« 特実Ⅰ・答案構成 | トップページ | 意匠法・答案構成 »

特実Ⅱ・答案構成

問題Ⅱについて
(1)(イ)丙が審判手続きに関与するために特許法上取り得る対応について
・丙は補助参加人として参加するため、申請書を審判長に提出(149条1項)
・補助参加人は一切の審判手続きが可能(148条4項)
(ロ)特許権Aに係る特許を維持するために丙が特許法上とり得る対応について
・丙は譲渡を受けた特許権の登録手続きを実施(98条1項)∵登録が効力発生要件。
・丙は単独で審決取消訴訟を提起可能(178条)
∵審決取消訴訟は形成判決で、取消認容判決/取消棄却判決いずれも合一確定の要請を満たすため。

(2)①の場合について
・丁は、審決の謄本の送達から30日以内(原則)に審決取消訴訟(178条)を提起すべき
∵刊行物Yは刊行物Xの補強証拠、理由と証拠は変更されていない。
②の場合について
・丁は、別個の無効審判を請求すべき(時期的制限は特に無し)
∵刊行物Yは別の理由、別の証拠であるため。一事不再理(167条)は不適用。

以上

|

« 特実Ⅰ・答案構成 | トップページ | 意匠法・答案構成 »

弁理士試験」カテゴリの記事

コメント

この記事へのコメントは終了しました。

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 特実Ⅱ・答案構成:

« 特実Ⅰ・答案構成 | トップページ | 意匠法・答案構成 »