商標法50条の正当理由
口述試験に向けてレジュメを回していると、論文式筆記試験を受けた後に当ブログに記載した、商標法・答案構成 に50条2項但書の要件が丸ごと抜けていることに気づき、寒気がしました。下に、正しい答えを記載します。下線部が正しい答えの追記部分です。
普通の問題に見えた商標法ですが、点数的には一番危なかったのかもしれません。これでは口述試験で厳しく追及されそうで、気を引き締めて掛からねばと思います。
設問(3)
1、Aがイ商標の不使用を理由として本件商標権を消滅させることができる場合
・甲が、社会通念上同一の商標を実施権者が過去3年に使用していることを証明できず(50条2項本文)、その使用していないことについて正当理由があることを甲が明らかにできず(50条2項但書反対解釈)、かつ甲の「ビデオゲームセンター『ROPOPO』近日開店」
の印刷物の頒布は2条3項8号の商標の使用にあたるが、Aが不使用取消審判を請求することを甲が知った後の使用であることをAが証明したとき(50条3項)、本件商標権は消滅させることができる。
2、Aがイ商標の不使用を理由として本件商標権を消滅させることができない場合
・甲が、社会通念上同一の商標を実施権者が過去3年に使用していることを証明したか(50条2項本文反対解釈)、甲が本件商標を使用していないことについて正当理由があることを甲が証明したか(50条2項但書)、または、甲の「ビデオゲームセンター『ROPOPO』近日開店」の印刷物の頒布はAが不使用取消審判の請求であることを甲が知った後であるが、甲に印刷物の頒布につき正当な理由が有れば(50条3項)、本件商標権は消滅させることができない。
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