特許法 102条(e)
今日は、米国特許法の102条(e)を纏めてみます。自分自身への備忘録を兼ねています。USPTOの条文リンクはこちらです。
(e) the invention was described in -
(1) an application for patent, published under section 122(b), by another filed in the United States before the invention by the applicant for patent or
(2) a patent granted on an application for patent by another filed in the United States before the invention by the applicant for patent,
except that an international application filed under the treaty defined in section 351(a) shall have the effects for the purposes of this subsection of an application filed in the United States only if the international application designated the United States and was published under Article 21(2) of such treaty in the English language; or
和訳すると以下となります。
(e)発明が以下に記載されている場合、
(1)当該発明の日前に米国に出願され、122条の規定により出願公開された特許出願か、または
(2)当該発明の日前に米国に出願され、特許権が付与された特許出願であること。
但し、351条に規定された国際特許出願で米国を指定国とし、かつArticle21(2)に基づき英語で出願公開されたものに限り、この項に記載された効果を有する。
102条(e) は29条の2の拡大先願と似ているように思いますが、日本国と違い、本願の判断基準は「出願時」ではなく「発明日」だそうです。文言上は「日単位」であることは何ら明示されていませんが、判例または通説により日単位で運用する事となっているようです。詳しくはMPEPに記載があるのかな。
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