第二種電気工事士
侵害訴訟代理試験の能力担保研修をお断りされてしまったので、代わりに何をやろうかといろいろと考えたのち、「第二種電気工事士」でも取ろうかと考えて、「第二種電気工事士技能完全マスター」(オーム社)を買ってみました。これが有れば家の中の電気工事が自らできるという、DIY好きには良い資格です。
試験の中身はというと、如何にして安全な電気配線をおこなうことができるかというのがポイントになります。正しく電線の長さを計り、芯線を傷めないようにビニールの被服を剥いで圧着工具で間違いなく圧着できればOKです。そういえば20代の頃、仕事で工場内設備をいろいろ作っていたときに、こんな感じの工具を使ってたような気がします。その頃はリレーやらシーケンサーやら使っていて、それなりに面白かったですね。 シーケンサーだけで簡易にバーコードを読取って、製造ラインのパレットの行き先スイッチを押してやるというソフトウエアを組んだり、MSXのプリンターポートを入力スイッチとして使って、生産個数を自動カウントして表示するソフトウエアを組んだりしていました。
ここで第二種電気工事士でも取得して、屋内コンセントをお洒落なものに変えたり、宅内に10BASE-5を配線したら楽しそうですね。
でも、今は子供をYAMAHA音楽教室に通わせるのが優先なので、DIYにしか使わなそうな電気工事士の資格は後回しにしました。もっと時間の余裕があれば色んなことができるのにと、ちょっと残念です。
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コメント
和泉さん
お疲れ様です。
短答まであと2ヶ月となりました。
そろそろ短答モードでがんばらねばと思っているところです。
『侵害訴訟代理試験の能力担保研修をお断りされてしまった』
と、記載されてますが、去年合格だからなのでしょうか?
能力担保研修を受けるには条件があるのでしょうか?
投稿: 旧土曜ゼミ生 | 2008年3月18日 (火) 09時57分
お疲れ様です。短答式筆記試験まで間が無いのですよね。
頑張ってください。
さて、『侵害訴訟代理試験の能力担保研修』ですが、受講するためには民法及び民訴法の基礎知識を有していることが要件です。
かつ、同一の条件ならば、合格したての者よりも合格後数年を経ている者が優先されるようです。そういう訳で、弁理士会の民法・民訴法のDVDを視聴して学習しているところです。
同期の方は、何人か研修をお断りされているという方を知っていますが、研修を受講できたという方は寡聞にして知りません。
投稿: 和泉聡 | 2008年3月18日 (火) 22時38分