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伊藤ハム「女子高生」を商標登録

伊藤ハム「女子高生」を商標登録 「一体何の目的」とネットで話題
http://www.j-cast.com/2008/04/10018757.html

IPDLで「女子高生」を検索すると2件がヒットしました。いずれも伊藤ハム株式会社の出願です。以下に検索結果を引用します。

(111) 【登録番号】 第4341989号
(151) 【登録日】 平成11年(1999)12月10日
(210) 【出願番号】 商願平10-97778
(220) 【出願日】 平成10年(1998)11月13日
  【先願権発生日】 平成10年(1998)11月13日
  【最終処分日】
  【最終処分種別】  
  【出願種別】  

  【商標(検索用)】 女子高生
(541) 【標準文字商標】 女子高生
(561) 【称呼】 ジョシコーセイ
(531) 【ウィーン図形分類】

(732) 【権利者】
  【氏名又は名称】 伊藤ハム株式会社

  【類似群】 30A01 32F06
  【国際分類版表示】 第7版
(500) 【区分数】
(511) (512) 【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
30 べんとう,ぎょうざ,しゅうまい,ピザ,ミートパイ,菓子及びパン


(111) 【登録番号】 第4341990号
(151) 【登録日】 平成11年(1999)12月10日
(210) 【出願番号】 商願平10-97789
(220) 【出願日】 平成10年(1998)11月13日
  【先願権発生日】 平成10年(1998)11月13日
  【最終処分日】
  【最終処分種別】  
  【出願種別】  

  【商標(検索用)】 女子高生
(541) 【標準文字商標】 女子高生
(561) 【称呼】 ジョシコーセイ
(531) 【ウィーン図形分類】

(732) 【権利者】
  【氏名又は名称】 伊藤ハム株式会社

  【類似群】 32F01 32F04 32F10
  【国際分類版表示】 第7版
(500) 【区分数】
(511) (512) 【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
29 肉製品,加工野菜及び加工果実,カレー・シチュー又はスープのもと

ここで、村上総裁の意見について検討してみます。

「女子高生」が登録されている以上、「女子高生」を題材にしたサイトは末尾に「※『女子高生』は伊藤ハムの商標登録です。」と書かなくてはいけないのかもしれない。

 伊藤ハムの登録商標「女子高生」の使用について触れるならば、「女子高生は伊藤ハムの登録商標です」という一文を入れる必要があります。慣用商標となり識別力を失うのを防ぐためです。例えば、料理番組で「ここで味の素を一振りして・・・」と、登録商標を一般名詞のごとくに言うと「味の素株式会社からTV局に「うまみ調味料と言って下さい」というクレームが入るそうです。後発的に商標法3条1項2号に該当することにより、商標無効とされる恐れがある為です。
 しかし、女子の高校生という一般的概念を表示する場合、伊藤ハムの登録商標としての使用態様ではありません。よって何ら注釈を付与する必要はありません。

テレビアニメ「ヤッターマン」のキャラのボヤッキーが「全国の女子高生の皆さん」と簡単には言えなくなる日が来ている、などと説明。そして、サブマリン商標登録の可能性を示唆している。

 アニメキャラクターが「全国の女子高生の皆さん」と言う場合、伊藤ハムの登録商標としての使用態様ではありません。よって何ら制約を課せられる事はありません。

「伊藤ハムはすでに、単なる食品メーカーではなく、巨大な女子高生ライセンスホルダーになるでしょう。世界同時株安の今、買うべき銘柄は伊藤ハムです。きっと....。」

 伊藤ハムは指定商品に係わる「女子高生」の文字商標を使う権利しか有しておらず、いわゆる「女子高生コンテンツ」のライセンスは何ら有していません。よって、女子高生コンテンツのライセンスホルダーとなる可能性は全くないと思われます。
 また、伊藤ハムは1999年12月10日に商標登録して以来、何ら「女子高生」の商標の使用をしておらず、何人も不使用取消審判(商標法50条)にて商標登録を取り消すことが可能です。

※本当は、出願だけで登録されてないっぽいうえに、一般名詞に近いから請求もできないだろーし、商標分類なども違うので、サイトやコンテンツに対する影響はないと思います。知らんけど。

 「女子高生」は出願だけではなく商標登録されています。また、一般名詞であるか否かは商品と商標との関係で決まります。この場合、指定商品に於いて「女子高生」は一般名詞ではありませんので、差止請求等の商標権の行使は可能です。

 例えば、商品「りんご」に「Apple」は一般名詞ですが、商品「コンピュータ・携帯音楽プレーヤー」に「Apple」は一般名詞ではありません。よって、Apple Computer Japan は、第三者がコンピューターや携帯音楽プレーヤーに「Apple」という名称を付与するのを差止めることが可能です。

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