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エルマークについて

エルマークとは、社団法人 日本レコード協会の登録商標です。我々が音楽配信を安心して利用しようとする趣旨のマークであり、正規のCD音源や音楽ビデオなどの配信を行っているウェブサイトのトップページ・ダウンロードや購入決裁を行うページ等に表示されます。

 違法なダウンロードサイトには、エルマークが付与されていないか、または偽造されたエルマークが付与されることになります。エルマークが付与されていない場合には、ユーザーは正規のCD音源や音楽ビデオであることが保証されないことが判断できます。
 偽造されたエルマークの場合には、ユーザーは正規のCD音源等が配信されているサイトと誤認するおそれがありますが、その場合には日本レコード協会が偽造エルマークを使用するサイトの運営者に対し、日本の商標法にもとづく差し止め請求等をおこなうそうです。

ここで、論点がいくつか挙げられるとおもいます。

1)国外サイトがエルマークを無断使用した場合。
 エルマークの商標権は日本の商標法にもとづく権利であり、外国サイトが外国においてエルマークを無断使用した場合、その商標権は及びません。この場合にはユーザーはエルマークを信用して音楽をダウンロードしても、実は違法コンテンツであり、かつ日本レコード協会がそのサイトのエルマークの使用について差止請求ができない場合があります。

2)国内サイトが外国のみに頒布されているCD音源や音楽ビデオを扱う場合。
 エルマークの範囲から外れると思われるため、この場合にはサイトにエルマークを付与することができないと思われます。この場合、ユーザーにとってエルマークは何ら意味を持ちません。

3)国内サイトが正規の契約によってエルマークを使用しているが、違法コンテンツをダウンロードさせている場合。
 日本レコード協会は、エルマークの使用に関する審査や監査には何ら言及しておりません。もしも何らサイト内容を監査していなかったならば、エルマークを表示していながらも、違法コンテンツをダウンロード可能とするサイトが現れる恐れがあるとおもいます。この場合、ユーザーにとってエルマークはかえって違法コンテンツを正規コンテンツと誤認する要因となります。

4)ユーザーが自主作成した楽曲等、レコード会社に拠らないコンテンツの場合。
 エルマークはレコード会社との契約によって配信されているCD音源や音楽ビデオであることを示すにすぎず、よって、ユーザーが自主的に作成したコンテンツの適法性や違法性の判断には全く使えません。たとえば初音ミク・オリジナル曲のうち、レコード会社の管理にないものです。この場合、ユーザーにとってエルマークは何ら意味を持ちません。

 その他、世界最大の音楽販売サイト iTunes Music Storeがエルマーク非対応であるという問題や、エルマークは只のGIF画像であり何ら正当性をチェックする仕組みが用意されていないという問題もあります。
 できるならば、日本レコード協会には、ちゃんと暗号化技術やデジタル認証技術をつかっていただきたいと思います。そして、レコード会社に拠るコンテンツだけでもいいから、ユーザーがWEBサイトから安心して購入できる仕組みを考えて欲しいです。
 もしかすると、ベリサイン社と組めば、そのあたりの仕組みをうまく仕立て上げてくれるかもしれません。

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コメント

お久しぶりです
nkgk1017です

先日は試験についてのアドバイスありがとうございました

最近、だいぶ前に和泉さんに教えて頂いた「論文カード」の修正/見直しを行っていますが、答練の後に見直しを行うとかなり効果的ですね。
、、、見直しを行っている時に、和泉さんに自分の分からないところは追加/修正して、コンパクトに答案を構成できる自分なりの論文用武器を作成すべきと言われた事を思い出し、年明けすぐからやっておけば良かったと思っています。

今は論文カード(最小限資料)を使った論文答練と、条文暗記/過去問をこなしての短答答練で進んでいます。

○○式マル秘テクニック方法にて、今年中に合格できるようにがんばります

投稿: nkgk1017 | 2008年2月29日 (金) 18時41分

nkgk1017さん、お久しぶりです。

論文カードで可能な限り凝縮した表現で
必要不可欠な要件を纏める目的は、
論文構成で致命的な論点落ちを防ぐことが主たる目的です。
また、全文書きのとき、
重要な論点ではないと思われるが、保険としてある程度述べておきたい項目にも役立つと思われます。

是非とも今年中に合格できるよう頑張ってください。

投稿: 和泉聡 | 2008年3月 3日 (月) 23時50分

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