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口述練習会の反省点

◆弁理士クラブ
意匠法:利用抵触(26条)及び3条の2の関連が聞かれました。一度も条文集を開かずにすらすらと答えられた。ここは論文本試験にも出題されたところですし、8月末にもう一度纏めなおしたことも功を奏しているようです。この調子で本試験も行ければ・・・。

商標法:立体商標が問われました。「立体的形状に文字を付加したものは商標登録を受けられるか」という問いに対して、条件反射で「3条1項3号で拒絶⇒3条2項の要件を満たせば登録⇒しかし4条1項18号で拒絶」の流れで答えてしまい、「必須の立体的形状じゃあありませんよ」と諭され、あわてて「3条の要件を満たす場合、次に4条の要件を満たすかが問題である」と言い直しました。過去問に囚われすぎたのが反省点です。

特許法:実用新案登録に基づく特許出願が問われました。この要件はほぼ覚えていたのですが、どうしても「実用新案登録出願に基づく・・・・、いえ、実用新案登録に基づく特許出願」といい間違えてしまいます。あと、「実用新案登録に基づく特許出願ができない場合」について、もっとも最初であるところの「実用新案登録出願の日から3年が経過したのち」を言い忘れ、条文集を見る破目になりました。まだ特許法には知識の穴があるようです。

◆PA会
意匠法:思いもよらず職務意匠の話でした。予約承継という言葉が出てこないとか、予約承継できない要件がすらすらいえないなど、かなりまずい状況でした。途中で条文集を確認して正しい答えに戻れたのですが、本試験でこれをやってしまうとまずいですね。

特許法:明細書等の補正を問われました。特許法の補正は問題なさそうですが、実用新案法の補正はまだ不充分です。条文集を見ずとも答えられるレベルを目指します。

商標法:巨峰事件そっくりの事例問題を元に、「否認」、「抗弁」及び「立証責任」などに触れられたかなり高度な質問でした。反省点は、真正商品の並行輸入の3要件がうまく再現できなかったことです。すぐに再度のインプットをおこないます。試験官の先生に「キーワードは拾えているので、まあいいですよ」とは言っていただいたのですが、厳しい先生だとCがつくのではないかと懸念します。

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コメント

こんにちは。
わたしも弁ク、春じゅう会の模試受けました。

「利用」についての質問大変でしたね。ほんしででますかね、、、

商標で法目的を聞かれ、特実意と違うのは分りつつも正確に出てこなかったので、黙ってしまいました。すぐ条文を見ていいんですね。

弁クの意匠では私も26条の事例を出されましたが、なんかあせって広報発行時期で場合分けせずに答えたら、心証が悪かったようでした。端的にこたえるべきときと、長くてもしっかり答えるべきときの区別が難しいですね。

もう少しで終わります。がんばりましょう!

投稿: | 2007年10月 7日 (日) 11時09分

「条文集を見てもよろしいでしょうか?」との一言が必要なのと、
「駄目です。条文集を見ずに答えてください」といわれる場合があることを念頭に入れなければならないと思います。
つまり、基本的、及び重要なな条文はすぐさま暗誦できるほどに暗記しなければならないと思います。

投稿: 和泉聡 | 2007年10月 7日 (日) 15時22分

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