特実Ⅰ・答案構成
特実・問題Ⅰの答案構成を以下に行います
代々木塾の「新・論文サブノート風」に体言止めですが、本試験では勿論、「・・・である」の語尾で記載しました。
問題(1)(イ)日本国の特許出願とみなされた出願A2が取下げられたものと見なされないための、日本国において甲がなすべきすべての手続きについて
・国内書面提出(184条の5)
・翻訳文の提出(184条の4)
・手数料(195条2項)
→国内移行手続きが完了する。
・出願審査請求(48条の3)
→国内処理基準時が確定する。
・特許管理人の選任(8条・184条の11)
→国内処理基準時が属する日から経済産業省令が定める期間内に手続きすること。
(ロ)①刊行物Xの発表に対する出願A2の時期的制限
原則は刊行物Xにより発明イ及び除草効果を有する旨が公知(29条1項3号)、
発明ロは進歩性欠如(29条2項)となる。
よって、新規性喪失例外(30条)の適用を受ける必要あり、刊行物Xの発表から6月以内に出願A2を出願すべき。
②日本国において甲がなすべき手続きについて
国際特許出願の新規性喪失例外の手続(184条の14)
国内処理基準時が属する日から経済産業省令が定める期間内に手続きすること。
その旨+証明書面の提出を要する。
設問(2)出願A2に係る発明イが乙による出願による29条の2の無効理由を有すかについて
出願A2のイは、29条の2は出願A1の出願日で判断される。
出願B3のイは、29条の2は出願B3の出願日で判断される。
∵優先権の累積適用なし。(41条2項)
よって、出願A2のイは、出願B3のイを理由に29条の2では拒絶されない。
・出願A2に係る発明ロが乙による出願による29条の2の無効理由を有すかについて
出願A2のロは、29条の2は出願A2の出願日で判断される。
出願B3のロは、29条の2は出願B2の出願日で判断される。
∵国内優先権(41条)の効果
出願B3のロは、出願公開(64条)、B2の公開擬制、
よって、出願A2のロは、出願B3のロを理由に29条の2では拒絶される。
問題(3)(イ)発明イの拒絶理由と引用例について
29条1項3号:刊行物X
29条の2:出願A1
発明ロの拒絶理由と引用例について
29条2項:刊行物X
(ロ)乙が出願B3の拒絶を回避するための手続きについて
発明イは請求の範囲から削除する補正(17条の2)
発明ロは数値範囲を限定する減縮補正(17条の2)
かつ、特段の効果を有することを意見書で主張(50条)
以上
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