米国特許法
本日は都心にて米国特許法のセミナーを受講してきました。これで5回目くらいかな。
米国特許商標庁(USPTO [ユーエスピーティーオー] と言うとかっこいいですね)に、日本語で出願ができます。これは日本国特許庁に英語で外国語書面出願できるのと同様です。しかし、日本国特許庁では「誤訳訂正書」をつかって、翻訳の誤りを訂正できるのに対して、米国ではそれに対応する制度がなく、翻訳文の範囲を逸脱する補正は新規事項の追加(New Matter)にあたるところが相違します。
そういえば、外国語書面出願の趣旨について口述で問われたことがありましたね。パリ条約の優先権をつかって翻訳文を出願する事と外国語書面出願との相違点は、翻訳に誤りがあった場合であっても誤訳訂正書で救済されるという点が相違するのですが、その点に気づかずに答えに詰まると「C判定」となるという厳しい問題でした。
今日は、米国特許法の「継続性のある出願」について学んできました。スペルは Continuing Application でよかったかな。種類は次の3つです。
①分割出願 (Divisional Application)
いわゆる日本の分割出願と同じですが、自発分割は認められていない点が相違します。
②継続出願 (continuation application)
再度、同一内容を審査をしてもらう出願をいいます。日本では対応する制度はありません。
③一部継続出願 (continuation in Part : CIP)
上記の継続出願に、新たな発明を付加しておこなう出願をいいます。但し、付加された新たな発明に関しては原出願時の利益を享受できません。
なんだか日本の国内優先権制度のようですが、こちらは出願日が遡及するようですので法的には違いがあります。
上記3つの継続性のある出願(Continuing Application) は、いずれも原則として原出願時の遡及功を有します。
米国特許法もちゃんと勉強しないといけませんね。まだまだ用語が耳慣れないものばかりです。MPEP (日本の審査基準に相当?)を読みこなさないと駄目かな。
| 固定リンク
「米国特許法」カテゴリの記事
- 特許法 102条(e)(2007.11.20)
- 102条(B)(2007.11.01)
- Patent Bar(2007.11.01)
- 米国特許法(2007.10.25)
この記事へのコメントは終了しました。
コメント