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口述試験再現・特許法

本日午後の口述試験を受けてきました。以下に可能な限り再現し
ます。なお、総括質問は省略してあります。


主査:有償の法定通常実施権には何がありますか?

 -許諾による通常実施権と・・・
 (「法定」の部分が聞こえてなかった)
主査:えっ? 法定通常実施権ですよ。
 -失礼しました、80条のいわゆる中用権です。あと、意匠権の存続期間満了後の通常実施権者です。(主査・副査うなづく)
主査:はい、では先使用権者が無償の通常実施権を有する理由は何故ですか?
 -はい、公平の観点からです。
主査:もっと具体的に仰ってください、何の公平ですか?
 -先使用権者は発明を実施しており、特許権者が発明を公開するのと同様に産業の発達に貢献しております。よって、公平の観点から先使用権者に実施権が認められるべきとおもいます。
主査:(怪訝な顔)それは産業の発達という観点ですが、特許権者と先使用権者という観点で何かありますか。
 -(国民経済説の方がよかったか・・・)
 -はい、特許出願時の既存の権利の尊重という点でも、先使用権者にも公平に実施権が認められるべきと思います。
 (主査・副査とも納得した様子)
主査:職務発明による通常実施権者が訂正審判の承諾権を有する理由は?
 -はい、職務発明による通常実施権者は、発明に対して多大な寄与をする為に、補正により権利範囲が変動することに対し多大なる影響を受ける為に、権利変動の承諾権を有すると判断いたします。
副査:しかし、訂正審判により、無効審判への対抗手段でしょう。だから、職務発明による通常実施権者も同様に利益が得られるのではないですか?
 -はい、しかし訂正審判における請求の範囲の減縮にて、過度の減縮により職務発明による通常実施権者の権利が害される恐れがあます。よって、そのようなことを防止するために127条の承諾権が付与されているのだと思います。

主査がこれで質問が終了である旨を言われ、その後ベルが鳴りました。法文集は一度も開きませんでした。

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コメント

私も4日午後の受験者です。

先使用権に相当の対価が必要ない理由の次の
質問内容が違っているんですが、
レーンによって質問内容って変わるんですかね?
それとも最後まで問題が終わってなかったか…

私は、先使用権の譲渡について聞かれました。
先使用権の譲渡の際に特許権者の承諾は必要か?
必ず必要となるか?について聞かれましたが、
この点についても聞かれましたか?

投稿: 通りすがり | 2007年10月17日 (水) 02時30分

そういえば、先使用権の譲渡の要件も聞かれました。

答えとして、「特許権者の承諾によって譲渡はできるが、必ずしも不用であること。実施の事業と共に譲渡する場合には移転可能であること」を言いました。
うっかり、「相続その他一般承継の場合にも移転可能です」と、質問と外れたことを言ってしまったような覚えがあります。

それでも主査は特に拘らず、次の質問の「35条の職務発明の通常実施権者が・・・」に移行しました。

投稿: 和泉聡 | 2007年10月17日 (水) 07時09分

15日午後に口述試験を受けた者です。

譲渡の要件の問いでは
「相続...」といいかけたところで
主査から「問題をよく聞いてください」と
注意されました。
(ちなみに第1レーンでした)

そして、訂正審判の承諾権で
玉砕してしまいました。
そこだけで7~8分間いじめられ続けた
ような気がします。
和泉さんはしっかり答えられているので
すばらしいと思います。


投稿: 通りすがり2号 | 2007年10月17日 (水) 23時30分

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