意匠法上の物品の定義
口述試験-意匠法において問われた「意匠法上の物品の定義」とは、意匠審査基準に記載されています。該当個所を確認しました。
第2部 意匠登録の要件
第1章 工業上利用することができる意匠 <PDF 63KB>21.1.1.1 物品と認められるものであること
(1)意匠法の対象とする物品について
意匠法の対象とする物品とは、有体物のうち、市場で流通する動産をいう
次は、意匠法上の物品と認められない例です。これはレジュメの語呂合わせ通り「天著不」でOKです。以前はこれに「サービス意匠」が入っていました。
最新の審査基準ではサービス意匠は工業上利用することができない例ではなくなりましたが、やはり意匠登録を受けることはできません。理由は「物品の形態ではないから」だと記憶しています。
21.1.3 工業上利用することができるものであること
①自然物を意匠の主たる要素として使用したもので量産できないもの
自然石をそのまま使用した置物のように、ほとんど加工を施さない自然物をそのままの形状で使用するもの、すなわち自然が生み出した造形美というべきものを意匠の主たる要素としたものであって、工業的技術を利用して同一物を反復して多量に生産し得るものでないことから、工業上利用することができるものに該当しない。②土地建物などの不動産
工業的技術を利用して同一物を反復して多量に生産し得るものでないことから、工業上利用することができるものに該当しない。(上記21.1.1.1(2)「物品と認められないものの例」参照)③純粋美術の分野に属する著作物
このような著作物は、工業的技術を利用して同一物を反復して多量に生産することを目的として製作されたものではないため、工業上利用することができるものに該当しない。
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