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わんこそば中間処理説

わんこそばとは、岩手地方に伝わるそばのことをいいます。

わんこそば店にもよりますが、熱いそばつゆをくぐらせた一口大のそばを客のお椀に入れ、それを食べ終わるたびに、給仕がそのお椀に次々とそばを入れ続け、それを客が満腹になりふたを閉めるまで続けるというスタイルが基本となっています。おそらく、多くのそばをつきっきりで、給仕するというスタイルが、昔の最もよいもてなしだったのでしょうね。

 さて、以下、特許等の中間処理について述べます。

 特許事務所では一般的に、特許庁が拒絶理由通知または拒絶査定を送付するたびに、意見書、審判請求書、または補正書によって権利化を継続することを薦めます。更に、分割出願による権利化を薦めることもあります。それは、出願人たるクライアントが、「権利化断念します」というまで続きます。
 その理由は、特許事務所がクライアントに対するサービスとしては、権利化数が多いほど良いというスタイルが一般的であったことだと思います。丁度、わんこそばの給仕のようなものです。
 更に、クライアントの事業計画を知らないので、権利化断念を薦めることができない、という理由もあります、
 そもそも、特許事務所の報酬体制が、意見書1通いくら、補正書1通いくら、タイプ代いくら、という風になっているのが原因なのかもしれません。権利化断念をクライアントに薦めて、クライアントが特をしたとしても、事務所は1円にもなりませんからね。
 将来的に、権利化続行/権利化断念を含めて「高度な」判断のできる特許事務所サービスが生まれる可能性について考えます。つまり、ちょっと田舎風ながらも素朴なわんこそば中間処理から、食べる側の腹具合を含めてサービスし、さまざまな味を提供して満足度を高めること、これを「懐石料理中間処理」と名づけます。(笑)
 この「懐石料理中間処理」が提供可能であり、かつ、それが高額の成功報酬を得ることができるならば、その報酬額の算定基準とは、どのようなものなのでしょうか。

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投稿: 激安ブランドのオーデマピゲ腕時計 | 2021年12月 7日 (火) 18時45分

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