口述試験再現・意匠法
意匠法の口述試験の再現です。総括質問は省略してあります。
主査:法上の意匠の定義とはどういうものですか。
-(2条1項だな)
-はい、物品の形状、模様、色彩またはそれらの結合であって、視覚により美感を起こさせるものです。
主査:模様と色彩の間に何かありませんか?
-失礼しました、「形状、模様若しくは色彩」でした。色彩は付加的な要素です。
主査:「視覚により」のところももう少し詳しく・・・
-はい、「視覚を通じて美感を起こさせるもの」です。
主査:はい、完璧になりました。では物品とはどのようなものですか?
-(「ゆてしとこ」だな。)定型性を持ち、視覚により認識でき、取引性を有し・・・
主査:(納得していない)ガスや電気は意匠法上の物品ですか?
-いいえ、無体物ですから、つまり有体物であることが必要となります。
-(・・・このあと助け舟とその答えが延々と続く・・・)
-つまり「市場で取引される有体動産」です。
主査:はいそうですね。次は画像が意匠として保護される要件を述べてください。
-(2条2項だな)物品の操作の用に供される画像であって物品またはそれと一体として用いられる物品の上に表示される画像であって、物品の操作とは、物品の機能を発揮させるために用いられるものである場合です。
主査:具体例を挙げてください。
-例えばデジタル時計の設定画面などです。
主査:それと一体として用いられる物品の上に表示される例です。
-例えばDVDプレイヤーの設定画面で、TV上に表示されるものです。
主査:3条1項柱書の工業上利用可能性とは何ですか。
-工業的な手法で量産可能ということです。
主査:では工業上利用可能性を有さない例は。
-天然物・著作物・不動産などです。
主査:自転車のサドルの部分意匠として出願するときは?
-【意匠に係る物品】の欄に自転車として記載し、かつ自転車のサドルを実線・それ以外の全体を破線として図面に記載し、【意匠の説明】の欄に部分意匠の特定方法を記載します。
主査:自転車のサドルの部品の意匠として出願するときは?
-【意匠に係る物品】の欄に自転車のサドルとし、自転車のサドルのみを図面に記載します。
主査:部品の意匠と部分意匠で効力に違いはありますか?
-部品の意匠ではサドルの部品の実施に権利行使でき、かつ、自転車全体の実施に対しても権利行使できます。部分意匠では自転車全体の実施に対して権利行使できます。
最後はベルに追い立てられるように答えていました。果たして最後まで辿り着いたのでしょうか。条文集は一度も開きませんでした。
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コメント
特実について書き込ませて頂いた者です。
意匠は質問が非常に多くて驚きました。
最後に部分意匠と、部品の意匠の権利行使の際に
異なる点、特に損害賠償請求について何かありますか
という質問をされましたが…オプション問題?
投稿: 通りすがり | 2007年10月17日 (水) 02時36分
他のレーンの方の再現を見ると、損害賠償請求の相違点を聞かれているものがありました。
自分は時間切れで損害賠償までたどり着けなかったのか、それとも出題者の裁量による質問事項だったのか、それは11月6日に判明します。
投稿: 和泉聡 | 2007年10月17日 (水) 07時12分
私が受けた時には、
部分意匠と部品意匠のところでは
(1)「意匠に係る物品は何ですか?」
(2)「サドルを有する自転車が実施された場合、
侵害者はだれですか?」
(3)「損害額はどのように算定しますか?」
と問われたように記憶しています。
((3)は問われた内容の記憶に自信がありません)
投稿: 通りすがり2号 | 2007年10月17日 (水) 23時47分