論文本試験に措ける自分のミス
特実Ⅰ
(1)(イ)
国内書面(184条の5)と手数料(195条2項)は取下擬制対象ではなく、補正命令の対象です。ただ、この手続きがないと次の出願審査請求(48条の3)に繋がらないので、どう記載すべきだったかは悩むところです。
(2)出願A2の発明イについて
出願B2は出願日から1年3月で見做し取下げとなるのですが、これはパリ優先日(出願B1の出願日)から1年3月と勘違いしていたようです。実際にはB2の出願日から1年3月で取下げ擬制で、かつパリ優先日から1年半で出願公開(64条)されるので、B1の出願日からB2の出願日が3月以上12月未満ならば、出願B2は出願公開され、29条の2の後願排除効を有します。
そうでなく、B1の出願日からB2の出願日が3月以内ならば、出願B2は出願公開されません。しかし、出願B3の出願公開による見做公開(41条3項)となり、同様に29条の2の後願排除効を有します。
特実Ⅱ
(1)(ロ)甲乙の共有の特許権ですので、第三者への譲渡には甲の許諾を要します。(73条1項)これは特許庁の公表論点にも上がっており、痛い論点落としでした。
意匠Ⅰ
秘密意匠の法改正部分について全く触れていなかったのが痛いです。登録料納付と共に秘密請求できることについてH18法改正本の趣旨を書くべきでした。
意匠Ⅱ
意匠の類似の抵触部分(26条2項)は、意匠権者が実施でき、それを通常実施権者が「援用できる」と書くべきだったと思います。
商標
設問2の、実際の使用のあるときの「不正の目的」について、汚染化、希釈化について全く述べなかったのが痛いです。完全にフリーライドのみしか思い浮かびませんでした。やはり本試験では頭脳の出力が通常の8割に減衰しますね。
設問3の、甲の正当理由の具体例を明示できなかったのは痛いです。商標法の判例は軽く読んだだけですので、個々の具体例には疎いです。
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