物などの食品、酒類、清涼飲料水を業として販売するとは考えにくい事と、商標法の設立趣旨にも合うと思われるからです。

商標掲載公報発行の日から2月経過後30日が経過するまで(3月17日まで)は、申立ての理由は要旨変更の補正が可能(43条の4第2項柱書)なので、申立ての理由に4条1項7号にくわえ、3条1項柱書を理由とすることを萩市にお勧めしたいと思います。

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