研修会「特許出願明細書等の作成技術について」
昨日は、弁理士クラブ主宰の研修会「特許出願明細書等の作成技術について」を受講してきたのでした。継続研修2単位もついていて、ちょっと得をした気分です。
講義内容は、特許出願明細書等が審判や審決等取消訴訟や侵害訴訟などでどのように取り扱われたかの事例を元に、どのように明細書等を記載すれば良かったかを検討するものです。
意外におもったのは、弁理士が自分でフローチャートを書くのは良くない、という言葉です。その理由は、弁理士が自ら記載したような補充フローチャートでは、権利化やその後の権利行使に耐え得ないからだそうです。
自分から見ると、発明者が自ら書いてきたフローチャートは、そのままでは権利化やその後の権利行使に耐え得ない品質なので、発明者の承諾を得て自分が補充しています。もしかして、これはレアなケースなのでしょうか。
発明者が書いてきたNGなフローチャートの主な特徴を以下(1)、(2)に列挙します。
(1)何がフローチャートの動作主体なのか、バラバラな場合があります。A装置とB装置との連携動作の場合など特に顕著です。この場合にはA装置のフローチャートと、B装置のフローチャートに分けて書かなければならないのですが、ステップごとにA装置主体の動作とB装置主体の動作が入り混じることが多いです。
(2)人間が主体の動作がフローチャートに入る場合があります。「ユーザがA装置のスイッチを押す」とか、人間の動作は構成要件には入れられないのですよね。
こういう場合は、「A装置がスイッチ押しを検知した場合には・・・する」に修正します。
こういうフローチャートの場合には完全に作り直しですね。
さて、次回の弁理士クラブの研修は、「弁理士のための特許調査法」酒井美里先生(サーチャー)ですね。
| 固定リンク
| コメント (2)
| トラックバック (0)
最近のコメント