定義趣旨の纏め
主な条文の定義趣旨を京大型カードに纏める作業をやっており、意匠法は昨日完了し、現在は商標法52条の2の取消審判まで来ました。この調子ならば木曜日には四法全部が書けそうです。
この京大型カードは昨年度にも買いました。その頃は短答式筆記試験の過去問をずっと解いていて、間違った問題があればカードに要件・効果を纏めなおす作業をやっていました。いまから考えると短答で過去問に拘るのは極めて無駄が多い作業なのですね。丁度、地雷原とわかっている場所だけを注意して歩くようなものです。毎年、新たな地雷が埋めなおされるので、過去の地雷原マップだけを頼りにすると、見事に足元を吹っ飛ばされます。短答式筆記試験で必要だったのは、地雷原マップ(=過去問)ではなく地雷探知機(=条文読込み)だったわけです。
最近の論文式筆記試験は一行問題は出題されず、事例問題ばかりですが、いわゆる社会一般に言うところの「事例問題」と考えてはいけません。一行問題の定義趣旨・要件効果をどのように事例に当て嵌めるかという、一行問題の応用として事例問題の形をとっているに過ぎないからです。よって、定義趣旨の文言を完璧にマスターしておき、要件効果を展開するための地均しをしておきます。これが論文式筆記試験に措ける「地雷探知機」だと考えています。
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