伊藤ハム「女子高生」を商標登録 「一体何の目的」とネットで話題
http://www.j-cast.com/2008/04/10018757.html
IPDLで「女子高生」を検索すると2件がヒットしました。いずれも伊藤ハム株式会社の出願です。以下に検索結果を引用します。
(111) |
【登録番号】 |
第4341989号
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(151) |
【登録日】 |
平成11年(1999)12月10日
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(210) |
【出願番号】 |
商願平10-97778
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(220) |
【出願日】 |
平成10年(1998)11月13日
|
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【先願権発生日】 |
平成10年(1998)11月13日
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【最終処分日】 |
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【最終処分種別】 |
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【出願種別】 |
|
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【商標(検索用)】 |
女子高生
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(541) |
【標準文字商標】 |
女子高生
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(561) |
【称呼】 |
ジョシコーセイ
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(531) |
【ウィーン図形分類】 |
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(732) |
【権利者】 |
|
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【氏名又は名称】 |
伊藤ハム株式会社
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【類似群】 |
30A01 32F06
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【国際分類版表示】 |
第7版
|
(500) |
【区分数】 |
1
|
(511) |
(512) |
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
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30 |
べんとう,ぎょうざ,しゅうまい,ピザ,ミートパイ,菓子及びパン |
(111) |
【登録番号】 |
第4341990号
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(151) |
【登録日】 |
平成11年(1999)12月10日
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(210) |
【出願番号】 |
商願平10-97789
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(220) |
【出願日】 |
平成10年(1998)11月13日
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【先願権発生日】 |
平成10年(1998)11月13日
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【最終処分日】 |
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【最終処分種別】 |
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【出願種別】 |
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【商標(検索用)】 |
女子高生
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(541) |
【標準文字商標】 |
女子高生
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(561) |
【称呼】 |
ジョシコーセイ
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(531) |
【ウィーン図形分類】 |
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(732) |
【権利者】 |
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【氏名又は名称】 |
伊藤ハム株式会社
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【類似群】 |
32F01 32F04 32F10
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【国際分類版表示】 |
第7版
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(500) |
【区分数】 |
1
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(511) |
(512) |
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
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29 |
肉製品,加工野菜及び加工果実,カレー・シチュー又はスープのもと |
ここで、村上総裁の意見について検討してみます。
「女子高生」が登録されている以上、「女子高生」を題材にしたサイトは末尾に「※『女子高生』は伊藤ハムの商標登録です。」と書かなくてはいけないのかもしれない。
伊藤ハムの登録商標「女子高生」の使用について触れるならば、「女子高生は伊藤ハムの登録商標です」という一文を入れる必要があります。慣用商標となり識別力を失うのを防ぐためです。例えば、料理番組で「ここで味の素を一振りして・・・」と、登録商標を一般名詞のごとくに言うと「味の素株式会社からTV局に「うまみ調味料と言って下さい」というクレームが入るそうです。後発的に商標法3条1項2号に該当することにより、商標無効とされる恐れがある為です。
しかし、女子の高校生という一般的概念を表示する場合、伊藤ハムの登録商標としての使用態様ではありません。よって何ら注釈を付与する必要はありません。
テレビアニメ「ヤッターマン」のキャラのボヤッキーが「全国の女子高生の皆さん」と簡単には言えなくなる日が来ている、などと説明。そして、サブマリン商標登録の可能性を示唆している。
アニメキャラクターが「全国の女子高生の皆さん」と言う場合、伊藤ハムの登録商標としての使用態様ではありません。よって何ら制約を課せられる事はありません。
「伊藤ハムはすでに、単なる食品メーカーではなく、巨大な女子高生ライセンスホルダーになるでしょう。世界同時株安の今、買うべき銘柄は伊藤ハムです。きっと....。」
伊藤ハムは指定商品に係わる「女子高生」の文字商標を使う権利しか有しておらず、いわゆる「女子高生コンテンツ」のライセンスは何ら有していません。よって、女子高生コンテンツのライセンスホルダーとなる可能性は全くないと思われます。
また、伊藤ハムは1999年12月10日に商標登録して以来、何ら「女子高生」の商標の使用をしておらず、何人も不使用取消審判(商標法50条)にて商標登録を取り消すことが可能です。
※本当は、出願だけで登録されてないっぽいうえに、一般名詞に近いから請求もできないだろーし、商標分類なども違うので、サイトやコンテンツに対する影響はないと思います。知らんけど。
「女子高生」は出願だけではなく商標登録されています。また、一般名詞であるか否かは商品と商標との関係で決まります。この場合、指定商品に於いて「女子高生」は一般名詞ではありませんので、差止請求等の商標権の行使は可能です。
例えば、商品「りんご」に「Apple」は一般名詞ですが、商品「コンピュータ・携帯音楽プレーヤー」に「Apple」は一般名詞ではありません。よって、Apple Computer Japan は、第三者がコンピューターや携帯音楽プレーヤーに「Apple」という名称を付与するのを差止めることが可能です。
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