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エルマークについて

エルマークとは、社団法人 日本レコード協会の登録商標です。我々が音楽配信を安心して利用しようとする趣旨のマークであり、正規のCD音源や音楽ビデオなどの配信を行っているウェブサイトのトップページ・ダウンロードや購入決裁を行うページ等に表示されます。

 違法なダウンロードサイトには、エルマークが付与されていないか、または偽造されたエルマークが付与されることになります。エルマークが付与されていない場合には、ユーザーは正規のCD音源や音楽ビデオであることが保証されないことが判断できます。
 偽造されたエルマークの場合には、ユーザーは正規のCD音源等が配信されているサイトと誤認するおそれがありますが、その場合には日本レコード協会が偽造エルマークを使用するサイトの運営者に対し、日本の商標法にもとづく差し止め請求等をおこなうそうです。

ここで、論点がいくつか挙げられるとおもいます。

1)国外サイトがエルマークを無断使用した場合。
 エルマークの商標権は日本の商標法にもとづく権利であり、外国サイトが外国においてエルマークを無断使用した場合、その商標権は及びません。この場合にはユーザーはエルマークを信用して音楽をダウンロードしても、実は違法コンテンツであり、かつ日本レコード協会がそのサイトのエルマークの使用について差止請求ができない場合があります。

2)国内サイトが外国のみに頒布されているCD音源や音楽ビデオを扱う場合。
 エルマークの範囲から外れると思われるため、この場合にはサイトにエルマークを付与することができないと思われます。この場合、ユーザーにとってエルマークは何ら意味を持ちません。

3)国内サイトが正規の契約によってエルマークを使用しているが、違法コンテンツをダウンロードさせている場合。
 日本レコード協会は、エルマークの使用に関する審査や監査には何ら言及しておりません。もしも何らサイト内容を監査していなかったならば、エルマークを表示していながらも、違法コンテンツをダウンロード可能とするサイトが現れる恐れがあるとおもいます。この場合、ユーザーにとってエルマークはかえって違法コンテンツを正規コンテンツと誤認する要因となります。

4)ユーザーが自主作成した楽曲等、レコード会社に拠らないコンテンツの場合。
 エルマークはレコード会社との契約によって配信されているCD音源や音楽ビデオであることを示すにすぎず、よって、ユーザーが自主的に作成したコンテンツの適法性や違法性の判断には全く使えません。たとえば初音ミク・オリジナル曲のうち、レコード会社の管理にないものです。この場合、ユーザーにとってエルマークは何ら意味を持ちません。

 その他、世界最大の音楽販売サイト iTunes Music Storeがエルマーク非対応であるという問題や、エルマークは只のGIF画像であり何ら正当性をチェックする仕組みが用意されていないという問題もあります。
 できるならば、日本レコード協会には、ちゃんと暗号化技術やデジタル認証技術をつかっていただきたいと思います。そして、レコード会社に拠るコンテンツだけでもいいから、ユーザーがWEBサイトから安心して購入できる仕組みを考えて欲しいです。
 もしかすると、ベリサイン社と組めば、そのあたりの仕組みをうまく仕立て上げてくれるかもしれません。

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商標権侵害で逮捕

http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/080220/crm0802202030023-n1.htm
改造PSP売りさばき逮捕 ゲーム機の商標権直接侵害では初
2008.2.20 20:31

 この場合、容疑者がPSPの商標を抹消した上で改造品を販売したならば、商標権侵害に問われなかったのでしょうね。その場合には、PSPの知的財産の権利者は、特許権侵害で刑事告訴するという方法をとると思われます。
 そうすれば、佐々木隆容疑者(38)は栄誉ある「日本初の特許権侵害による逮捕者」となったことでしょう。

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民法の参考書

 民法に関する参考書籍を備忘録として貼ります。いま読んでいる本で物足りなくなったら買う予定です。

内田貴著 「民法Ⅰ総則・物権総論」

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民事訴訟法の教科書

民事訴訟法の独学用教科書2点を備忘録としてメモします。
中野貞一郎先生の「民事裁判入門」です。こちらは入手性に問題なさそうです。

林屋 礼二 (著), 中島 弘雅 (著), 吉村 徳重 (著), 松尾 卓憲 (著)  「民事訴訟法入門」ですが、中古品しか無いようです。

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維新の志士の名称の商標登録

維新の志士の名称「吉田松陰」、「高杉晋作」、「桂小五郎」などの商標登録に対する登録意義申立ての記事を見つけたのでご紹介します。

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080218-OYT1T00511.htm
貸金業者が「吉田松陰」など商標登録、萩市が異議申し立て
(2008年2月18日20時59分  読売新聞)

http://www.asahi.com/national/update/0218/SEB200802180005.html
維新の志士3人を商標登録 萩市が特許庁に異議申し立て
2008年02月18日21時23分 朝日新聞より

この記事によると、問題となっている商標登録は、「吉田松陰」、「高杉晋作」、「桂小五郎」で、登録日は昨年11月16日、商標掲載公報発行日は昨年12月18日です。
以下にIPDLからの情報を貼ります。


(111) 【登録番号】 第5090921号
(151) 【登録日】 平成19年(2007)11月16日
(210) 【出願番号】 商願2005-60000
(220) 【出願日】 平成17年(2005)6月30日
  【先願権発生日】 平成17年(2005)6月30日
  【最終処分日】
  【最終処分種別】  
  【出願種別】

  【商標(検索用)】 吉田松陰
(541) 【標準文字商標】 吉田松陰
(561) 【称呼】 ヨシダショウイン,ヨシダショーイン
(531) 【ウィーン図形分類】

(732) 【権利者】
  【氏名又は名称】 株式会社東広

  【類似群】 31C01 31D01 32A01 32B01 32C01 32D01 32E01 32F01 32F02 32F04 32F05 32F07 32F10 32F11 32F12 33A01 33A02
  【国際分類版表示】 第8版
(500) 【区分数】
(511) (512) 【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
29 食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく


(111) 【登録番号】 第5090919号
(151) 【登録日】 平成19年(2007)11月16日
(210) 【出願番号】 商願2005-59998
(220) 【出願日】 平成17年(2005)6月30日
  【先願権発生日】 平成17年(2005)6月30日
  【最終処分日】
  【最終処分種別】  
  【出願種別】

  【商標(検索用)】 桂小五郎
(541) 【標準文字商標】 桂小五郎
(561) 【称呼】 カツラコゴロウ,カツラコゴロー
(531) 【ウィーン図形分類】

(732) 【権利者】
  【氏名又は名称】 株式会社東広

  【類似群】 31C01 31D01 32A01 32B01 32C01 32D01 32E01 32F01 32F02 32F04 32F05 32F07 32F10 32F11 32F12 33A01 33A02
  【国際分類版表示】 第8版
(500) 【区分数】
(511) (512) 【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
29 食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく


(111) 【登録番号】 第5090922号
(151) 【登録日】 平成19年(2007)11月16日
(210) 【出願番号】 商願2005-60001
(220) 【出願日】 平成17年(2005)6月30日
  【先願権発生日】 平成17年(2005)6月30日
  【最終処分日】
  【最終処分種別】  
  【出願種別】

  【商標(検索用)】 高杉晋作
(541) 【標準文字商標】 高杉晋作
(561) 【称呼】 タカスギシンサク
(531) 【ウィーン図形分類】

(732) 【権利者】
  【氏名又は名称】 株式会社東広

  【類似群】 28A01 28A02 28A03 28A04 29C01 31A06 31C01 31D01 32A01 32B01 32C01 32D01 32E01 32F01 32F02 32F04 32F05 32F07 32F10 32F11 32F12 33A01 33A02
  【国際分類版表示】 第8版
(500) 【区分数】
(511) (512) 【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
29 食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく
32 ビール,清涼飲料,果実飲料,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料,飲料用野菜ジュース
33 日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒

これに対して萩市が異議申立をおこなったのは今年2月15日です。公報発行日から2月以内の期限内であるため、時期的要件を満たしています。

問題は登録異議申立理由とおもいます。異議申立人である萩市は、「人物の名声に便乗した利益取得が目的といわざるを得ない」と主張しておりますので、登録異議申立理由は、恐らく商標法4条1項7号(公序良俗違反)であると思われます。

しかし、「吉田松陰」、「桂小五郎」の名称は過去に別商品にて別会社が既に商標登録を受けて」いることが判りました。「吉田松陰」は、昭和38年2月18日に賀茂鶴酒造株式会社が商標登録を受けており、「桂小五郎」は、平成17年8月12日に株式会社ジャパンネットワーク・データベースマーケティングが商標登録を受けています。公序良俗違反を理由とするならば、これらの商標登録の無効審判も同時に請求しなければならないのではとおもいます。自分が商標権者またはその代理人ならば、登録異議申立に対する抗弁として、そこを突くとおもいます。すなわち、既存の同一商標登録に対して何らアクションしていないということは、その商標の使用を認めているということではないかという抗弁です。以下のようになると思われます。

「既に日本酒等を指定商品とする商標『吉田松陰』が昭和38年に登録されており、現在に至るまで権利が存続している。よって、登録異議申立人が当社の商標のみが公序良俗に反するとするのは根拠に欠けると判断する。」

自分が萩市の代理人として登録異議申立てするならば、商標権者自らの使用意思がなく、3条1項柱書違反にあたるという理由とすると思います。貸金業者が食用油脂、加工水産物などの食品、酒類、清涼飲料水を業として販売するとは考えにくい事と、商標法の設立趣旨にも合うと思われるからです。

商標掲載公報発行の日から2月経過後30日が経過するまで(3月17日まで)は、申立ての理由は要旨変更の補正が可能(43条の4第2項柱書)なので、申立ての理由に4条1項7号にくわえ、3条1項柱書を理由とすることを萩市にお勧めしたいと思います。

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e-ラーニング終了

 やっと新人研修のe-ラーニングが終了しました。
 14コマの講義×1時間30分の講義時間でしたから週末ごとに3コマずつ進めて、1月強の時間が掛かりました。しかも、商標法や意匠法などはほんとうに「見てるだけ」ですね。意匠・商標の実務に係わることもないでしょうから。
 しかし、昨年度までの弁理士試験の勉強のときは更に多くの時間を費やしていたので、それに比べれば遥かに楽と考えることもできます。しかも、自分が進みたい道だけを重点的に学習するなど、メリハリがつけられていいですね。弁理士試験の勉強では、自分の進路とは別に苦手科目を潰さなければ合格できないというプレッシャーがありました。
 自分が新人研修で重点的に学習したのは、特実、著作権法、および契約とライセンスです。これらは実務でもこれから係わるとおもいます。

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数字の日本語読み部分

google-code-prettify のテストを兼ねて、MIKU_TALK Ver. 0.1.8 の形態素解析パートで実装した「数字読み」の ActionScript 3.0 のコードを貼ります。

reading (読み)に数字が入っておりますので、各桁の数字(reading.charAt(i))を「いち」~「きゅう」と発音し(pronounce)、桁数(currentFigure)に対応した読み「おく」~「じゅう」の発音 (pronounce) をしています。

private function 
pronounce_number(reading:String):String
{
 var pronounce:String = "";
 var currentFigure:Number = reading.length;
 var pronounceFigure:Number = 1;

 if( currentFigure > 17 ) return "よめない";
 
 for(var i:Number=0; i<reading.length;
                          i++,currentFigure--) {

  if(reading.charAt(i) == "0") {
   if( reading.length == 1 ) pronounce += "ぜろ";
  }
  if(reading.charAt(i) == "1") {
   if(currentFigure % 4 == 1) 
     pronounce += "いち";
   if(currentFigure % 4 == 0 && 4 < currentFigure)
     pronounce += "いっ";
  }
  if(reading.charAt(i) == "2") pronounce += "に";
  if(reading.charAt(i) == "3") pronounce += "さん";
  if(reading.charAt(i) == "4") pronounce += "よん";
  if(reading.charAt(i) == "5") pronounce += "ご";
  if(reading.charAt(i) == "6") pronounce += "ろく";
  if(reading.charAt(i) == "7") pronounce += "しち";
  if(reading.charAt(i) == "8") pronounce += "はち";
  if(reading.charAt(i) == "9") pronounce += "きゅう";

  if( reading.charAt(i) != "0" ) {
   if( currentFigure % 4 == 2 ) {
    pronounce += "じゅう";
    pronounceFigure = 1;
   }
   if( currentFigure % 4 == 3 ) {
    pronounce += "ひゃく";
    pronounceFigure = 1;
   }
   if( currentFigure % 4 == 0 ) {
    pronounce += "せん";
    pronounceFigure = 1;
   }
  }
  if(currentFigure == 5 && pronounceFigure == 1) {
   pronounce += "まん";
   pronounceFigure = 0;
  }
  if(currentFigure == 9 && pronounceFigure == 1) {
   pronounce += "おく";
   pronounceFigure = 0;
  }
  if(currentFigure == 13 && pronounceFigure == 1) {
   pronounce += "ちょう";
   pronounceFigure = 0;
  }
 }
 return pronounce;
}

ソースコードがいまいち洗練されていないのは、これが ActionScript の処女作で、言語仕様がよくわかっていないためです。やっぱり参考書籍(以下参照)を買わなきゃダメかな。

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初音ミクに喋らせてみた(0.1.8版)

初音ミク用VSQファイル自動生成ソフトウエア MIKU_TALK Ver. 0.1.8 をWEBアプリケーション化いたしました。SP-LANDの「和泉聡のソフトウエア実験室」に設置してあります。

和泉聡のソフトウエア実験室
http://akiraizumi.sv1.sp-land.net/index.html

初音ミクは、極めて自然な高品質の歌唱音声を合成します。しかし、文章を喋ることは主目的ではないため、自然に喋らせるのは初音ミク単体ではかなり困難です。MIKU_TALK は自然文を初音ミクに喋らせるための前処理をおこない、初音ミクに喋らせることを容易とするソフトウエアです。

MIKU_TALK Ver. 0.1.8 はWEBアプリケーションですので、FLASH PLAYER 9 がインストールされているWindows環境ならば動作します。よって、複雑な ActivePerl / Mecab / Mecab-perl-binding 等のインストールを行わずとも MIKU_TALK が使用可能となりました。

今回の変更/追加仕様は以下の点です。

・自然文から形態素解析をおこなう処理と、形態素解析の結果からVSQを生成する処理を分離した。これにより、形態素解析のエラーを修正できるようになった。
・形態素解析エンジンとして Yahoo! 日本語形態素解析WEBサービスを使用するよう変更した。これにより解析精度がかなり向上した。
・数字/アルファベット及び一部の特殊記号(%$#&@)を読ませる機能を付加した。
・アクセントをピッチベンドで実現し、より自然なアクセントとした。
・括弧をnote を2段上げて表現し、会話の中と地の文章を音声のみで区別可能とした。

MIKU_TALK の解説文書とソースコードも、近日中に SP-LAND にて公開する予定です。


追記:助詞の「は」の読みを「わ」に、助詞の「へ」の読みを「え」に変換する処理がうまく働いていなかったので修正しました。

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特定侵害訴訟代理業務ー能力担保研修

平成20年度特定侵害訴訟代理業務に係わる能力担保研修に申し込みました。この能力担保研修を受講しなければ、特定侵害訴訟代理業務試験を受けることはできません。ただし、民法および民事訴訟法の基礎知識を有することが研修の前提であり、そうでなければ能力担保研修の受講者として選定されません。具体的には以下の基準となります。

(既に提出した書類でメモを残していなかったので、記憶に基づいて記載しています。)

(1)弁理士会の民法と民事訴訟法の基礎研修DVDで学習していること。

(2)放送大学や大学の公開講座などで民法や民事訴訟法を学習していること。

(3)大学や大学院で法学部であったこと。

(4)民法や民事訴訟法の専門書籍で学習していること。

(5)侵害訴訟に補助人として参加していること。

このうち、(4)の民法・民事訴訟法の専門書籍が例示列挙されていましたので、備忘録として以下に記載します。民法の専門書籍は全く持っていなかったので、いまから購入して学習を開始します。

(株)有斐閣Sシリーズ「民法(Ⅰ)総則」 山田卓生 他著

(株)有斐閣Sシリーズ「民法(Ⅱ)物権」 鎌田薫 他著

(株)有斐閣Sシリーズ「民法(Ⅲ)債権総論」 野村豊弘 他著

(財)司法協会 「民事訴訟法概説」 裁判所書記官研修所監修 (\2,500-)

(amazon.co.jp では取り扱いなし)

自分は(財)司法協会 「民事訴訟法講義案」 (\4,300-) を持っていましたが、この本で学習しても問題ないようです。能力担保研修のお知らせの16頁に掲載されていた民事訴訟法の重要語54セットのうち、掲載されていなかったのは「証明責任の法理」「債務名義」「仮処分」のみでした。

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新人研修のe-ラーニング不具合

今日、平成20年度の新人研修のe-ラーニングを開始しようとしたところ、ログイン画面後にブラウザが真っ白のままになる症状に見舞われ、頭が真っ白になってしまいました。1月ほど前には無事にアクセスできていたので、何らかの問題が発生したようです。

日本弁理士会の研修担当の方に連絡すると、Java Runtime の問題ではないかとの事で、Java のアンインストールとインストールを行い、なおかつブラウザのキャッシュをクリアしました。その結果として、e-ラーニング統合システム画面と平成20年新人研修(前期)【全14課目】の画面は表示されるようになりましたが、科目の学習開始と学習ログが表示される画面にたどり着けません。

第二のPCで試してみたところ、あっさりと e-ラーニングが開始できたので拍子抜けしました。これで、問題が発生しているのはサーバー側ではなく、クライアント側であることが判明しました。

第三のPCで試したところ、ほとんど使われていなかった Administrator アカウントでは問題なくe-ラーニングが開始できましたが、通常使っていたアカウントでは同様にアクセスできません。よって、頻繁に使うアカウントにおける「何らかの操作の結果」が副作用となって、e-ラーニングの機能が阻害されているのではないかと推定しました。

よって、最初に問題発生したPCに立ち戻り、新たにguest アカウントを有効にしてみたところ、無事に e-ラーニングが開始できました。不具合発生されている方へのご参考になれば幸いです。

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