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司法試験機械的合格法

しもがも先生のブログに触発され、「司法試験機械的合格法」を購入しました。いま要部を読み終わったところです。

司法試験と弁理士試験は、取得できる資格に違いはあれども、(1)法律の条文に係わる試験であること、 (2)短答(択一)試験が科され、その後に論文試験が科され、最終試験として口述が科されること、などの共通点があります。

勉強の仕方、論文の記載方法などに色々と共通項があり、面白さゆえに一気に読み終えてしまいました。司法試験では専門受験生が多くて、バイトで食いつなぎながら受験する方が多いのでしょうか、その点はちょっと違った世界を見るようで面白かったです。

内容を一部だけ紹介します。以下は「落ちる答案」の例です。(155頁~)

◆判例や基本書の言い回しを真似る
 ⇒ 読みにくくて長い。
◆話し言葉で書く
 ⇒ だらだら長い、主語述語の省略、論理飛躍、改行なし
◆不要か、関係ないことが書いてある。
 ⇒ 論証の要素欠落
◆同じ事が何度も書いてある
 ⇒ ・・・・耳が痛い・・・・
◆安易に具体例を使う
 ⇒ ・・・・最近は審査基準に記載の例に限定してます。セーフかな。
◆改行していない。
 ⇒ 読みやすさの為
◆ただの知識の羅列
◆自分がわからないことを勝手に論点にしている
 ⇒ ・・・これも耳が痛い・・・
◆他説批判しかしていない
 ⇒ そういえば佐藤卓也講師が「他説を叩いても自説の正当性は立証されない旨を言われていました。
◆必要のないところまで引用
 ⇒ 問題文や条文の単なる引き写しではなく、要点のみ
◆自分の意見がない
 ⇒ 主張がなければ論文ではない。
◆文学的な表現をしている
 ⇒ やたら難しい表現、体言止めを多用。
◆当然のように学説や理論名を記載
 ⇒ 学説名等はいったん紹介した後に使うこと。
◆問題提起がない
◆理由がない
◆結論がない。
 ⇒ 論文とは主張を述べた文章であるから。

上記項目のうち一部は弁理士試験の論文とは相違する点もあります。具体的には「自分の意見がない」などの点です。弁理士試験の論文は自分の意見を述べる場ではなく、特許庁が条文や審査基準等に込めた意思をきちんと理解していることをアピールする場だと考えています。
よって、自ずから「受かるべき答案」の姿も、この本の記載とは異なったものとなると思います。

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