均等論
次は均等論です。これは審査基準ではなく青本(工業所有権法逐条解説)の記載ですね。そらで書けるかチャレンジ。
定義:
発明の実施行為が文言上は非侵害の場合であっても、均等の範囲を実施しているならば侵害と見なされることをいう。趣旨:
特許発明の技術範囲は、特許請求の範囲の文言によって決定されるべきである。(70条)
しかし、昨今の技術革新により、発明時には容易想到できないような発明の実施がおこなわれるようになった、これを文言上により非侵害とすると、特許発明の保護がなされず、発明者の意欲の減退を招く。
よって、特許発明の技術的範囲を均等の範囲にまで及ぼす事とした。要件:
特許発明と、第三者の実施内容の差異が、
①発明の非本質的な部分であること。
②置換可能で、同一の作用効果を奏すること。
③第三者の実施時点に措いて、当業者に容易想到できること。第三者の実施内容が、
④特許出願時に措いて、容易想到できるものではないこと。
⑤特許権者が意識的に除外したなどの特段の事情もないこと。
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