商標権侵害で逮捕
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/080220/crm0802202030023-n1.htm
改造PSP売りさばき逮捕 ゲーム機の商標権直接侵害では初
2008.2.20 20:31
この場合、容疑者がPSPの商標を抹消した上で改造品を販売したならば、商標権侵害に問われなかったのでしょうね。その場合には、PSPの知的財産の権利者は、特許権侵害で刑事告訴するという方法をとると思われます。
そうすれば、佐々木隆容疑者(38)は栄誉ある「日本初の特許権侵害による逮捕者」となったことでしょう。
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コメント
この容疑者を特許権侵害で摘発するのは難しいと思いますよ。
「正規品」を購入しているので、原則「消尽」しますよね。
インクカートリッジの判例が問題となりますが、今回の物は、ほぼ新品で判例の射程は及ばないと思います。もし、この事例で特許権の効力が及ぶとすると、自動車のチューニングメーカーが、新車を改良して自動車を販売する行為が、特許権侵害となりますよね。
投稿: 一弁理士 | 2008年2月21日 (木) 09時06分
初めまして、一弁理士さん。コメントありがとうございます。
キヤノンインクカートリッジ訴訟の要旨を読んでみました。侵害の構成要件として「第三者により特許製品中の特許発明の本質的部分を構成する部材の全部又は一部につき加工又は交換」があります。
今回の事例はファームウエアの更新ですが、そのファームウエアが「特許発明の本質的部分を構成する部材」に該当するか不明ですので、同様に特許権侵害に問えるかは不明です。よって、判例の射程が及ぶかは不明とおもいます。
さらに、自動車のチューニング業者の例を挙げていただいて気づきました。
当容疑者は改造を加えた物品を商標を付したままで販売しており、商標の品質保持機能を害しており、よって侵害とされました。
それに対して、チューニング業者は「ユーザーが正規に購入済みの物品に改造を加えるサービスを行う」のみであり、チューニング済みの物品を販売している訳ではありません。
よって、当容疑者も同様に、ユーザーが正規に購入済みの物品を改造するサービスを提供するのみならば、商標権侵害とならなかったのではないかと思います。
また、物品の改造と特許権侵害についてですが、他者の特許権に係わる改造を施したならば、その特許権の権原なき実施にあたり、よって侵害を構成すると思われます。
もちろん、特許権に全く係わらない改造ならば、侵害を構成しません。
投稿: 和泉聡 | 2008年2月21日 (木) 23時19分
これ、ほんとに商標権侵害になるのでしょうか?
買った人が、普通のPSPと思って買ったら改造品だった・・というならわかりますが。
改造品と知って(改造品だからこそ)買ったのでしょう。
売る方も、改造品ということを宣伝文句にして売ったのですよね。
別に、商標本来の機能など害していないと思いますが。
投稿: 通行人 | 2008年2月23日 (土) 14時05分
通行人さん、初めまして。
本件は、容疑者がどのような広告を出してPSP改造品を販売していたか不明です。よって、需要者が改造品と知って買ったかどうかは判りません。
自分は過去の判決をもとに、本件について改造品の販売が商標の品質保証機能を害すると推定したのですが、検察が本件を「商標権侵害」と判断したかの詳細は不明であり、現段階では確定的なことは言えません。
詳細は、続報または判決によって明らかにされると思います。
投稿: 和泉聡 | 2008年2月24日 (日) 10時15分
こういうの「国策捜査」っていうんでしょうかね?
それはともかく、ソニーのえらいひとからずいぶん圧力でもかかったんでしょうか。かなり苦しいコジツケで逮捕に持ち込んだ感がありますね。
まあこれからは「PSP」という名前を使わずに「CFW入りメディアマシン!」という名前で売れば全く問題なしですね。
投稿: 通行人 | 2008年4月22日 (火) 01時13分