慌てて二重線
今回の論文式筆記試験で、慌てて二重線を引いた場所が2つあります。
特実Ⅱ設問(1)(イ)に措いて、「甲乙から丙への特許権の譲渡」という項目を書いて、丙が特許権の譲渡を受けて審判に参加できるための要件を考えながら、文章を1行書き始めたときです。
問題文の、「専用実施権者として審判手続に関与するために、」の文章に抵触するのを感じ、慌てて2行に渡って二重線を引きました。特許権の譲渡を受けて、特許権者となっても審判請求はできますが、題意に反しますので消去して正解でした。
特実Ⅱ設問(2)の①②ともに、新たな証拠に見えてしまいました。
メリヤス編機事件を当て嵌めると、どちらも審決取消訴訟(178条)には行けそうにありません。①は現在の無効審決が確定するまでに無効審判を再度請求すれば良いと考えて、どちらも無効審判の請求であると考えて3行ほど書き進めたところで、「そんなバランスの悪い答えがあるか」という叫びが頭の中に聞こえ、慌てて3行とも二重線で消去しました。
そもそもメリヤス編機事件は、無効審判の証拠とは全然違うものを審決取消訴訟で提出した判例だから、補強証拠なら審決取消訴訟でも提出可能ではないかと推測し、おそるおそる論証しながら進めました。このときの時刻は11時50分から55分だったと思います。
②は間違いなく無効審判ですから、ここで167条の一事不再理と時期的制限無きことを述べて終了しました。
「以上」を書いてから、試験官の「やめ」の声までおそらく1分もなかったと思います。その1分間の間に根拠条文が抜けている場所に可能な限り条文番号を書き込んでいました。
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