« 春秋会の口述模擬試験 | トップページ | VOCALOID関連論文#2 »

特許法のうち、「利用」の文言を有する条文

昨日の春秋会での出題である、「特許法のうち『利用』の文言を有する条文を挙げてください」、について調べてみました。

最初に自分が気づいたのは72条です。

第七十二条  特許権者、専用実施権者又は通常実施権者は、その特許発明がその特許出願の日前の出願に係る他人の特許発明、登録実用新案若しくは登録意匠若しくはこれ に類似する意匠を利用するものであるとき、又はその特許権がその特許出願の日前の出願に係る他人の意匠権若しくは商標権と抵触するときは、業としてその特 許発明の実施をすることができない。

次に気づいたのは29条1項柱書ですが、これは試験官の先生が意図されていたものではありませんでした。余談ですが、3号にも「利用」の文言がありました。これは口述模擬試験のときには気づきませんでした。

(特許の要件)
第二十九条  産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。
(中略)
 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明
次に自分が気づいたのは2条1項ですが、これも試験官の先生の意図したものではありませんでした。

第二条  この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。

試験官の先生が意図されていたのは、法目的たる1条でした。

第一条  この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。

つまり、四法の法目的については口述で条文そのまま問われるだろうから、必ずそらで言えるまで記憶せよという出題意図と把握しました。

余談ですが、17条の2第5項2号にも「利用」の文言が使われています。

(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)
第十七条の二
5 二
 特許請求の範囲の減縮(第三十六条第五項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであつて、その補正前の当該請求項 に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限る。)

以上は、法令データ提供システム を用いて調査したものです。

|

« 春秋会の口述模擬試験 | トップページ | VOCALOID関連論文#2 »

弁理士試験」カテゴリの記事

コメント

「利用」も難しいですね
私は72条しか思いつきませんでしたが、、、、
法目的である1条も確認しておきます(O^^)O

投稿: nkgk1017 | 2007年10月 5日 (金) 10時46分

この問題は、「出題の形態」が悪いので奇問となったのですが、出題の趣旨を考えると妥当とおもいますよ。

自分が出題するならば「発明の利用について書かれている条文を全て挙げてください」と言います。
これならば、1条と72条に限定できます。

投稿: 和泉聡 | 2007年10月 7日 (日) 12時13分

この記事へのコメントは終了しました。

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 特許法のうち、「利用」の文言を有する条文:

» [071005]いわゆる「専用品」[弁理士試験] [ぶるーべりー]
今日は代休ですー 久しぶりにゆったりしていますー さて、某所から答案が戻ってきました。キーワードの書き忘れがあると、かなりの減点になるようですね。次回はもっと良い答案を目指します。 今回は「専用品」... [続きを読む]

受信: 2007年10月 5日 (金) 10時21分

« 春秋会の口述模擬試験 | トップページ | VOCALOID関連論文#2 »