法文集に頼れないこと、記憶すべきこと
自分自身のレジュメとして、またゼミ仲間への公開資料として法文集以外、主として審査基準にのみ記載されており、かつ論文本試験にて暗記が必要とされる事項を纏めます。
まずは特許法から、ソラで全部かけるでしょうか:
29条2項 進歩性の判断基準(審査基準より)
進歩性は、当該発明の出願時における技術常識を参酌し、発明の属する分野における通常の知識を有する者(以下、当業者)が容易に想到し得ることの論理付けをもって判断する。
まず、当該発明の対比にもっとも適した一の引用発明を認定し、当該発明の特許請求の範囲に関する発明と、引用発明の発明特定事項を認定する。そして、当該発明と引用発明の一致点と相違点を認定する。ここでは相違点があることが前提となる。
そして、相違点が出願時において当業者が容易に想到しうることの論理付けがおこなえたときには、進歩性は否定される。
論理付けは、例えば最適材料の選択、単なる設計変更、寄せ集め、または引用発明に当該発明に関する動機づけがあること、具体的には技術分野や機能作用の関連性、内容の示唆などである。
また、引用発明に比して有利な効果があるときには、進歩性の存在を肯定するものとしてこれを参酌する。
これらによって、当業者が容易に想到しうることの論理付けがおこなえたならば、進歩性は否定され、そうでなければ進歩性は肯定される。
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