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特許検索競技大会 #2

8月29日(土曜日)に参加した、「特許検索競技大会2009」の問題を記憶にもとづいて再現してみました。問題プリントは全て回収されてしまった為です。

依頼者からのヒアリング内容は以下のものです。記憶にもとづくため、文章は正確には再現できておりません。
①携帯電話に、人工衛星からの電波を受信して位置を特定する機能を使い、ユーザーの行動履歴を分析する。そして、その分析内容とユーザーが訪れた施設や場所から、次に訪れるであろう施設や場所を分析して特定し、その施設や場所に係る情報(広告や施設概要やイベント)を取得する。そして、ユーザーが特に携帯電話を操作しなくとも、その施設や場所にかかる情報を自動で配信するというサービスを考えているが、このサービスに該当する特許公開公報を調査して欲しい。
②「次に訪れるであろう場所を特定する方法」について更に知りたい。

問題1は、検索式の設計の手順とその理由について
問題2は、①で依頼者から問われた特許公開公報のうち、最も該当すると判断したものと、その理由。
問題3は、②で「次に訪れるであろう場所を特定する方法」について、問題2の調査を通して知りえたものを記載し、更に本件調査で行うべきことを依頼者に提案すること。

これに対して、以下の方針で回答しました。
問題1は、依頼者からのヒアリング内容を要件ごとに分割して、対応する特許分類を調べて列挙するだけです。最終的には100件未満の特許母集団に特定しました。
問題2は、前記特許母集団のうちから、特開2008-310620「移動端末に対する広告情報配信システムおよび配信方法」を特定しました。以下に請求項1を引用します。

【請求項1】
  移動可能な端末装置に対して広告情報を配信するシステムであって、
  端末装置の移動範囲内に位置する複数の場所のそれぞれについて、当該場所を特定するための場所識別コードと、当該場所の位置座標を示す場所位置コードと、当該場所の特徴を示す場所特徴情報と、を互いに対応づけて登録した場所データベースと、
  前記場所データベースに登録されている複数の場所のうちの広告対象となる場所に関する広告情報と、当該広告対象となる場所の場所識別コードと、をそれぞれ場所ごとに対応づけて格納する広告情報格納部と、
  個々の端末装置の各時点の位置座標を示す位置情報を時系列データとして収集し、これを蓄積する位置情報収集蓄積部と、
前記位置情報収集蓄積部に蓄積されている、個々の端末装置の所定時間枠内の位置情報に基づいて、個々の端末装置が前記所定時間枠内に前記場所データベース に登録されている場所間をどのように遷移したかを推測し、その推測結果に基づいて、前記場所データベースに登録されている複数の場所を時系列で掲載した場 所遷移テーブルを作成する場所遷移テーブル作成部と、
前記場所遷移テーブル作成部が作成した多数の場所遷移テーブルに基づいて、ある着目場所について、当該着目場所への来訪前に来訪していた別な場所を先訪場 所として認識し、前記場所データベースに登録されている場所特徴情報を参照して、当該着目場所について、前記先訪場所の特徴を示す先訪場所特徴情報を求め る傾向分析部と、
  前記広告対象となる場所について、その場所識別コードと、その場所について前記傾向分析部によって求められた先訪場所特徴情報と、を対応づけた分析結果を格納する分析結果格納部と、
前記広告情報格納部に格納されている広告情報の配信先を決定するために、当該広告情報に対応づけられた場所識別コードについて、前記分析結果格納部に格納 されている分析結果により対応づけられている先訪場所特徴情報を抽出し、前記場所データベースを参照することにより、抽出した先訪場所特徴情報に対する合 致度の高い場所特徴情報が対応づけられている1つもしくは複数の場所識別コードで特定される場所を配信場所と決定し、前記位置情報収集蓄積部に蓄積されて いる個々の端末装置の現時点もしくはその直近の位置情報に基づいて、前記配信場所の近傍領域に位置すると判定された端末装置を当該広告情報の配信先端末装 置と決定する配信先決定部と、
  前記広告情報格納部に格納されている広告情報を、前記配信先決定部で決定された配信先端末装置に対して配信する広告配信部と、
  を備えることを特徴とする移動端末に対する広告情報配信システム。

問題3は、実質的に2つの質問から構成されています。
まず最初の「次に訪れるであろう場所を特定する方法」は、2件の公開公報から該当部分を引用しました。
次の「依頼者に対する提案」ですが、この文脈だと「次に訪れるであろう場所を特定する方法」か、または本件依頼者の要望に沿ったものである必要があります。自分は、「問題2で発見した特許の回避案の調査と、特許の無効資料調査」を述べましたが、これが題意把握ミスでないことを祈ります。

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ブログ通信簿

 goo に、「ブログ通信簿」というサービスがありましたので試してみました。
http://blogreport.labs.goo.ne.jp/tushinbo.rb

 goo のブログだけが対象かと思ったのですが、そうではなく何処のブログでも大丈夫なようです。結果は以下に表示します。
Tushinbo_imgrb

 何でも、最近10件の記事を分析して上記通信簿が表示されているそうです。
 評価基準はブラックボックス故に不明ですが、結構おもしろい視点で楽しめるサービスと思いました。マメ度は、ブログの更新頻度を見ているのだとおもいますし、最近はMS-WORD差し止め命令の話が多かったので、プログラミングの知識や経験を話題にしていると通信欄に書かれたのでしょう。結論の「弁理士を目指しましょう」というのは、弁理士受験生ブログと判断されたという事ではないかと思います。

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特許検索競技大会 #1

 本日は、特許検索競技大会2009に参加してきました。
 受付開始時間は11時、集合時間は11時30分、です。机1つあたり2台のモニターが並んでいるので、デュアルモニターで見られるのかと期待したのですが、残念ながら右側のモニターは使えないとの告知がありました。
 11時55分頃に、問題用紙とフロッピーディスクが入った封筒が配られ、12時をもって競技大会が開催です。事前戦略通りに30分を検討に宛てました。
 電気・機械・化学・バイオ医薬の4つの問題のうち1つを選択して回答するという形式で、ちょっと機械にしようか迷ったのですが、電気で良いだろうと判断して、内容の分析を始めました。要件の分析を終えて、概略サーチのあと検索式を設計して、設計文書をちょうど書き終えたあたりで、なにやら皆様ざわついています。そういえば自分のパソコンも何か画面にポップアップが出て、妙な雰囲気です。たぶん13時40分頃だとおもいます。
すると、事務局の方が前に出てきて、「いまインターネットにアクセスできません。」とのこと、特許庁のサーバ(DNSサーバかな?)が動作しておらず、全ての外部アクセスが遮断されており、よって全ての特許検索システムが動作していないそうです。
 とりあえず、インターネットに繋がって無くてもできること、検索式設計の説明文書を作っていましたが、30分経っても1時間経ってもインターネットへのアクセスは復旧せず、よって検索システムが動作しません。もしかすると、特許検索競技大会は中止かもしれないと思っていたら、やっと3時20分頃に復旧して、検索システムは動作するようになりました。1時間40分の中断があった為、試験時間は2時間延長で19時までです。しかし、11時30分から19時まで、ずっと経済産業省の一室に閉じ込められているというのも辛いものです。
 自分の回答はというと、恐らく問題2のⅠで問われている「特許公開公報」はちゃんと見つけられたとは思うのですが、特許権の権利範囲をきちんと認定していないので恐らくマイナス点がつき、中程度の成績ではないかと思います。
 来年はもっと良い成績を取れるように頑張ります。

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過去の特許検索競技大会

ブログ「如何様インパクト・ファクター」に、第一回目の特許検索競技大会の模様が記載されていましたので、備忘録として記載します。

特許検索競技大会-参加してきました
http://ikasama-shi.at.webry.info/200706/article_3.html

 特許検索競技大会では、目的の特許公報を探し出す「調査能力」に加えて、「時間管理能力」及び「レポート作成能力」も問われるようです。
 なお、第一回の特許検索競技大会で1位になられたのは、スマートワークスの酒井美里さんです。自分は、酒井さんの検索セミナーを受講したことがあります。緻密な人だという感想を持ちました。

http://www.1smartworks.com/

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WEB翻訳

 Microsoft Word 関連記事を読むのにgoogle翻訳を使いました。URLはこちらです。
http://translate.google.co.jp/translate_t#

試しに499特許のabstract を翻訳してみましょう。以下のようになります。

【原文】
A system and method for the separate manipulation of the architecture and content of a document, particularly for data representation and transformations.The system, for use by computer software developers, removes dependency on document encoding technology.A map of metacodes found in the document is produced and provided and stored separately from the document.The map indicates the location and addresses of metacodes in the document.The system allows of multiple views of the same content, the ability to work solely on structure and solely on content, storage efficiency of multiple versions and efficiency of operation.

【翻訳】

シ ステムと方法は、アーキテクチャとドキュメントのコンテンツの個別の操作のためのデータ表現とtransformations.Theシステム、特に、コ ンピュータソフトウェアの開発者によって使用のためのドキュメントmetacodesドキュメント内で見つかったのtechnology.Aマップのエン コーディングに依存関係が削除されますプロデュースを提供し、個別にdocument.The地図から格納されてdocument.Theシステム内の場 所とmetacodesのアドレスを示し、同じコンテンツを複数のビューができますが、能力の構造だけで、コンテンツだけでは、ストレージの効率で動作す る複数ののバージョンとの操作の効率化。

そのままではうまく文章の区切りが認識できてないようです。試しにピリオド"."のところで改行して、文章の区切りがあることをgoogle翻訳に教えててみましょう。
http://www.excite.co.jp/world/english/

【原文】
A system and method for the separate manipulation of the architecture and content of a document, particularly for data representation and transformations.
The system, for use by computer software developers, removes dependency on document encoding technology.
A map of metacodes found in the document is produced and provided and stored separately from the document.
The map indicates the location and addresses of metacodes in the document.
The system allows of multiple views of the same content, the ability to work solely on structure and solely on content, storage efficiency of multiple versions and efficiency of operation.
【翻訳】
システムと方法は、アーキテクチャとドキュメントのコンテンツの個別の操作のためのデータ表現と変換、特にです。
このシステムは、コンピュータソフトウェアの開発者が使用するための文書の符号化技術への依存を削除します。
metacodesドキュメント内で見つかったの地図を制作され、提供し、個別の文書から格納されます。
地図の場所とmetacodesのアドレスを文書で示しています。
このシステムは、同じコンテンツを複数のビューができますが、複数のバージョンと操作の効率化、ストレージ効率の構造だけで、コンテンツだけで作業する。

文章の区切りがはっきり認識できるようになり、よって主語が明確に捉えられているように思います。今までは殆ど excite翻訳 を使ってきたので、ちょっと比較してみました。

【翻訳】
アーキテクチャの別々の操作とドキュメントの中身、データ表現、特に変換に関するシステムとメソッド。
コンピュータ・ソフトウェア開発者による使用のシステムは、技術をコード化しながら、ドキュメントの上に依存を取り除きます。
ドキュメントで見つけられたmetacodesの地図は、別々にドキュメントから製作されて、提供されて、保存されます。
地図はドキュメントでmetacodesの位置とアドレスを示します。
システムで、同じくらいの複数の視点が唯一構造と、そして、唯一内容と、複数のバージョンの充てん率と操作の効率に内容、能力に取り組みます。

 内容的にはgoogle翻訳もexcite翻訳も同様か、excite翻訳の方が正確な部分もあります。しかし、excite翻訳が小さなセンテンス入力ボックスなのに対し、google翻訳の方は入力ボックスが動的に変化することと、対応言語が極めて広いことなど、良い点が幾つかあります。自分としては、google翻訳程度の品質であれば、文章の大意を掴むのは充分と思いました。
 但し、WEB翻訳の最大の問題点は、機密が守られないということです。http:// の通信で原文と翻訳結果がインターネットに流れてしまい、誰が傍受しているか判りません。また、翻訳サービス提供者が、原文をどのように使うのかも全く判りません。google翻訳もexcite翻訳も、ユーザーに対して守秘義務を負っている訳ではないようです。よって、機密文書の翻訳はインハウスの翻訳ソフトを使う必要があります。

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特許検索競技大会

特許検索競技大会に参加してきます。どのくらいの成績になるか楽しみです。
http://www.inpit.go.jp/jinzai/kensakutaikai/2009/yokoku.html
特許検索競技大会とは、決められた検索テーマの中で如何にして目的に沿った特許を検索してレポートを作成できるかという競技大会です。今年で3回目で、8月29日(土曜日)に開催されます。
今年は、募集からわずか2時間ほどでエントリーが満員になってしまったそうです。来年からは有料化かもしれませんね。

備忘録に特許検索競技大会に係るメルマガを貼ります。検索はいつもの先行技術調査と同じですが、もしかするとレポート作成部分で差がつくかもしれません。

 1:特許検索のネタ

 2:特許検索競技大会とは?
  2-1: 特許検索競技大会の歴史と概要
  2-2: 特許検索競技大会の出題内容
  2-3: 特許検索競技大会の配点と採点基準
http://www.e-patentsearch.net/mailmagazine/backnumber/mailmagazine078.html

 1:特許検索のネタ

 2:時間配分と検索方針の検討
  2-1: 最初に考えるべきこと
  2-2: 時間配分について
  2-3: 2つの異なる検索方針
http://www.e-patentsearch.net/mailmagazine/backnumber/mailmagazine079.html
 1:特許検索のネタ
 2:投網戦法と一本釣り戦法
  2-1: 投網戦法と一本釣り戦法の概念
  2-2: 投網戦法と一本釣り戦法の例
http://www.e-patentsearch.net/mailmagazine/backnumber/mailmagazine080.html


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MS Word 差し止め命令 #5

WORD の XMLサポートに関しては、大有さんのブログに詳しく記載されていますね。
http://mediawithms.spaces.live.com/Blog/cns!BE8B403EF3C6D5A6!375.entry?sa=958269218

Microsoft Word販売差し止め判決、ODFに悪影響を及ぼす可能性も
http://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/0908/17/news060.html

この記事の中に「Microsoftの逃げ道」として、米国特許 7,571,169 が記載されています。この特許には、XML を取り扱う別の実装形態が書かれているのでしょうか。
こちらもチェックして見ます。

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MS Word 差し止め命令 #4

さて、MS WORD差し止め命令と共に、2億ドル・日本円で190億円もの損害賠償が認定された449特許を機械翻訳してみました。US5787449 が翻訳結果ファイルのリンクです。

従来技術の説明の部分を以下抜粋します。文書ファイルの内容とメタコード(タグ)の両方を操作するのは困難という課題、及び処理速度が低下する課題があることが述べられています。

Further, current procedures are inefficient.Since document content is inextricably enmeshed with its format, each change to either the content or the format requires either that a whole new copy of the document be created, or that the original be overwritten.This becomes a serious problem for documents which are revised often, especially if the older revisions need to be kept.
さらに、現在の手続きは非能率的です。 ドキュメント内容がそのフォーマットで解決できないほどに捕えられるので、内容かフォーマットのいずれかへの各変更は一方のそれを要求します‥‥ドキュメントの全体の新しいコピー‥‥作成される、あるいはそれ‥‥オリジナル‥‥上書きされます。 特により古い修正を維持する必要がある場合、これはしばしば改訂されるドキュメント用の重大問題になります。


Yet further, there is a difficulty of resolving the markup codes from the structure.Markup codes have to be differentiated from the content stream they are a part of.This involves designating `special` characters or sequences of characters which should be identified and acted upon.This complicates the task of any routine which must work on the document.Any program or procedure which needs to format or understand the document must know all of the special codes and be able to correctly separate them from the content.All routines which work with the document must have exactly the same model of how the embedded codes are formatted or placed.If any operation misinterprets the code sequence even slightly, or mistakes content for formatting, the document or a part thereof will be reduced to meaninglessness.
しかし、さらに、構造からのマークアップ・コードを解決する困難があります。 マークアップ・コードはそれらが一部分である内容ストリームを区別されなければなりません。 これは含んでいます‥‥指定する「特別「識別され作用されるべき文字あるいはキャラクター列。 これは、ドキュメントに作業するに違いないすべてのルーチンのタスクを複雑にします。 ドキュメントをフォーマットするか理解する必要のあるどんなプログラムあるいは手続きも特別のコードをすべて知っているに違いないし、内容からそれらを正確に分けることができなければなりません。 ドキュメントで働くルーチンはすべて、正確に埋込み型コードがどのようにフォーマットされるか置かれるかの同じモデルを持っているに違いありません。 オペレーションがコード・シーケンスをわずかにさえ誤って説明するか、誤りが関するフォーマットを満足させる場合、ドキュメントあるいはそれの一部分は無意味になるでしょう。


Still yet further, existing practice has a processing speed disadvantage.To act upon a document combining structure and content requires that the stream be processed serially.Each token in the stream must be parsed to determine if it is a special formatting character or is part of the content.
まだ、さらに一層の既存の実行は処理速度損失を持っています。 構造と内容を組み合わせるドキュメントに作用することは、ストリームが連続的に処理されることを必要とします。 それが特別のフォーマット特徴か内容の一部かどうか決めるためにストリームの各トークンを解析しなければなりません。


It can therefore be seen that the practice of manipulating the architecture and content of a document of the prior art suffers from significant disadvantages.
したがって、既知の発明のドキュメントのアーキテクチャーおよび内容を操作する実行が、著しい損失に苦しむことは理解されるかもしれません。

当該発明の要旨を以下抜粋します。メタコード(タグ)を操作して文書を編集することや、内容ストリームのみを操作することが容易であること、また記憶領域を効率的に利用できることなどが述べられています。

The present invention provides the ability to work solely on metacodes.The process allows changes to be made to the structure of a document without requiring the content.A metacode map could be edited directly without the mapped content.Additionally a new map can be created based solely on an existing map without requiring the content.This allows changes to be made to the appearance or structure of a document by individuals who may not be allowed to modify the content.Document security can be significantly enhanced since the metacodes and content of the document are separately stored and protected.
現在の発明は、もっぱらメタコードに作用する能力を提供します。 そのプロセスは、変更が内容を要求せずに、ドキュメントの構造に行なわれることを可能にします。 マップされた内容なしでメタコード地図を直接編集することができるかもしれません。 さらに、新しい地図は内容を要求せずに、もっぱら既存の地図に基づいて作成することができます。 これは、変更が内容を修正することを認められないかもしれない個体によって、ドキュメントの出頭か構造に行なわれることを可能にします。 ドキュメントのメタコードおよび内容が別々に格納され保護したので、ドキュメント機密保護は著しく増強することができます。


The present invention further provides the ability to work solely on content.Conversely changes to the content can be made without the overhead of a completely encoded document.This can be important because complicated coding conventions often get in the way of the content.For example, a copy writer has no interest in the intended layout of his copy until it is complete and correct.The invention allows new maps to be created using just content without reference to existing maps.
現在の発明は、さらにもっぱら内容に作用する能力を提供します。 反対に、内容への変更は、完全にエンコードされたドキュメントのオーバーヘッドなしで行なうことができます。 複雑なコード化する協定がしばしば内容の邪魔になるので、これは重要になりえます。 例えば、それが完全で正確であるまで、コピー・ライターは彼のコピーの意図したレイアウトの中に無利息を持っています。 その発明は、新しい地図が既存の地図に関係のない単なる内容を使用して作成されることを可能にします。


The present invention also provides for storage efficiency of multiple versions.The invention allows much more efficient storage of multiple copies of differently encoded documents.If the content is invariant and only the metacodes change it is inefficient to store multiple copies of the content.According to the prior art in the field this would be required if both versions are to be kept.Using the invention only a new metacode map has to be stored.
現在の発明は、さらにマルチ・バージョンの記憶効率に備えます。 その発明は、違った風にエンコードされたドキュメントの複数のコピーのはるかにより効率的な記憶を許可します。 内容が不変式およびメタコード変更だけである場合、内容の複数のコピーを格納することは非能率的です。 両方のバージョンが維持されることになっている場合、これがそうだろう分野での既知の発明が要求したもとづいて。 新しいメタコード地図がそうでなければならない発明ただの使用は格納しました。

さて、Microsoft はというと、なかなか大変なようです。
MS、「Word」販売差し止め命令に緊急の申し立て--執行延期を求める
「Word」販売差し止め命令、9月に控訴裁で審理へ
既に問題の449特許を回避済みバージョンの WORD が検証済みだったとしても、今から60日で、全米のプリインストールPCからWORDを削除することは不可能でしょう。どう決着するのか予測不能です。

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MS Word 差し止め命令 #3

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さて、こんどは原告のi4iについて調べてみました。HPはこちらです。

http://www.i4i.com/

本件の訴訟についての情報がHPにアップロードされています。

For information on the Patent Infringement Verdict,               please click to read the Press Release.

この情報には、449特許は、メタコードマップを操作することでコンテンツを触らずとも文書を様々な書式にあわせて変更できる特許と記載されています。前述の例だと、コンテンツ <title>Scan life of data</title> を操作せずとも、メタコードマップの <title> に係る部分を操作することで、文書の見栄えを変更できるという事と判断しています。

参考訳を以下に掲げます。(google翻訳です)

交付金判事はMicrosoftに対する好意i4i終局差し止め命令、損害賠償は290万ドル
トロント、 2009年8月12日-
昨日は、米国テキサス州東部地区連邦地方裁判所は、タイラー課、レナードデイビスの名誉のためには2009年5月20日、 i4i 、グローバルなテクノロジー企業がウォンの判決を支持する最終判決を発行トロント、 ON 、カナダに本社を置く。の最終判断290000000ドルを超える賞を常設しており、マイクロソフト社に対する差し止め命令が含まれています( "マイクロソフト" ) Word 2003およびWord 2007のカスタムXML用。 の最終判断が含まれている以下の通りです:
(a) 被告のMicrosoft違法に侵害があるとする米国特許番号5787449 (以下、 " '449特許" ) 。
(b) マイクロソフトわがままは、 '449特許の侵害があることが判明しています。
(c)'449特許は有効であり、法的強制力は、ミシェルVulpe不正な行為で、 '449特許を尊重するとの婚約がないということが発見されています。
(d)LPのi4iインフラ情報株式会社(以下総称して" i4i " )に対する損害賠償金の裁定が見つかりません懈怠で禁止されています。
(e)裁判所200000000ドルの量では、マイクロソフト社の'449特許の侵害に対する損害賠償i4iを受賞。
(f)i4iさらに、マイクロソフト社の意図的な侵害で強化された40000000ドルの損害賠償を授与されています。
(g) さらに2009年5月21日からの最終審判の日まで後1日あたり144060ドルの損害賠償判決i4i授与されます。
(h)さらに前の37097032ドルを5月20日に判断関心i4i 2009と21102ドルを授与され、その後、この1日の最終審判の日までとする。
(i) i4iを作成するため28日まで提供される判断関心USCの権利がある§ 1961このファイナル審判のエントリはここi4iにマイクロソフトから支払いを命じた日の間に任意の期間。
(j)マイクロソフトは永久に" Microsoft Word 2003のは、 Microsoft Word 2007 、およびMicrosoft Wordの製品はcolorably以上のMicrosoft Word 2003またはMicrosoft Word 2007 (以下総称して"著作権侵害と今後のWordの製品とは異なるとは、次の操作を実行するから)の期間中に命じられていること'449特許:
.
販売、販売を提供し、および/または、またはアメリカ合衆国には、 。のXML 、 。 DOCX 、または。 DOCMファイルには、開放の機能がすべての著作権侵害と今後のWordの製品情報をインポートする( " XMLファイル" )を含むXMLのカスタム;
.
すべての著作権侵害と今後のWordの製品を使用してカスタムXMLを含むXMLファイルを開いて;
.
指示またはXMLを含むXMLファイルを開いてすべての著作権侵害のカスタムと未来Wordの製品を使用するように誰も心強い。
.
サポートやその方法については、今後のWordの製品は、 XMLを含むXMLファイルを開くことが著作権侵害の使用方法について説明誰に援助を提供する、
.
テスト、デモンストレーションや、著作権侵害と今後のWordの製品の機能は、 XMLを含むXMLファイルを開いて独自のマーケティング。
この差し止め命令は、上記の操作をすると将来においては、著作権侵害のWordの製品が標準テキストとしては、 XMLファイルを開いては適用されません。
この差し止め命令は、上記のどの操作にそこWordのいずれかの侵害と今後の製品は、 XMLファイルを開く時に、すべてのカスタムXML要素を削除するカスタムトランスフォームを適用は適用されません。
さらに、この差し止め命令を支持するかは、マイクロソフト製品のライセンスを取得した場合はどうか、この差し止め命令は、施行日前に売って、 XMLファイルを開いて、カスタムXMLを含むいずれかの侵害製品の使用方法について説明誰に支援は適用されません。
この差し止め命令は60日の2009年8月11日、この命令の日から施行する。
ミシェルVulpe 、 '449特許の発明i4iの創設者で、言う: "われわれは、最終審判の条件に満足している。金融i4i賞のためにする290000000ドル以上の恒久的差し止め命令は、 Microsoftに対して発行されている。 "ミスターVulpe 、 "我々はこの結果には報われた気が追加されます。特にi4iは、 ISO 29500 OOXMLの標準を実装することが重要ですカスタムXMLのユーザーをサポートするためには、最大限の努力を尽くします。 "
ラウドンオーウェン会長マクリーンワトソンキャピタル社とi4i 、言う: "されてi4i社の会長を13年後、私は、両方の建物の中に、同社の成功の判断を達成していると、臨時のハードワークに感謝いたします。終局差し止め命令をi4iための重要な決定とすべての特許所有者の権利のためです。 "オーウェン氏は、 "我々のパートナー、当社の投資家と我々の法律顧問McKoolスミス、タイラー、テキサス州には感謝しているパーカー、バント&ベースを追加エーンズワース、彼らの忠誠心を、この重要なコミットメントを達成するために。 "
マイケルCannata 、 i4i LPとは、知的財産基金Northwater顧問の責任者によると: "この判断をどのように専門のファンド会社には重要な特許発明では、公平性を支援する資本との特許訴訟管理の専門知識をもたらすことを示すときは、非常に大きな会社に対しての権利を強制する。 "
ライセンスi4i LPエンティティi4i株式会社i4i LPは、 1998年には、米国特許庁が発行する特許番号5787449を所有していると提携しています。 LPで投資家の皆様i4iマクリーンワトソン資本金とNorthwater知的財産基金などがあります。

背景:
この場合の技術は、電子文書の特定のタイプに焦点を当てています。一般的に、コンピュータプログラムに現れるように"文書" 2つの別個の部品:コンテンツしている( )との構造は、コンピュータは、テキストの意味を認識することができます)(エンコードのテキストは、ユーザーが文書で作成しているすなわち。電子文書内の構造的な情報の種類は、 " metacodesの形で来る。 "標準のコンピュータ言語で開発されたコンピュータの特定のテキストを活用metacodes 、ユーザーが文書では、配置の背後にある意味を理解できるようにする。これらの言語の初期の例では、汎用マークアップ言語です( "のSGML " )。その後、マークアップ言語は、拡張可能なマークアップ言語と呼ばれる開発された
( " XMLの" ) 。と主張した米国特許番号5787449 (以下、 " '449特許" ) "とは別にそれぞれの他のドキュメントの内容は、建築を操作するための方法とシステムの権利がある。 " '449特許発明の処理やコンテンツを格納するのは確実な方法を作成とはっきりとmetacodes別途。このデータ構造は主に、この分離のための"責任 metacodeマップと呼ばれています。 "特許によると、 " metacodeマップ"には、コンピュータのコンテンツを参照せずに、文書の構造を操作することができます。
人気のMicrosoft Wordのワープロと編集ソフトの開発者として知られている( "単語" )。長年の間に、単語を増やす機能を持つ多くのバージョンがある。 2003年には、 Microsoft XMLの編集機能を使用してWordのバージョンを導入した。この機能はWordの最新バージョンでは、 " Word 2007を続けた。 " 2007年3月8日i4iは、 Microsoftが'449特許を侵害し、このアクションを提訴LP 。陪審による裁判は2009年5月11日に開始。裁判では、 i4i債権14 、 18 、 20 、 '449特許の侵害、カスタムXML要素とXMLドキュメントを処理するため、特定のWord 2003およびWordのすべてのMicrosoftの2007年の製品を使用した。 i4iはさらに、マイクロソフト社の特許の故意侵害されたと主張した。マイクロソフトでは、その言葉の製品とは、特許を侵害された特許は無効しなかったと主張した。
7日間のトライアルの後、陪審員の評決をi4i 200000000ドルの損害賠償と、特許の有効な侵害と表彰を見つける戻った。裁判所は、裁判官裁判懈怠や不正な行為について、 Microsoftの追加の公平な防御を実施した。

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MS Word 差し止め命令 #2

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さて、US特許5,787,449 略して 449特許の明細書についてよく読んでみましたが、メタコード及びメタコードマップについて読み違えていましたので、修正します。

DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENSION(当該発明の詳細な説明)に記載されたSGMLの原文書ファイル例を以下に引用します。

449_xml

メタコードマップとは以下です。すなわち、XML Schema などの文書構造定義ファイルではなく、単にメタコードおよびその文書中の位置(相対アドレス)を表したものです。

449_metacode_map

すると、メタコードとは <Chapter>、<Title>, <Para> などタグのことですね。

当該明細書の中には、タグと内容を区別することで利点があることが記述されております。マークアップ言語 SGML と、ISO Standard #8879 の定義が記載されています。

まだ、449特許の明細書を斜め読みしただけなのですが、本件訴訟の経緯がわからなくなってきました。449特許はSGML に係る重要度の高い規格特許に思えるのですが、何故これだけ重要な特許がパテントプールにも供されずに一企業が有していられたのか、また、何故この特許がありながらSGML規格やXML規格が普及できたのか、また、Microsoft がXML規格をOffice製品に搭載したとき、何故この449特許に気づかなかったのか。

更に449特許を読み込んで上記の謎を解明したいと思います。

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MS Word 差し止め命令

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米国で Microsoft 社が MS WORD の差し止め命令を受けたようですね。
ZDNET Japanの記事をご覧ください。
http://japan.zdnet.com/news/ir/story/0,2000056187,20398237,00.htm

差し止め命令は、「Microsoftが、カスタムXMLを含む.XML、.DOCX、.DOCMファイル(XMLファイル)を参照可能ないかなるMicrosoft Word製品も、米国内で販売および輸入することを禁止する」というもので、対象製品は Word2003 及び Word2007 で、今回問題となった機能は独自のXMLタギング機能です。

問題の特許は、US5787449 (以降 「449特許」と略します)です。請求項1を見てみましょう。

A computer system for the manipulation of the architecture and content of a document having a plurality of metacodes and content by producing a first map of metacodes and their addresses of use in association with mapped content; said system comprising:
metacode map distinct storage means;
means for providing a menu of metacodes to said metacode storage means;
and means for compiling said metacodes of the menu by locating, detecting and addressing the metacodes in the document to constitute the map and storing the map in the metacode storage means; and
means for resolving the content and the metacode map into the document.

449特許の参考訳を以下に示します。

メタコードの最初のマップと、それらの写像している内容と関連して役に立つアドレスを製作することによって、多くのメタコードと内容を持っているドキュメントの構造と中身の操作するコンピュータ・システムに於いて、:

メタコードマップの別個の格納手段と、

前述のメタコード格納手段にメタコードに関するメニューを提供するための手段と、

そして、マップとマップを格納するメタコードを構成する為、ドキュメントにメタコードの場所を配置・検出・アドレス付与し、前述のメタコードのメニューのコンパイルする手段、及び

内容とメタコードマップをドキュメントに変えるための手段。

449特許の代表図を以下に示します。
Usa1005787449

アンテナハウスにOffice2003 +XML の機能が掲載されています。図1に注目してください。上記の図面に酷似しています。

http://www.antenna.co.jp/XML/xmllist/WordXML/W2k3Rep1020.html#IDAUCGO

Project Kyss にも Office2003 +XML の機能が掲載されています。

http://www.projectkyss.net/office/Word2003_1.htm

WORD2003 から、XMLの編集機能及び、XML Schema という文書構造定義が導入されました。この機能が449特許の権利範囲に入ると判定されたようです。メタコード=XML、メタコードマップ=XML Schema と読み替えてください。

請求項1とWORD2003を対比してみます。

メタコードの最初のマップと、それらの写像している内容と関連して役に立つアドレスを製作することによって、多くのメタコードと内容を持っているドキュメントの構造と中身の操作するコンピュータ・システムに於いて、

 

:XML Schema(メタコードマップ)は、XML(メタコード)の文書構造定義ですので、写像している内容と関連して役に立つアドレスを生成し、ドキュメントの構造と中身を操作すると判断されたようです。

 

メタコードマップの別個の格納手段と、

 

XMLスキーマ(メタコードマップ)は、XML(メタコード)とは別個に保存可能です、よって、当該要件を満たすと判断されたようです。

前述のメタコード格納手段にメタコードに関するメニューを提供するための手段と、

 

XML(メタコード)格納手段に、XMLに関するメニューがあるのでしょうか?この要件が具体的に何を指すのかは判りませんでした。

そして、マップとマップを格納するメタコードを構成する為、ドキュメントにメタコードの場所を配置・検出・アドレス付与し、前述のメタコードのメニューのコンパイルする手段、及び

XML Schema をメニュー表示して編集し、動的にXMLを操作できる手段のことと思います。「メニューをコンパイル」とありますが、WORD 2003 でもコンパイルしてオブジェクトコードとして管理されているのでしょうか。(まあ、XMLのプレーンテキストのままでは処理しづらいでしょうが)

内容とメタコードマップをドキュメントに変えるための手段。

当該要件は言わずもがなと思います。XML(内容) と XMLスキーマ(メタコードマップ)を元に、ドキュメント変換する機能は付与されています。

これは、Microsoft がどのような手段で対抗するか見ものです。あまりにも一般的な技術ゆえに公知資料を探索し、それをもとに特許無効を申し立てるのがもっとも適切と思います。WORDの実装を変えることで特許回避しても良いかとおもいます。恐らく、今回の賠償額はMicrosoft にとっては何ら痛手でない金額とおもわれ、むしろ差し止め命令が痛いのではないかと推察します。

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「運転じょうず」の特許出願?の帰趨 #2

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さて、今度は「運転じょうず」の特許出願と思しき案件の拒絶査定不服審判を見てみましょう。まず、IPDLの検索メニューから「審判検索ー審決公報DB」をクリックして開きます。そして、審決公報を選択し、審判番号 2004-020537 を入力して文献番号照会をクリックすると、審決を見ることができます。(以下参照)

【管理番号】第1159754号
【総通号数】第92号
(19)【発行国】日本国特許庁(JP)
(12)【公報種別】特許審決公報
【発行日】平成19年8月31日(2007.8.31)
【種別】拒絶査定不服の審決
【審判番号】不服2004-20537(P2004-20537/J1)
【審判請求日】平成16年9月4日(2004.9.4)
【確定日】平成19年6月20日(2007.6.20)
【審決分類】
P18  .121-WZF(H04L)
【請求人】
【氏名又は名称】株式会社ブレイブ
【住所又は居所】栃木県下都賀郡壬生町おもちゃのまち5―4―67
【事件の表示】
 特願2002-183640「受信体に識別コード表示機能がなくても識別データ新規作成が任意かつ迅速にできる電波を使用した送受信システム」拒絶査定不服審判事件〔平成15年11月28日出願公開、特開2003-338853〕について、次のとおり審決する。
【結 論】
 本件審判の請求は、成り立たない。
【理 由】
 本願は、平成14年 5月20日の出願であって、その請求項に係る発明は、特許請求の範囲の請求項に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
 これに対して、平成18年10月24日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
 そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
 よって、結論のとおり審決する。
【審理終結日】平成19年4月4日(2007.4.4)
【結審通知日】平成19年4月10日(2007.4.10)
【審決日】平成19年4月25日(2007.4.25)
【審判長】 【特許庁審判官】山本  春樹
【特許庁審判官】畑中  博幸
【特許庁審判官】北村  智彦

(21)【出願番号】特願2002-183640(P2002-183640)
(22)【出願日】平成14年5月20日(2002.5.20)
(54)【発明の名称】受信体に識別コード表示機能がなくても識別データ新規作成が任意かつ迅速にできる電波を使用した送受信システム
(65)【公開番号】特開2003-338853(P2003-338853)
(43)【公開日】平成15年11月28日(2003.11.28)
【最終処分】不成立
【審決時の請求項数(発明の数)】1
【前審関与審査官】矢頭 尚之

 なんと、意見書を出さなかった為に拒絶査定が確定してしまいました。審査官が補正の示唆を出してくれたのですが、全て水の泡で、特許査定を受けることができる案件をみすみす逃してしまったように見えます。

 ここは新たに意見書を出して審査官の主張に反論すると共に、<補正の示唆>を参酌して請求項を改めて補正すべきでした。

手続続補正書でおこなうべきことは以下の3点です。

・請求項に記載された構成が如何なる手順で実行されるのか明確になるよう補正すること。

・本願発明は請求項1(イ)及び(ト)の記載は、「・・・手段」という記載に補正すること。

・引用文献1、2に開示された発明との差異点を明確化になるよう補正すること。

(不揮発メモリーに初期識別データを保存し、電源投入後の最初の送受信体の通信において前記初期識別データを使うことが発明の差異点と思われます。)

そして、意見書にて前記3点の補正を実施した旨を記載し、よって引用文献との差異は明確化し、進歩性を有するものとなった為に特許査定を受けるべきものになったことを主張するべきです。

本案件は、「もったいない」案件ですね。特許査定を受ける寸前でありながら、みすみす逃してしまったように見えます。

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「運転じょうず」の特許出願?の帰趨

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「運転じょうず」の特許出願と思われる特開2003-338853の帰趨について調査してみました。おなじみの特許電子図書館(IPDL)の「特許・実用新案検索」を開き、審査書類情報照会をクリックして番号を入れればOKです。(稼働時間は午前5時から翌朝午前3時までです。)

2003年11月に拒絶理由通知書を受けています。内容を吟味してみましょう。

               拒絶理由通知書

 特許出願の番号      特願2002-183640
 起案日          平成15年10月31日
 特許庁審査官       矢頭 尚之        8838 5K00
 特許出願人        株式会社ブレイブ 様
 適用条文         第29条第2項

 この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものである。これについて意見があれば、この通知書の発送の日から60日以内に意見書を提出して下さい。

                理 由 

この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前日本国内又は外国において頒布された下記の刊行物に記載された発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。

        記   (引用文献等については引用文献等一覧参照)
請求項1に関して
 引用文献1における装置番号が本願請求項1に記載された発明の識別データに対応することから、引用文献1には、
(ロ)送信体は、識別データを、新規作成し、表示し、訂正し、確定し、設定する、識別データ設定手段を有し、
(ハ)送信体は、データを受信体に向けて送信する送信手段を有し、
(ニ)送信体は、受信体を制御する受信体制御手段を有し、
(ホ)受信体は、前記送信手段からのデータを受信する受信手段を有し、
(ヘ)受信体は、前記の受信手段で受信したデータの中から、識別データを読み取り、それを自己の識別データとして記憶する、自己識別データ記憶手段を有し、
(ト)受信体は、前記の受信手段で受信したデータに、識別データが含まれる場合だけ、受信したデータを処理する送受信システムに関する発明が記載されている。 

 引用文献1に記載された発明と本願請求項1に記載された発明を比較すると、引用文献1に記載された発明は、(イ)送信体と受信体は、電源を切っても消去されない初期の識別データを保有していない点、において本願請求項1に記載された発明と相違している。 しかしながら、引用文献1に開示された発明と同様に、送受信体に設定された識別データの一致に基づいて受信したデータの処理を行う送受信システムにおいて、送信体が電源を切っても消去されない初期の識別データを保有しておく技術が引用文献2に開示されており、引用文献2における識別データは送信体のみでなく受信体にも同様に保有されていなければ通信が不可能なことを勘案すると、引用文献1に開示された発明に、引用文献2に開示された識別データの保有技術を適用することにより本願請求項1に記載された発明をなすことは当業者が容易に成し得たことと認められる。

<補正等の示唆>
 本願明細書の実施例及び図面等を参酌すると、本願発明は、送信体と受信体が電源を切っても消去されない初期の識別データを保有し、電源投入後の最初の送受信体間の通信においては、当該初期の識別データを用い、その後、送信体が識別データを変更するとともに受信体に通知し、それ以後の通信においては変更後の識別データで通信を行うものと認められる。これに対し、引用文献1、2に開示された発明は、何れも識別データの変更は行うものであるが、電源投入の度に必ず初期の識別データにより通信を開始するものではない。(この相違は、主として送受信体の使用対処機器の相違に起因するものと思われる。例えば、AV機器等のリモコンでは、電源の投入/切断の度毎に送受体の識別データの設定を行う必要性は低い。)
 しかしながら、現在の本願の請求項1の記載では、(イ)~(ト)に記載された構成が如何なる手順で実行されるのかが明確でないため、上記引用文献1、2に記載された発明との相違点が明確に把握(出願人にとっては「主張」であるが)できない。
 また、本願発明は請求項1において「送受信システム」と記載されていることから、方法の発明でなく物の発明であると認められるので、(イ)及び(ト)の記載は、「・・・手段」という記載に補正されたい。

 なお、上記の補正等の示唆は法律的効果を生じさせるものではなく、拒絶理由を解消するための一案である。明細書及び図面をどのように補正するかは出願人が決定すべきものである。

 この拒絶理由通知書中で指摘した請求項以外の請求項に係る発明については、現時点では、拒絶の理由を発見しない。拒絶の理由が新たに発見された場合には拒絶の理由が通知される。

         引 用 文 献 等 一 覧

1.特開平9-130869号公報
2.特開2001-268675号公報 ------------------------------------
           先行技術文献調査結果の記録

・調査した分野  IPC第7版 H04L29/02          
           DB名 Fターム 5K034
・先行技術文献   
この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではない。

 この拒絶理由通知書の印象ですが、「ずいぶんと親切」です。中小企業の発明者が頑張っているのが審査官にも伝わったのでしょうね。
 ひとつは、引用文献がずいぶんと少な目の「おとなしい」印象です。これでもかと物量でぶつけてくる審査官に対しては、ひとつひとつ反論するのが大変なのですが、主引用文献1件+副引用文献1件で、最低限の進歩性(29条2項)の拒絶理由通知ですませています。しかも、記載不備と思しき箇所があるのにも係わらず、36条の拒絶理由通知を打っていません。
 最も「親切」と思ったのは<補正等の示唆>です。もう殆ど、「こうすれば特許査定してあげますよ」と言わんばかりです。この示唆に則って意見書・補正書を作成すれば、ほとんど特許査定は勝ち得たようなものです。それに対して、どのような意見書・手続補正書を作成したか見てみましょう。

【書類名】      意見書
【提出日】      平成15年12月12日
【あて先】      特許庁審査官 矢頭 尚之 様
【事件の表示】
  【出願番号】   特願2002-183640
【特許出願人】
  【識別番号】   502227550
  【住所又は居所】 栃木県下都賀郡壬生町おもちゃのまち5-4-67
  【氏名又は名称】 株式会社ブレイブ
  【代表者】    六浦 俊幸
【発送番号】     389933
【意見の内容】
【0001】
 拒絶理由通知の引例1.特開平9-130869.出願人三洋電気株式会社(以下引例1と称する)をよく調べて本発明と比較すると、次のごとき相違点がある。
 引例1の【0014】は、受信体に表示装置があり、送信体の送信によって、そこに受信体の識別コードを表示させている。そして【0015】で、送信体でその識別コードを設定してから受信体に送信し、受信体の識別コードを設定している。
 この点、本発明の受信体は、その様な識別データを表示する装置を有していないし、受信体を目視する必要がない。
 さらに、引例1の識別データは、受信体に予め設定された識別データを送信体で設定しているが、本発明は、送信体で任意の識別データを作成送信し、受信体の識別コードを設定している。
【0002】
 拒絶理由通知の引例2.特開2001-268675.出願人ソニー株式会社(以下引例2と称する)をよく調べて本発明と比較すると、次のごとき相違点がある。
 引例2の【0012】は、「ID初期値と同一であるか否かが判断され、同一でなければ適性IDと判断し、メモリ10に格納する。もし同一であれば不適正IDと判断し、一旦データをキャンセルし、再登録の要求をする。」とある。
 この点、本発明は、初期の識別データ以外の識別データ作成は、適正不適正の判断をせず、その新規作成された識別データを適正とする。
 以上のような相違点により、本発明は、引例1と引例2にはない次のような効果を生む

【0004】
 受信体に表示装置を有していないので、識別データの表示確認作業が不要であり、識別データの作成が迅速にできる。
【0005】
 初期の識別データ以外の識別データ作成は適正不適正の判断をせず、その新規作成さ
た識別データを適正として処理していくので、適正不適正の判断の手順が省かれ、操作が迅速にできる。
【0006】
 以上の効果によって、1つの送信体で複数の受信体を制御するにあたり、スピードが要求される場合、本発明が有効である。スピードが要求される場合とは、例えば、無線玩具での競争ゲームや対戦ゲームなどがある。
【0007】
 また、引例1では、受信体であるテレビの画面での確認があるが、本発明は遠隔操作で送信信号が届く範囲内で、受信体が確認できない位置にあっても、識別コードの変更が容易にできる。これは、次のような場合に極めて有効である。
 送信体と受信体が遠方に離れていた場合でも、本発明では、送信体を簡単に操作する
けで識別データを変更できるので、受信体が送信体から遠方に離れていて、人が行けない所にある場合に、同種の送信体を使用して、その送信体の識別データを受信体の識別データに変更すれば、受信体を制御できる。
 例えば、飛行機玩具の中継飛行がそうである。1つの送信体による受信体である飛行機
玩具(識別コードを仮に005とする)の制御範囲は限界があるが、同種の送信体を持っているある操縦者に識別コード005を連絡すれば、その操縦者が送信体で識別コード005を作成し、飛行機玩具の制御を引き継ぐことができる。
【0008】
 さらに、1つの送信体により複数の受信体を集中制御できるようになる。それは、1つの受信体を識別コードごとに設定して制御した後、次に異なる受信体に異なる識別コードを設定して制御していけるからである。
【0009】
 以上のごとく、本発明は、引例1,2の単なる組み合わせのように見えても、優れた効果を多く生むものであるので、再審をお願いするものである。
 なお、これらの点を明確にするために、明細書、図面、要約書を全部訂正する。
【証拠方法】     (別になし)
【その他】      (提出物件の目録) 手続補正書 1通

 意見書の段落0004の「表示装置を有していない」は、明細書のどこに記載してあるのか不明です。
 段落0007の「飛行機玩具の中継飛行」も、明細書には記載されていません。よって、意見書で反論する材料としては不適切とおもいます。明細書の段落0037の「さらに、受信体が、送信体から遠方に離れていて、人が行けない所にある場合に、送信体が故障や破損などして使用できなくなっても、同種の送信体を使用して、その送信体の識別データを受信体の識別データに変更すれば、受信体を制御でき、回収することも容易に可能となる。」を記載すれば良かったのではとおもいます。
 段落0009の「再審」は、単なる用語の誤りですけど気になります。正しくは「審査」です。
 大胆なのは、「明細書、図面、要約書を全部訂正する」という意見書の文言です。(ここでも用語の誤りがあります。「訂正」ではなく「補正」です。)自分ならば明細書・図面は全く触らず、特許請求の範囲のみを補正します。明細書や図面を下手に触ると「新規事項の追加」として補正却下を喰らったり、後発的に無効理由を抱えたまま権利化することになりかねないためです。
 更に、要約書の補正期間(出願日から1年3月)は既に過ぎているため、要約書を補正することはできません。

 その結果として、要約書の補正は職権訂正通知書で削除されたのち、拒絶査定が打たれました。

                拒絶査定


 特許出願の番号      特願2002-183640
 起案日          平成16年 8月 2日
 特許庁審査官       矢頭 尚之        8838 5K00
 発明の名称        受信体に識別コード表示機能がなくても識別デー
              タ新規作成が任意かつ迅速にできる電波を使用し
              た送受信システム
 特許出願人        株式会社ブレイブ


 この出願については、平成15年10月31日付け拒絶理由通知書に記載した理由によって、拒絶をすべきものである。
 なお、意見書並びに手続補正書の内容を検討したが、拒絶理由を覆すに足りる根拠が見いだせない。

備考
 出願人は意見書において、1.受信体に表示装置を有していないので、識別データの表示確認作業が不要であり、識別データの作成が迅速にできる点、2.初期の識別データ以外の識別データ作成は適正不適正の判断をせず、その新規作成された識別データを適正として処理していくので、適正不適正の判断の手順が省かれ、操作が迅速にできる点において本願発明の進歩性を主張する。
 しかしながら、1.に関しては先の拒絶理由において認定していない引用文献1の記載に関する主張であり、2.に関しては請求項1に記載されていない構成に基づく主張であり、いずれの主張も採用できない。

更にこの出願は、拒絶査定不服審判 不服2004-20537が請求されています。

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運転じょうず

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今日、うちの子を連れて百貨店の玩具コーナーに寄ると、「ミスターモーターマン 運転じょうず」という面白い製品を見かけました。面白い商品コンセプトですので、ちょっと紹介します。


 プラレールの車両の電池を、付属のコントローラ付き電池ボックスと入れ替えるだけで、ラジコン化できるという商品です。具体的には前進、後退、停止及び3段階の速度制御が可能で、なおかつ、4個の「運転じょうず」を並列で走らせられます。「4」という数字は、プラレールで集まって遊ぶ人数の最大値が想定されているのだと思いました。既存のプラレール車両を、電池部分を入れ替えるだけでOKという手軽さが良いですね。この製品は、自動車のおもちゃで単2電池を使うものにも適用可能と思われます。ただし、前進、後退、停止のみで左右に動くことはできませんが。

株式会社ブレイブのHPはこちらです。
http://www.b-brave.co.jp/index.html

運転じょうずエコのHPはこちらです。

http://www.b-brave.co.jp/uj_eco_shoukai.html

 IPDLを見てみましたが、「運転じょうず」に関連した特許出願は特開2003-338853のようです。送信体で識別データを作成して、受信体にそれを送信するだけで受信体の識別データを変更できる送受信システムに係る特許です。「運転じょうず」には、面白そうな特許発明が多く潜んでいそうなので、ちょっともったいないですね。例えば、「電源装置の制御をおこなうラジオコントローラの受信装置」、「音響制御をおこなうラジオコントローラの受信装置」、「識別データに対応した色を発光装置によって表示するラジオコントローラの受信装置」などを考え付きました。

また、弁理士を介さずに発明者が自らがが明細書を書いているせいか、特許請求の範囲が極めて狭く実施例を殆どそのままの記載になっています。また、先行技術が全く調査されていない為、先行技術との差異が明細書に現れていないのも問題です。

この特許出願の経過情報は以下のものです、残念ながら拒絶査定を受けてしまいましたが、出願時に先行技術を充分に調査し、差異点を明確化しておけば、特許査定を受けることは可能であったと思います。。

                                                                                                                                                                
出願記事特許 2002-183640 (平14.5.20) 出願種別(通常)
公開記事2003-338853 (平15.11.28)
発明の名称受信体に識別コード表示機能がなくても識別データ新規作成が任意かつ迅速にできる電波を使用した送受信システム
出願人株式会社ブレイブ
発明・考案・創作者牧野 洌
公開・公表IPC
国際分類 第7版
   H04L 29/06         
   A63H 17/39         
   A63H 30/04        A
国際分類 第4版
   H04L 13/00    305 C
出願細項目記事査定種別(拒絶査定)
審判記事登録記録査定不服審判 2004-020537 請求日(平16.9.4) 審判(判定含む) 請求不成立 最終処分日(平19.6.20)

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暑気払い

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さて、本日は渋谷にてゼミ同期生同士の暑気払いでした。全ての方は短答試験を合格しているか、または短答免除を得ているというハイレベルぶりです。ひとりの方は、今年の口述試験のみを突破すれば合格です。昨年度の論文式筆記試験選択科目で引っかかり、今年は選択科目免除を勝ち得たそうです。

今年の弁理士試験の合格者数について説が割れました。1000人以上になるという説と、弁理士会会長の筒井氏が公約に挙げた「合格者を適正な人数に絞る」が実現されて合格者が昨年度よりも減少するという説です。自分としては後者の説に説得力を感じましたが、実際にはどうなのでしょうか。

今度のゼミ同期生同士の飲み会は合格発表後の11月~12月です、今年も順調に数名が受かることを祈願しております。

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オセロゲーム(リバーシ)

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最近、子供がオセロゲームに嵌っています。最近はインターネット経由で対戦相手が選択できたり、対戦相手とチャット(固定メッセージのみですが)できたりするのですね。

さて、そのオセロゲームですが、これだけ単純なルールなので、既に必勝手が編み出されているのではないかと想像していたのですが、実際にはまだ必勝手は見つかってはいないようです。
オセロ(遊戯) - wikipedia より

オキトさんは、コンピュータ対局のオセロを作られています。
http://www.afsgames.com/reversi.htm

OTTIさんは、ブログパーツを作っておられます。記述言語はFlash又はActionScriptです。なかなか強いプログラムで、あっさりと負けてしまいました。

http://orfeon.blog80.fc2.com/blog-entry-58.html

 

今はネット上でオセロのフラッシュを公開するのが流行りのようで、以下の本を購入して自分もオセロの対戦プログラムを作ってみようかなどを思ってしまいました。(実際にはそれほどの時間的余裕はありませんが)

この本の作者が作られたプログラムが以下に公開されています。

http://sealsoft.jp/thell/index.html#required_spec

余談ですが、遊戯用器具「オセロ」の商標は株式会社オセロが所有していますね。wikipediaによると株式会社メガハウスの事業部ということだったのですが、その事業部が分社化されたのでしょうか。

(111) 【登録番号】 第1227204号
(151) 【登録日】 昭和51年(1976)10月21日
(210) 【出願番号】 商願昭47-164192
(220) 【出願日】 昭和47年(1972)11月22日
  【先願権発生日】 昭和47年(1972)11月22日
  【最終処分日】
  【最終処分種別】  
  【出願種別】  

  【商標(検索用)】 オセロ
(541) 【標準文字商標】
(561) 【称呼】 オセロ
(531) 【ウィーン図形分類】

(732) 【権利者】
  【氏名又は名称】 株式会社 オセロ

  【類似群】 24B01 24B02 24C01 24C02
  【国際分類版表示】 第8版
(500) 【区分数】 12
(511) (512) 【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
アイゼン,カラビナ,金属製飛び込み台,ハーケン,金属製あぶみ,拍車
水中ナイフ,水中ナイフ保持具,ピッケル
スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター
18 乗馬用具
19 飛び込み台(金属製のものを除く。)
20 スリーピングバッグ
21 コッフェル
22 ザイル,登山用又はキャンプ用のテント
24 ビリヤードクロス
25 運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴
27 体操用マット
28 さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,マス目が形成された盤とそのマス目に配置される複数の駒からなる対局用盤ゲーム,歌がるた,トランプ,花札

 

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 さて、今回は吉田正義先生の「明細書作成実務講座」のご紹介です。明細書作成に関する良いテキストは極めて少ないため、この本は極めて貴重な存在とおもいます。まだ発売されて間もない本ですが、この本は実務家にはお勧めです。

 吉田正義先生の「明細書の作成とは、研究者の発明を再構築するものである」という主張には頷かされました。

 研究者は自分の前に存在する成果物(化学物質や電子回路や機械)をもって発明と認識しているのですが、それをそのまま請求項に書くと、極めて容易に回避可能な弱い権利となってしまいます。よって、弁理士の手腕とは、いかにして上位概念化して発明概念を巧く抽出して、広い権利範囲を確保するかということに掛かっております。これが「発明の再構築」です。

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