WORDの明細書向け設定(40文字×50行)

ヤメ研弁理士を目指す受験生の日記で、Wordの設定が無駄に複雑な件についてという記事を読みました。この40文字×50行の設定は、普段の自分が明細書を書いているときの設定そのものですので、以下をご紹介します。

40文字×50行とは、特許庁に電子的に提出(出願等)する書類の書式と同じです。

特許出願の「明細書」の作成要領は?(平成21年1月1日以降適用)には、、「書き方は左横書、1行は40字詰めとし、1ページは50行以内とし、各ページの上の余白部分の右端にページ数を記入して下さい。」と記載されています。つまり、この書式に設定すると、提出直前に仮印刷して比較対照するのが容易に行えます。

以下は、WORD2000の画面キャプチャですが、WORD2003/2007/2010でも同様な設定部分がある筈です。

・WORDで全ての領域を選択(CTRL-A)します。「編集」メニューから「全て選択」を選択してもOKです。

・文字フォントを「MS明朝 12pt」としてください。

・先ずは、「ファイル」メニューの「ページ設定」を選択すると、ページ設定ダイアログが開きます。この「文字数と行数」ダイアログは触る必要がありません。

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・「余白」タブで、上・左・右を20mm、下を15mmに設定し、更にヘッダーとフッターを10mmに設定します。

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・「用紙サイズ」は、A4、印刷の向きは縦に設定します。

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・次に、「書式」メニューから「段落」を選択します。行間を「固定値」として、間隔を14.8pt に設定してください。

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上記設定を行ったファイルを以下に示します。

「40x50.doc」をダウンロード

いま気づきましたが、特許出願の「明細書」の作成要領は?(平成21年1月1日以降適用)には、「余白は、少なくとも用紙の左右及び上下に各々2cmをとり」と記載されていますね。とすると、下の余白が15mm だと、本当は出願様式から外れるのですが、これ以上行間を詰めると読みにくくなるので、これは今後の検討課題とします。

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わんこそば中間処理説

わんこそばとは、岩手地方に伝わるそばのことをいいます。

わんこそば店にもよりますが、熱いそばつゆをくぐらせた一口大のそばを客のお椀に入れ、それを食べ終わるたびに、給仕がそのお椀に次々とそばを入れ続け、それを客が満腹になりふたを閉めるまで続けるというスタイルが基本となっています。おそらく、多くのそばをつきっきりで、給仕するというスタイルが、昔の最もよいもてなしだったのでしょうね。

 さて、以下、特許等の中間処理について述べます。

 特許事務所では一般的に、特許庁が拒絶理由通知または拒絶査定を送付するたびに、意見書、審判請求書、または補正書によって権利化を継続することを薦めます。更に、分割出願による権利化を薦めることもあります。それは、出願人たるクライアントが、「権利化断念します」というまで続きます。
 その理由は、特許事務所がクライアントに対するサービスとしては、権利化数が多いほど良いというスタイルが一般的であったことだと思います。丁度、わんこそばの給仕のようなものです。
 更に、クライアントの事業計画を知らないので、権利化断念を薦めることができない、という理由もあります、
 そもそも、特許事務所の報酬体制が、意見書1通いくら、補正書1通いくら、タイプ代いくら、という風になっているのが原因なのかもしれません。権利化断念をクライアントに薦めて、クライアントが特をしたとしても、事務所は1円にもなりませんからね。
 将来的に、権利化続行/権利化断念を含めて「高度な」判断のできる特許事務所サービスが生まれる可能性について考えます。つまり、ちょっと田舎風ながらも素朴なわんこそば中間処理から、食べる側の腹具合を含めてサービスし、さまざまな味を提供して満足度を高めること、これを「懐石料理中間処理」と名づけます。(笑)
 この「懐石料理中間処理」が提供可能であり、かつ、それが高額の成功報酬を得ることができるならば、その報酬額の算定基準とは、どのようなものなのでしょうか。

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青本PDF

受験生必須といわれる青本(正式名称:工業所有権法逐条解説)が無償でダウンロードできるようになりました。
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/hourei/kakokai/cikujyoukaisetu.htm

これを元にテキストを取り出して電子かたりべの Misakiちゃんに読ませて音声化すれば、良い勉強資料ができそうな気がします。

ただし、電子かたりべの契約上、Misakiちゃんの音声は、勝手にあちこちにアップロードできないんで、自分で私的に使うだけでしょうね。

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弁理士クラブ・研修会

 弁理士クラブの研修会のキャンセル待ちを申し込んでいたのですが、受講できる旨の連絡がきました。これで、検索についての新たな知識を得ることができそうです。

【研修内容】
弁理士のための特許調査法

【講師名】
酒井 美里 先生(サーチャー) スマートワークス株式会社 代表取締役
【会場】
日本弁理士会会議室

 前回の弁理士クラブの研修会は、ぎりぎりに駆け込んだので、飲み物はないわ、夕食抜きだわで大変でした。しかし、19時30分からの休憩時間に、となりのビルにローソンがあることを発見したので、今回の研修では、そのローソンでおにぎりとペットボトルのお茶を購入して、講義に参加する予定です。
 実は、酒井先生の講義を受けるのは2回目です。

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弁理士手帳

最近買った弁理士手帳2010年版ですが、各日付の翌日を起算日として、30日・40日・60日・3ヵ月後の日付が表示されています。それぞれの日付の意味は以下とおもいます。抜けがありましたら、コメント欄などで指摘いただければと思います。

30日:

 30条4項:新規性喪失の例外の適用を受けることができる発明であることを証明する書面の提出

 44条1項2号 特許査定の謄本の送達後の分割出願

 46条の2第1項3号 実用新案登録に基づく特許出願

 48条の3 出願審査請求

 108条 特許料の納付

 173条:再審

 実用新案のうち、6条の2の規定によらない場合に関して、法律及び省令の規定により特許庁長官、審判官又は審査官が指定し、定め、又は示すこととされる期間(指定期間)

40日:

 意匠・商標に関して、法律及び省令の規定により特許庁長官、審判官又は審査官が指定し、定め、又は示すこととされる期間(指定期間)

60日:

 特許及び実用新案6条の2の規定による場合に関して、法律及び省令の規定により特許庁長官、審判官又は審査官が指定し、定め、又は示すこととされる期間(指定期間)

3月

 44条1項3号 拒絶査定の謄本の送達後の分割出願

 46条2項 出願変更

 121条1項 拒絶査定不服審判

改めて見返すと、40日の指定期間など知らなかったものもあり、勉強になります。

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平成20年度新人研修

 やっと本日、平成20年度新人研修(後期)のe-ラーニングが終了しました。長かったです。
各国の特許制度とかは面白かったんですが、商標法や意匠法の鑑定など退屈でたまりませんでした。まあ、全く知識が消失しては、有資格者として問題だから、知識を温存する意味ではやむを得ないのかもしれません。

 そういえば世間的には CEATEC2008 が幕張で開催されているのですね。何か会社の用事で行ければ良いのですが、いまの状況ではちょっと無理そうです。

備忘録にリンクを貼ります。
Y2K プロジェクト
http://www.y2lab.com/index.html

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平成20年度新人研修

 遅ればせながらも平成20年度新人研修(後期)に着手しました。期限は10月4日(土曜日)なので、あと1月足らずです。
 後期になって、e-ラーニングのシステムが変更になりました。気づいた変更点を以下に列挙します。情報共有できれば幸いです。

(1)前期に受講したときは Windows2000 でも e-ラーニングが動作したのですが、後期になったら Windows2000 では動作しないようです。よって、WindowsXP Home で視聴しています。

(2)前期に受講したときは、Guest アカウントでも問題なかったのですが、後期になったら Guest アカウントでアクセスすると音声が出ません、Administrator アカウントでないと駄目なようです。

(3)前期に受講したときは、ビデオ講義を章の途中で中断したら次回はその章の始めからまた再生しなければいけませんでしたが、後期では中断した場所から再開できます。これは時間節約になって便利とおもいました。

 e-ラーニングには場所の制約が無いことに気づきましたので、会社のPCと家の両方で視聴し、15課目のうち3課目を終了しました。(3)のビデオ講義を中断した場所から再開できる機能のお陰で、効率的に講義を受けられそうです。

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特許庁法改正説明会

 先日、特許庁の「特許法等の一部を改正する法律について」の説明会に参加してまいりました。
 「1、通常実施権等登録制度の見直し」は、特許のライセンシーを守る制度ですね。
 丸島儀一氏の「キヤノン特許部隊」では、ライセンサーの破産や合併、買収によりライセンシーの権利が損なわれることについて触れておりました。これに対応してか、改正破産法が平成17年1月1日に施行され、登録されたライセンス権は第三者に対抗でき、よってライセンシーの権利が守られることになりました。(破産法56条1項)

 破産法第五十六条  第五十三条第一項及び第二項の規定は、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を設定する契約について破産者の相手方が当該権利につき登記、登録その他の第三者に対抗することができる要件を備えている場合には、適用しない。

 しかし、出願後登録までの権利については、ライセンス契約されることが多かったにも関わらず、登録制度を有しなかったため、ライセンサーの破産によりライセンシーは破産管財人に対抗できず、よってライセンシーの権利が損なわれるという問題がありました。
 今回の法改正で、出願後の権利について「仮通常実施権(34条の2)」「仮専用実施権(34条の3)」が設定でき、登録により第三者対抗要件を具備することになります。

 また、ライセンス契約の存在はライセンシーにとって秘密にしたい場合が多いです。何故かというと、ライセンス契約が公になるとライセンシーの事業動向が露になってしまうからです。よって、今までライセンス契約の利用率は1%程度であったと推測されています。
 このような産業界に於ける実態を踏まえて、通常実施権の登録においてライセンシーの氏名や名称は一定の利害関係人のみ開示されることになりました。これにより、ライセンスの登録が進み、ライセンシーの権利が保護が充分におこなえると思います。

 なお、仮通常実施権等が設定できるのは「特許・実用新案法」だけです。これに纏わり「意匠出願(※)において、仮通常実施権を設定できる場合はない。」など短答の問題が作られそうですね。

6月20日追記:※ 「意匠出願」を「意匠登録出願」に改めます。受験生の皆様も細かな表記にはご注意ください。(恐らくマイナス1点に相当すると思われます。)

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伊藤ハム「女子高生」を商標登録

伊藤ハム「女子高生」を商標登録 「一体何の目的」とネットで話題
http://www.j-cast.com/2008/04/10018757.html

IPDLで「女子高生」を検索すると2件がヒットしました。いずれも伊藤ハム株式会社の出願です。以下に検索結果を引用します。

(111) 【登録番号】 第4341989号
(151) 【登録日】 平成11年(1999)12月10日
(210) 【出願番号】 商願平10-97778
(220) 【出願日】 平成10年(1998)11月13日
  【先願権発生日】 平成10年(1998)11月13日
  【最終処分日】
  【最終処分種別】  
  【出願種別】  

  【商標(検索用)】 女子高生
(541) 【標準文字商標】 女子高生
(561) 【称呼】 ジョシコーセイ
(531) 【ウィーン図形分類】

(732) 【権利者】
  【氏名又は名称】 伊藤ハム株式会社

  【類似群】 30A01 32F06
  【国際分類版表示】 第7版
(500) 【区分数】
(511) (512) 【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
30 べんとう,ぎょうざ,しゅうまい,ピザ,ミートパイ,菓子及びパン


(111) 【登録番号】 第4341990号
(151) 【登録日】 平成11年(1999)12月10日
(210) 【出願番号】 商願平10-97789
(220) 【出願日】 平成10年(1998)11月13日
  【先願権発生日】 平成10年(1998)11月13日
  【最終処分日】
  【最終処分種別】  
  【出願種別】  

  【商標(検索用)】 女子高生
(541) 【標準文字商標】 女子高生
(561) 【称呼】 ジョシコーセイ
(531) 【ウィーン図形分類】

(732) 【権利者】
  【氏名又は名称】 伊藤ハム株式会社

  【類似群】 32F01 32F04 32F10
  【国際分類版表示】 第7版
(500) 【区分数】
(511) (512) 【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
29 肉製品,加工野菜及び加工果実,カレー・シチュー又はスープのもと

ここで、村上総裁の意見について検討してみます。

「女子高生」が登録されている以上、「女子高生」を題材にしたサイトは末尾に「※『女子高生』は伊藤ハムの商標登録です。」と書かなくてはいけないのかもしれない。

 伊藤ハムの登録商標「女子高生」の使用について触れるならば、「女子高生は伊藤ハムの登録商標です」という一文を入れる必要があります。慣用商標となり識別力を失うのを防ぐためです。例えば、料理番組で「ここで味の素を一振りして・・・」と、登録商標を一般名詞のごとくに言うと「味の素株式会社からTV局に「うまみ調味料と言って下さい」というクレームが入るそうです。後発的に商標法3条1項2号に該当することにより、商標無効とされる恐れがある為です。
 しかし、女子の高校生という一般的概念を表示する場合、伊藤ハムの登録商標としての使用態様ではありません。よって何ら注釈を付与する必要はありません。

テレビアニメ「ヤッターマン」のキャラのボヤッキーが「全国の女子高生の皆さん」と簡単には言えなくなる日が来ている、などと説明。そして、サブマリン商標登録の可能性を示唆している。

 アニメキャラクターが「全国の女子高生の皆さん」と言う場合、伊藤ハムの登録商標としての使用態様ではありません。よって何ら制約を課せられる事はありません。

「伊藤ハムはすでに、単なる食品メーカーではなく、巨大な女子高生ライセンスホルダーになるでしょう。世界同時株安の今、買うべき銘柄は伊藤ハムです。きっと....。」

 伊藤ハムは指定商品に係わる「女子高生」の文字商標を使う権利しか有しておらず、いわゆる「女子高生コンテンツ」のライセンスは何ら有していません。よって、女子高生コンテンツのライセンスホルダーとなる可能性は全くないと思われます。
 また、伊藤ハムは1999年12月10日に商標登録して以来、何ら「女子高生」の商標の使用をしておらず、何人も不使用取消審判(商標法50条)にて商標登録を取り消すことが可能です。

※本当は、出願だけで登録されてないっぽいうえに、一般名詞に近いから請求もできないだろーし、商標分類なども違うので、サイトやコンテンツに対する影響はないと思います。知らんけど。

 「女子高生」は出願だけではなく商標登録されています。また、一般名詞であるか否かは商品と商標との関係で決まります。この場合、指定商品に於いて「女子高生」は一般名詞ではありませんので、差止請求等の商標権の行使は可能です。

 例えば、商品「りんご」に「Apple」は一般名詞ですが、商品「コンピュータ・携帯音楽プレーヤー」に「Apple」は一般名詞ではありません。よって、Apple Computer Japan は、第三者がコンピューターや携帯音楽プレーヤーに「Apple」という名称を付与するのを差止めることが可能です。

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iPod mini の電池

 昨日は、電気店に行って iPod mini (第3世代)の電池を買おうとしたのですが、販売されていませんでした。まあ、もともと iPod mini はユーザが電池換装することは考慮されていないし、そんなクリティカルな商品を販売して、「換装のときに iPod が壊れた」という客の対応をしなければならないリスクを考えると、最初から販売しないのが正解なのでしょうね。

Amazon で調べると上記の製品が見つかりました。それぞれ550maH, 600maH, 720maH です。

また、iPod mini のマイクロドライブ(ハードディスク)をコンパクトフラッシュに換装している方も多くおられます。駆動部分のないコンパクトフラッシュは、それだけで電池寿命に貢献するとおもいます。但し、どのコンパクトフラッシュでもよい訳ではなく、ちょっとだけクセがあるようですね。
A-DATA社 Speedy 16GB で改造されている方が多いようです。他には SanDisk Xtreme 4GB で改造されている方もおられました。

iPod mini のばらし方はこちらに詳しく写真つきで解説されています。但し、クリックホイールを壊さないように注意しなければなりません。以前に iPod mini の電池を換装したときは何にも考えずに交換したけど、良く無事に交換できたと思いました。
http://www.ifixit.com/Guide/iPod/iPod-Mini/Hard-Drive/96/6/


風邪で平成20年度新人研修を休んでいるので、退屈のあまり iPod mini 改造に思いを馳せて書き込んでいます。

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