口述試験-商標法の事例シート再現
事例シートを画像で再現してみました。
◆事例シート1:
真性商品のオイルを小分けにして缶に詰め、原商標と同一の商標を小分けの缶に付したものです。恐らく「オイルトリートメント」事件の判例の出題であると思われます。
(大阪地裁判決昭和51年8月4日(昭和51(ヨ)2469)
小分けした商品に商標を付する行為は侵害であるとの判決でした。
◆事例シート2:
真性商品のオイルを小分けにして缶に詰めて陳列し、原商標を付した看板と共に陳列棚に配置したものです。対応する判例は不明です。
この事例シートで商標として使われているマークは、産業財産権制度シンボルマークで、愛称は「ぱて丸くん」というそうです。今回の口述試験ではあちこちで用いられたと聞きます。
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