ラインマーカー
特許庁にラインマーカーの可否について問い合わせたところ、ラインマーカーの使用は可であるとの答えを得ました。
以下が、自分の質問のメールです。
総務部秘書課弁理士室試験第一班 御中
初めまして、和泉と申します。
7月1日(日曜日)に私が受験する弁理士試験の論文式筆記試験に係わる質問です。問題用紙の上にラインマーカーで色づけすることは許されていますか?
それとも、ラインマーカーは禁止されており、
問題文の分析のため、キーワード等を色づけする事に用いてはならないのでしょうか?私は、問題文を分析するときに、主体的要件・客体的要件・時期的要件に
ラインマーカーを引くことを行っているため、
本試験に措いてラインマーカーが使用可能かどうかが気に掛かっております。ご多忙の中とは思いますが、ご返答よろしくお願い致します。
そして、この回答が本日午前に返送されました。
和泉様
ご質問に対するご回答ですが、問題文へのラインマーカーの使用は認められております。
弁理士試験事務局
特許庁秘書課弁理士室
これで、今まで通りに問題の分析のためにラインマーカーを使うことができます。
実は、最悪の事態を考えて、この数日は赤と青のボールペンだけで色分けする手法を開発しようとしていたところでした。(笑)
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