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特定侵害訴訟代理業務ー能力担保研修

平成20年度特定侵害訴訟代理業務に係わる能力担保研修に申し込みました。この能力担保研修を受講しなければ、特定侵害訴訟代理業務試験を受けることはできません。ただし、民法および民事訴訟法の基礎知識を有することが研修の前提であり、そうでなければ能力担保研修の受講者として選定されません。具体的には以下の基準となります。

(既に提出した書類でメモを残していなかったので、記憶に基づいて記載しています。)

(1)弁理士会の民法と民事訴訟法の基礎研修DVDで学習していること。

(2)放送大学や大学の公開講座などで民法や民事訴訟法を学習していること。

(3)大学や大学院で法学部であったこと。

(4)民法や民事訴訟法の専門書籍で学習していること。

(5)侵害訴訟に補助人として参加していること。

このうち、(4)の民法・民事訴訟法の専門書籍が例示列挙されていましたので、備忘録として以下に記載します。民法の専門書籍は全く持っていなかったので、いまから購入して学習を開始します。

(株)有斐閣Sシリーズ「民法(Ⅰ)総則」 山田卓生 他著

(株)有斐閣Sシリーズ「民法(Ⅱ)物権」 鎌田薫 他著

(株)有斐閣Sシリーズ「民法(Ⅲ)債権総論」 野村豊弘 他著

(財)司法協会 「民事訴訟法概説」 裁判所書記官研修所監修 (\2,500-)

(amazon.co.jp では取り扱いなし)

自分は(財)司法協会 「民事訴訟法講義案」 (\4,300-) を持っていましたが、この本で学習しても問題ないようです。能力担保研修のお知らせの16頁に掲載されていた民事訴訟法の重要語54セットのうち、掲載されていなかったのは「証明責任の法理」「債務名義」「仮処分」のみでした。

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コメント

こんにちは、ツカドンです。
お世話になっています。
私も能力担保研修を受けようかと考えているのですが、申込方法が全く分かりません。
ネットで検索したのですが、どこにも載っていませんでした。
お忙しい中、恐縮ですが、申込方法などについて教えていただけないでしょうか?
何か、既に申込が修了してそうな気配すらあり、結構怖いのですが(汗)。

投稿: ツカドン | 2008年2月10日 (日) 01時01分

ツカドンさん、お久しぶりです。
申し込み方法は、日本弁理士会から郵送された「能力担保研修のお知らせ」に同封された申込申請書を提出することです。
申込み期限は、日本弁理士会に2月8日必着となっており、今年度は申込み終了と思われますが、一応連休明けにお問い合わせになることをお勧めします。
能力担保研修の要件のひとつとして、「弁理士登録されていること」があります。よって、先週に登録されたツカドンさんは、「能力担保研修のお知らせ」の送付対象となっていなかったのではと推測します。

投稿: 和泉聡 | 2008年2月10日 (日) 02時45分

ご親切にどうもありがとうございます。
道理で申し込み方法が分からなかったわけですね。
2月8日必着ですか。
今年は諦めるしかないっぽいです。
まー、仕事を覚えるのが優先なので、それほど本気モードではなかったわけですが。
とりあえず電話で問い合わせるだけ問い合わせてみたいと思います。

投稿: ツカドン | 2008年2月10日 (日) 08時49分

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