ポケモントレッタ
いま、ポケモントレッタに、うちの子がハマっています。
ポケモントレッタとは、"ポケットモンスター(ポケモン)"に関するアミューズメントマシン(アーケードゲーム)です。ちょうど、カードゲームでやっているようなことが、画面に3Dで表示されます。
しかし、これも良く出来たシステムですね。
ゲームをすると、ポケモンが捕獲できて、そのポケモンが「格納」されているトレッタカードが貰える。ゲームにより、次第に強いポケモンが手に入ったり、組み合わせ技(サポート攻撃とか、サポート防御)が出せるようになる。
このトレッタカードですが、RFIDが入っているプラスティックのプレートで、そのプレートにはポケモンに関するシールが貼り付けられているというものです。いわば、このプレートを100円で「売る」というのが、ポケモントレッタのビジネスモデルの根幹ですね。
ポケモントレッタに関する特許出願を調べてみましたが、見つかりませんでした。
特開2002-336399号「収集カード、収集カードを使用したゲームシステム及び収集カードの製造方法」が近いような気もしますが、ちょっと違うようです。
以下、特開2002-336399号の要約を引用します。
【目的】収集カードの絵柄の種類を増大させずにカードの種類を増大できる、収集カード、収集カードを使用したゲームシステム、および収集カードの製造方法を提供する。
【構成】各収集カード1には、絵柄表示領域3と、ディジタルデータ記憶又は記録領域4が形成される。絵柄表示領域3には、カードの目立つ領域に任意の絵柄が描かれる。ディジタルデータ記憶領域4には、機械的に読出し可能にディジタルデータが記憶される。複数の収集カードの少なくとも2枚には、絵柄表示領域に同一の絵柄が描かれ、ディジタルデータ記憶領域に異なるデータが記憶又は記録される。また、ゲームシステムは、収集カードと、複数の収集カード1のディジタルデータ記憶領域4に記憶されているディジタルデータを読み出す(又は読み取る)データ読取機を有するゲーム機とから構成され、収集カードから読み取ったデータに基づいて、遊戯カードと電子ゲーム機を組み合わせたゲームを実現する。段落0035 例えば、ゲーム内容が架空のモンスターの捕獲又は育成ゲームの場合は、図柄表示領域32に描かれるキャラクタがモンスターであり、情報記録領域34に記録又は記憶される個性表現データ(能力データ及び/又は追加データ)がモンスター毎の技のデータ,鳴き声の音声データ,進化に関するデータ,モンスターの特徴を説明する単語又は文章等の説明文(文字又はテキストデータ),これらの説明文の翻訳データ等である。
この公報の図6などを見ると、この公開公報の発明は、携帯用ゲーム機にRFIDリーダを設けることが前提となっているようですし、RFIDカード内にポケモンの画像データなどを格納することが前提となっているようです。
でも、ポケモントレッタの三次元ポリゴンデータが、このRFIDカードの中に全て格納されているとは考えにくいです。なぜならば、読み込み時間が極めて短いためです。推測ですが、RFIDカード内には、必要最小限の識別データだけが格納され、ポリゴンデータ等は、アーケードゲーム内に格納されているのではと思います。
上記の推測によれば、「ポケモントレッタ」を守っている特許は存在しません。「ポケモントレッタ」を守っているのは、商標登録第5515290号、
商標登録第5515291号の方と思います。
恐らく、特開2002-336399号は、「企画されながらも流れてしまった、携帯ゲーム向けのポケモントレッタ」なのでしょう。
こんな風に、ビジネスを守る基礎出願にはヒットしなくとも、色々な面白そうな企画が埋もれているので、IPDLでの検索は止められません(笑)。
| 固定リンク
| コメント (0)
| トラックバック (0)
最近のコメント