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商標の類否判断

商標法は審査基準が他法域と比べ、とても重要ですね。特に3条1項各号の例や、4条1項各号の例などを押さえておくことは必須です。
今日の「そらで書けるかチャレンジ」は商標の類否判断です。

商標の類否は、外観と称呼と観念それぞれの類否を総合的に判断することでおこなう。形容詞的文字を含む商標は、原則としてそれを含まない商標と類似する。(例:「キング」と「スーパーキング」) また、文字の大小で表された商標は、原則として、それぞれの大きさの文字で表された商標と類似する。また、分離した文字であらわされた商標は、原則として、それぞれの分離した文字で表された商標と類似する。

著名商標の話とかも入っていたような気がするので、審査基準やレジュメを見返した方が良いようです。

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