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先使用権

口述試験の特許法・実用新案法で問われた「先使用権が無償の通常実施権である理由」は、特許庁HPに掲載されている 先使用権制度ガイドライン(事例集) が元ネタのようです。次に引用します。

 先願主義の立場を完全に徹底させると、先願者の特許出願時以前から、独立して同一内容の発明を完成させ、さらに、その発明の実施である事業をし、あるいは、その実施事業の準備をしていた者についても、特許権に服することになり、公平に反する等の結果となり得ます。
 そこで、先願者の特許出願時以前から、独立して同一内容の発明を完成させ、さらに、その発明の実施である事業をし、あるいは、その実施事業の準備をしていた者(先使用権者)は、法律の定める一定の範囲で、先願者の特許権を無償で実施し、事業を継続するとすることにより、両者間の公平を図ろうとするのが、先使用権の制度です。
(先使用権制度ガイドライン9頁より)

論文式筆記試験で「先使用権が出る」と噂されていたのですが、口述試験で改めて出題されました。この文章もざっと斜め読みはしていたので凡その再現はできたのですが、あまり厳密な再現ではありませんでした。もう一度、前記の文章を読み返してみたいと思います。

恐らく、口述試験での完全な答えは次のようなものと思われます。

「我が国では先願主義を採用しており、それ以外の第三者は特許発明の実施権原を有しません。しかし、それでは特許出願以前から独立して同一発明を完成させ、発明の実施をしている事業をしている者等に酷ですので、無償で実施し事業を継続させることにより、両者間の公平を図ろうとしたものです。」

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