鬼門は商標法と平成18年改正部分
これまで延べ3回の口述練習を受けた結果は以下のものです。
第1回目 BAC
第2回目 AAA
第3回目 ABC
意匠法と特許法はまあまあです。ところどころ文言の記憶が怪しいところがあるのを修正すれば可とおもいます。
問題は商標法です。3回中2回もCを取ってしまったということは大問題です。特に商標法は論文式筆記試験の出来が悪かったため、試験委員としてもこの科目では突っ込んで実力を確認しようと、手薬煉を引いて待っているのではとおもいます。
よって、商標法でつまづいた点を以下列挙し、再度のインプットを図ることで対処いたします。
①役務商標を条文に則して言う事・・・括弧書きの「前号に掲げるものを除く」の要件が抜けていました。
②小売等の役務商標を条文に則して言う事・・・正確性に欠けました。理由は睡眠不足による体調不良で、完全に集中力を欠いていましたが、ほぼ同等の条件であった意匠法では余り問題なかったことを勘案すると、やはり知識インプットも欠けていたのだろうとおもいます。
③小売等の役務とはどのようなものかを言う事・・・改正本の内容を思い出すのに、やや時間が掛かりました。改正本に措ける定義は「顧客が来店して立ち去るまでに小売又は卸売りに伴って提供される総合的なサービス活動であり、最終的に商品の販売により収益を上げるもの」です。
あとは、睡眠不足は勉強以前の問題であり、ここでつまづいては駄目ですね。このところ変な時間に目が覚めてしまうのが原因なので、何か対処方法を考えます。
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