特実Ⅱ・答案構成
問題Ⅱについて
(1)(イ)丙が審判手続きに関与するために特許法上取り得る対応について
・丙は補助参加人として参加するため、申請書を審判長に提出(149条1項)
・補助参加人は一切の審判手続きが可能(148条4項)
(ロ)特許権Aに係る特許を維持するために丙が特許法上とり得る対応について
・丙は譲渡を受けた特許権の登録手続きを実施(98条1項)∵登録が効力発生要件。
・丙は単独で審決取消訴訟を提起可能(178条)
∵審決取消訴訟は形成判決で、取消認容判決/取消棄却判決いずれも合一確定の要請を満たすため。
(2)①の場合について
・丁は、審決の謄本の送達から30日以内(原則)に審決取消訴訟(178条)を提起すべき
∵刊行物Yは刊行物Xの補強証拠、理由と証拠は変更されていない。
②の場合について
・丁は、別個の無効審判を請求すべき(時期的制限は特に無し)
∵刊行物Yは別の理由、別の証拠であるため。一事不再理(167条)は不適用。
以上
| 固定リンク
「弁理士試験」カテゴリの記事
- 合格祝賀会(2009.11.15)
- 暑気払い(2009.08.09)
- 弁理士試験・短答式筆記試験合格発表(2009.06.11)
- 口述試験練習会(2008.11.15)
- 平成20年度論文式筆記試験合格発表(2008.09.19)
この記事へのコメントは終了しました。
コメント