特許法127条の趣旨
口述試験-特許法・実用新案法で問われた「特許法127条の趣旨」ですが、青本の記載を以下に掲げます。おそらく、①と②がきちんと再現できるかが問われたのだと思います。口述試験ではずいぶんアバウトな再現をしてしまいましたが、試験官の方々はどう評価されたのか気になります。
もともと訂正審判の請求は、当該特許権に対して無効審判を請求してくることに対する防御策と考えれば、その特許権についての専用実施権者、通常実施権者または質権者にとって利益になることはあっても不利益になることはないのであるが、
①実際には特許権者が誤解にもとづいて不必要な訂正審判を請求することもあり、
②また瑕疵の部分のみを減縮すれば十分であるのにその範囲を超えて訂正することも考えられ、そうなると前記の権利者は不測の損害を蒙ることもあるので、一応訂正審判を請求する場合にはこれらの利害関係ある者の承諾を得なければならないこととしたのである。
(工業所有権逐条解説 336頁より引用)
実は、この記載は全く覚えていませんでした。訂正の際には特許権者と通常実施権者が権利範囲をどう訂正するかについて鬩ぎ合う事となるだろうと思い、その場で考えて言ったものです。
このような権利範囲の鬩ぎあいは、特許出願の審査段階(中間処理)に措いて出願人と代理人(特許事務所)の間でも起こり得ます。出願人は可能な限り広く権利範囲を取りたいと思うのに対し、代理人たる特許事務所はややもすると権利範囲を限定して確実に権利化したいと思う為です。
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