特許法のうち、「利用」の文言を有する条文
昨日の春秋会での出題である、「特許法のうち『利用』の文言を有する条文を挙げてください」、について調べてみました。
最初に自分が気づいたのは72条です。
次に気づいたのは29条1項柱書ですが、これは試験官の先生が意図されていたものではありませんでした。余談ですが、3号にも「利用」の文言がありました。これは口述模擬試験のときには気づきませんでした。
次に自分が気づいたのは2条1項ですが、これも試験官の先生の意図したものではありませんでした。
余談ですが、17条の2第5項2号にも「利用」の文言が使われています。
試験官の先生が意図されていたのは、法目的たる1条でした。
つまり、四法の法目的については口述で条文そのまま問われるだろうから、必ずそらで言えるまで記憶せよという出題意図と把握しました。
余談ですが、17条の2第5項2号にも「利用」の文言が使われています。
以上は、法令データ提供システム を用いて調査したものです。(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)
第十七条の二
5 二 特許請求の範囲の減縮(第三十六条第五項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであつて、その補正前の当該請求項 に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限る。)
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コメント
「利用」も難しいですね
私は72条しか思いつきませんでしたが、、、、
法目的である1条も確認しておきます(O^^)O
投稿: nkgk1017 | 2007年10月 5日 (金) 10時46分
この問題は、「出題の形態」が悪いので奇問となったのですが、出題の趣旨を考えると妥当とおもいますよ。
自分が出題するならば「発明の利用について書かれている条文を全て挙げてください」と言います。
これならば、1条と72条に限定できます。
投稿: 和泉聡 | 2007年10月 7日 (日) 12時13分