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弁理士手帳

最近買った弁理士手帳2010年版ですが、各日付の翌日を起算日として、30日・40日・60日・3ヵ月後の日付が表示されています。それぞれの日付の意味は以下とおもいます。抜けがありましたら、コメント欄などで指摘いただければと思います。

30日:

 30条4項:新規性喪失の例外の適用を受けることができる発明であることを証明する書面の提出

 44条1項2号 特許査定の謄本の送達後の分割出願

 46条の2第1項3号 実用新案登録に基づく特許出願

 48条の3 出願審査請求

 108条 特許料の納付

 173条:再審

 実用新案のうち、6条の2の規定によらない場合に関して、法律及び省令の規定により特許庁長官、審判官又は審査官が指定し、定め、又は示すこととされる期間(指定期間)

40日:

 意匠・商標に関して、法律及び省令の規定により特許庁長官、審判官又は審査官が指定し、定め、又は示すこととされる期間(指定期間)

60日:

 特許及び実用新案6条の2の規定による場合に関して、法律及び省令の規定により特許庁長官、審判官又は審査官が指定し、定め、又は示すこととされる期間(指定期間)

3月

 44条1項3号 拒絶査定の謄本の送達後の分割出願

 46条2項 出願変更

 121条1項 拒絶査定不服審判

改めて見返すと、40日の指定期間など知らなかったものもあり、勉強になります。

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