「運転じょうず」の特許出願?の帰趨 #2
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さて、今度は「運転じょうず」の特許出願と思しき案件の拒絶査定不服審判を見てみましょう。まず、IPDLの検索メニューから「審判検索ー審決公報DB」をクリックして開きます。そして、審決公報を選択し、審判番号 2004-020537 を入力して文献番号照会をクリックすると、審決を見ることができます。(以下参照)
【管理番号】第1159754号
【総通号数】第92号
(19)【発行国】日本国特許庁(JP)
(12)【公報種別】特許審決公報
【発行日】平成19年8月31日(2007.8.31)
【種別】拒絶査定不服の審決
【審判番号】不服2004-20537(P2004-20537/J1)
【審判請求日】平成16年9月4日(2004.9.4)
【確定日】平成19年6月20日(2007.6.20)
【審決分類】
P18 .121-WZF(H04L)
【請求人】
【氏名又は名称】株式会社ブレイブ
【住所又は居所】栃木県下都賀郡壬生町おもちゃのまち5―4―67
【事件の表示】
特願2002-183640「受信体に識別コード表示機能がなくても識別データ新規作成が任意かつ迅速にできる電波を使用した送受信システム」拒絶査定不服審判事件〔平成15年11月28日出願公開、特開2003-338853〕について、次のとおり審決する。
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
【理 由】
本願は、平成14年 5月20日の出願であって、その請求項に係る発明は、特許請求の範囲の請求項に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、平成18年10月24日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
【審理終結日】平成19年4月4日(2007.4.4)
【結審通知日】平成19年4月10日(2007.4.10)
【審決日】平成19年4月25日(2007.4.25)
【審判長】 【特許庁審判官】山本 春樹
【特許庁審判官】畑中 博幸
【特許庁審判官】北村 智彦
(21)【出願番号】特願2002-183640(P2002-183640)
(22)【出願日】平成14年5月20日(2002.5.20)
(54)【発明の名称】受信体に識別コード表示機能がなくても識別データ新規作成が任意かつ迅速にできる電波を使用した送受信システム
(65)【公開番号】特開2003-338853(P2003-338853)
(43)【公開日】平成15年11月28日(2003.11.28)
【最終処分】不成立
【審決時の請求項数(発明の数)】1
【前審関与審査官】矢頭 尚之
なんと、意見書を出さなかった為に拒絶査定が確定してしまいました。審査官が補正の示唆を出してくれたのですが、全て水の泡で、特許査定を受けることができる案件をみすみす逃してしまったように見えます。
ここは新たに意見書を出して審査官の主張に反論すると共に、<補正の示唆>を参酌して請求項を改めて補正すべきでした。
手続続補正書でおこなうべきことは以下の3点です。
・請求項に記載された構成が如何なる手順で実行されるのか明確になるよう補正すること。
・本願発明は請求項1(イ)及び(ト)の記載は、「・・・手段」という記載に補正すること。
・引用文献1、2に開示された発明との差異点を明確化になるよう補正すること。
(不揮発メモリーに初期識別データを保存し、電源投入後の最初の送受信体の通信において前記初期識別データを使うことが発明の差異点と思われます。)
そして、意見書にて前記3点の補正を実施した旨を記載し、よって引用文献との差異は明確化し、進歩性を有するものとなった為に特許査定を受けるべきものになったことを主張するべきです。
本案件は、「もったいない」案件ですね。特許査定を受ける寸前でありながら、みすみす逃してしまったように見えます。
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