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木曜日の基礎ゼミ

今週土曜日のゼミを、2日前倒しにして木曜日に振り替えて、さきほどまで受講してきました。「レジュメ再現欲」に耐え切れなったというのが理由です。

弁理士受験生は「このレジュメを覚えて再現してください」と言われると、むらむらと「レジュメ再現欲」が沸き起こり、答案を書き終えるまでそれが癒されないもののようです。その「レジュメ再現欲」とは、食欲・性欲・睡眠欲に準ずるものです。(笑) もう半ば病気ですね。
基礎レジュメとはいえ再現には1時間ぴったり掛かりました。なお、出題内容はネタバレになるので伏せます。受講者の方はお楽しみに。論文を書いてみて気付いたことですが、書き込み速度がちょっと落ちているようです。このところ基礎事項の纏めばかりで、全文書きをしていなかったので気付きませんでした。明日のうちに1通だけでも全文書きした方がいいですね。
来週向けの新しいレジュメも入手しましたが、さらっと見るだけで細かく覚えることはまだしない予定です。論文本試験対策としての基礎レジュメ纏めですので、広く浅く纏めることを優先します。

余談ですが、「吉藤」は「よしふじ」と読むのですね。いままで「よしとう」と発音するものだと思い込んでおりました。受験生として、こんな基礎的な本の呼称を知らなかったとはちょっと恥でした。

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ラインマーカー

特許庁にラインマーカーの可否について問い合わせたところ、ラインマーカーの使用は可であるとの答えを得ました。
以下が、自分の質問のメールです。

総務部秘書課弁理士室試験第一班 御中

初めまして、和泉と申します。
7月1日(日曜日)に私が受験する弁理士試験の論文式筆記試験に係わる質問です。

問題用紙の上にラインマーカーで色づけすることは許されていますか?
それとも、ラインマーカーは禁止されており、
問題文の分析のため、キーワード等を色づけする事に用いてはならないのでしょうか?

私は、問題文を分析するときに、主体的要件・客体的要件・時期的要件に
ラインマーカーを引くことを行っているため、
本試験に措いてラインマーカーが使用可能かどうかが気に掛かっております。

ご多忙の中とは思いますが、ご返答よろしくお願い致します。

そして、この回答が本日午前に返送されました。

和泉様

ご質問に対するご回答ですが、問題文へのラインマーカーの使用は認められております。

弁理士試験事務局
特許庁秘書課弁理士室

これで、今まで通りに問題の分析のためにラインマーカーを使うことができます。
実は、最悪の事態を考えて、この数日は赤と青のボールペンだけで色分けする手法を開発しようとしていたところでした。(笑)

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吉田ゼミ・基礎ゼミ第一回

本日は、吉田ゼミ基礎ゼミ第一回に出席してきました。自分ひとりでレジュメ纏めするのにもマンネリ化してきたんで、勉強の上での刺激プラス基礎事項の確認の為です。
論文合格の方で出席されていない方が多かったせいか、少しだけ空席がありました。吉田先生は、自分とSさん(同様に本年度の短答合格者)を見て、「おお、Sさんや和泉さんも出席してて」と驚かれていました。すいません、第一段落記載の趣旨によるものです。
最初にゼミの進行・概要紹介・運営の手続き面の紹介が先に行われました。今年が最初または2度目の弁理士試験という方が多かったようですね。休憩時間に隣の女性の方とちょっと話をしましたが、受験は本年度が1回目だそうです。代々木塾の「新・論文サブノート」がまっさらなのが眩しいかんじです。

いよいよ法律の講義です。民法・民事訴訟法・行政法などの枠組みの紹介のあとに特許法等の位置付けを紹介されました。
そのあとはいきなり本論である、「産業上の利用可能性」(29条1項柱書)、「新規性」(29条1項各号)、「進歩性」(29条2項)、「新規性喪失の例外」(30条)、「不特許発明」(32条)のレジュメの説明です。
今、自分が見返しても果たして完全に再現できるだろうかという濃密なレジュメですが、皆さんどのように対処されるのでしょうか。思いっきりこのレジュメを再現して答案にしてみたくなってきましたが、試験日の翌日の月曜日に振替は可能でしょうか。事務担当の方に申し込んでみます。
帰りにLEC池袋本校の自習室で、上記のレジュメを京大型カード5枚に纏めるとともに、昨年度の基礎ゼミのレジュメをもう一度見返して纏めたくなってきました。

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世の中の事情に疎く・・・

今日は床屋でちょっとだけ髪を切ってもらいました。論文本試験のときに目に髪がかかると嫌だと思ったので、会社帰りに床屋に寄ったのでした。

床屋で「きのうのガス爆発すごかったですね~」と話を振られたが、こちとらガス爆発がどこで起きたかも把握できず、「大阪でしたっけ」などとボケたことを話してしまいました。床屋のおやじさんに「仕事がいそがしいんですねぇ~」と同情されたのだが、実際は論文試験で忙しいのでした。定義趣旨をただひたすら纏めていると、ニュースを見る時間もないのでした。
いつのまにか関東地方も梅雨入りしたのですね、床屋のおやじに聞くまで気づかなかった。
こんな状態もあと10日で終わりですね。あまりこの状態が長いのは、よくないことがありそうな気がします。

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論文式筆記試験会場の下見

今日、國學院大學に行ってきました。
渋谷駅を出て首都高3号線沿いを都心に向かって歩き、青山学院初等部の建物が見えて、かつ青山トンネルの直前の場所で右に曲がってすぐの場所です。小さなキャンパスに綺麗な校舎でした。
渋谷駅から徒歩12分で、たいした距離じゃないんですが、体力温存したい方はバスかタクシー(おそらくワンメータ)でどうぞ。
帰りは明治通りに出て、そこから北へ向かって帰ってきました。
周辺ブロックには食事ができそうな場所や、時間を潰せそうなファーストフード店は見当たりませんでした。よって、9時前に渋谷駅に到着したならば、駅の近くで時間を潰した方がよさそうです。
帰りの渋谷LECも池袋LECも自習室は混みまくりでした。この時期は司法試験・司法書士試験・弁理士試験と重なりますから当然でしょうか。自分が帰るときに目の前の席に入った方が弁理士試験の参考書をお持ちでした。

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平成19年度弁理士試験短答式筆記試験合格通知

平成19年度弁理士試験短答式筆記試験合格通知および論文式筆記試験の実施についてが、今週半ばごろに届きました。一緒に法文集が届くのかと思い込んでいましたが違いますね。(笑)
短答の得点は自己採点通りの44点でした。國學院大學の校舎の図までついていて親切ですね。今日または来週の土曜日に下見に行ってこようと思います。
渋谷からちょっと遠いという話ですので、どのくらい歩くのかを実感として把握する必要があります。
また、近くに昼食が買えるところがあるか、または時間を潰せる飲食店(マクドナルド等)があるか、併せて調査します。
短答の受験会場である大正大学を下見に行ったことを思い出しました。

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京大型カード

京大型カードについての質問がありましたので、解説します。
詳しい解説はこちらをご参照ください。ぐぐって最初に出てきた頁でもあります。
http://www.kanshin.com/keyword/434443

京大型カードとは、梅棹忠夫さんの「知的生産の技術」で紹介されているB6サイズのカードのことです。京都大学を中心に使われているので、「京大型カード」と呼ばれているそうです。

自分は LIFE の京大型カード(11行の罫線入り)に、二穴パンチャーで穴を開けて、カードフォルダーで持ち運んでいます。このB6というサイズが、条文の定義趣旨と要件効果をコンパクトに纏めるのに絶妙のサイズなのですね。紙質も良く、万年筆との相性も抜群です。

例えば昼食後の15分の空き時間のとき、条文の全文書きは時間の関係でこなせなくても、京大型カードの纏めならば、条文3個=カード3枚程度は纏められます。

しかし、流石に権利パターンを纏めるのは辛かったかもしれない。11行しかない中で、権利の性質 権利の発生 権利の主体・客体 権利の効力 権利の変更 権利の消滅 を全て記載するには1項目1~2行ですから。

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定義趣旨の纏め

主な条文の定義趣旨を京大型カードに纏める作業をやっており、意匠法は昨日完了し、現在は商標法52条の2の取消審判まで来ました。この調子ならば木曜日には四法全部が書けそうです。
この京大型カードは昨年度にも買いました。その頃は短答式筆記試験の過去問をずっと解いていて、間違った問題があればカードに要件・効果を纏めなおす作業をやっていました。いまから考えると短答で過去問に拘るのは極めて無駄が多い作業なのですね。丁度、地雷原とわかっている場所だけを注意して歩くようなものです。毎年、新たな地雷が埋めなおされるので、過去の地雷原マップだけを頼りにすると、見事に足元を吹っ飛ばされます。短答式筆記試験で必要だったのは、地雷原マップ(=過去問)ではなく地雷探知機(=条文読込み)だったわけです。
最近の論文式筆記試験は一行問題は出題されず、事例問題ばかりですが、いわゆる社会一般に言うところの「事例問題」と考えてはいけません。一行問題の定義趣旨・要件効果をどのように事例に当て嵌めるかという、一行問題の応用として事例問題の形をとっているに過ぎないからです。よって、定義趣旨の文言を完璧にマスターしておき、要件効果を展開するための地均しをしておきます。これが論文式筆記試験に措ける「地雷探知機」だと考えています。

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顔を見ない仲間たち

先週までの直前書込みまで顔を見せていたにも係わらず、今週の直前書込みは顔を見せなかった仲間たちが幾人かいます。
そのうち一人は、昨年度は短答に受かって論文式筆記試験まで受けていたのですが、今年はボーダーぎりぎりで足切りに引っ掛かったそうです。短答前には「論文の準備に取り掛かっている」という知らせまで聞いていたのですが・・・・
その厳しい現実を突きつけられると、自分がいまここで論文試験の準備をしているのが、ずいぶんと不思議な気分になります。
運命の巡りあわせによっては、もしかしたら自分はいまここには居らず、来年の短答に向けて準備していたのかもしれない。
そう考えると、論文本試験のためにできるだけのことをしておこうと思いました。
今日から、大学ノートではなく京大型カードに定義趣旨を書きとめる事にします。何処まで進んだかを確実に把握して、知識の穴をすべて埋めるために。

過去は変えられない、でも、未来ならば変えることができるかもしれない・・・。

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吉田ゼミ第一回直前書込み返却

吉田ゼミ第一回直前書込み結果が返却されてきました。
結果は惨憺たるものでした。

特許法(1)
題意に挑戦し、かつ結論を逆に導く。
問題に「・・・とする」とあるのに、「・・・は不明である」などと書いてはいけません。

特許法(2)
36条関係の審査基準を読み込んでないのがバレバレ、しかも「請求項の記載」と「発明の名称」を取り違えているし、「審査基準を見ておきましょう」の講評が痛い。

特許法(3)
「最初の拒絶理由通知」と「最後の拒絶理由通知」を取り違いました。
いや・・・迷ったんですけどね。迷うということは知識があやふやだという事ですよね。つまり勉強が不十分だという事ですね。そこさえ間違えなければ、17条の2第3項から6項まで説明して当て嵌めるだけの簡単な問題だったのですけどね。

特許法(4)
均等論の説明はOKだったのですが、本問において明示されていない条件まで決め付けて「均等の範囲に入らない」と断定してしまったので、大減点を喰らってしまったようです。題意から不明なところは、条件を仮定して論述しなければいけません。

意匠法
青本にないフレーズについて早速チェックが入りました、まだまだ記憶が不十分なようです。3条2項をもう一度覚えなおします。
語呂合わせのフレーズは「千代はここしょ」に決めました。

千  ①置換の意匠
代  ②寄せ集めの意匠
は  ③配置変更の意匠
こ  ④構成比率の変更、繰返しの数の増減
こ  ⑤公知の形状等をほとんどそのままの意匠
しょ ⑥商慣行上の転用

①②③④⑥は、出願時に公知だった意匠に関するものですけど、⑤のみが意匠に係わらず、公知の形状等なのですね。意匠審査基準ではピーマンの置き物で説明されていました。

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商標の類否判断

商標法は審査基準が他法域と比べ、とても重要ですね。特に3条1項各号の例や、4条1項各号の例などを押さえておくことは必須です。
今日の「そらで書けるかチャレンジ」は商標の類否判断です。

商標の類否は、外観と称呼と観念それぞれの類否を総合的に判断することでおこなう。形容詞的文字を含む商標は、原則としてそれを含まない商標と類似する。(例:「キング」と「スーパーキング」) また、文字の大小で表された商標は、原則として、それぞれの大きさの文字で表された商標と類似する。また、分離した文字であらわされた商標は、原則として、それぞれの分離した文字で表された商標と類似する。

著名商標の話とかも入っていたような気がするので、審査基準やレジュメを見返した方が良いようです。

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論文式筆記試験に向けて

短答式筆記試験の直前から始めて、いまでは毎日の日課としている事があります。
「定義趣旨の勉強」「過去の論文試験の復習」、いや、それらに着手する前にすることです。
それは、「約2kmのジョギング」です。
LEC第1回短答模試で気づいたことは、50問目~60問目の正解率が他に比べて悪いことです。各法域毎に解答し、ひとつの法域が終わると休憩を取っていたため、どれも休憩前の正解率が悪いということが解りました。そして、間違えた理由というのが「後から見直せばわかるような簡単な読み間違いでした。よって、自分の物理的な体力が続かないため、論理的思考力が阻害され、よって点が伸びないと結論づけ、対策としてジョギングを始めました。
同様の事例は、Wセミナー第2回択一模試でも起こりました。このときはちょっと風邪気味だったのですけどね。対策のために医者で厚生物質を貰って切り抜けました。
論文本試験では一日に特実2通、意匠1通、商標1通を書くというロングランですので、これに負けないだけの持久力を備えることを目標と致したくおもいます。

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均等論

次は均等論です。これは審査基準ではなく青本(工業所有権法逐条解説)の記載ですね。そらで書けるかチャレンジ。

定義:
発明の実施行為が文言上は非侵害の場合であっても、均等の範囲を実施しているならば侵害と見なされることをいう。

趣旨:
特許発明の技術範囲は、特許請求の範囲の文言によって決定されるべきである。(70条)
しかし、昨今の技術革新により、発明時には容易想到できないような発明の実施がおこなわれるようになった、これを文言上により非侵害とすると、特許発明の保護がなされず、発明者の意欲の減退を招く。
よって、特許発明の技術的範囲を均等の範囲にまで及ぼす事とした。

要件:
特許発明と、第三者の実施内容の差異が、
①発明の非本質的な部分であること。
②置換可能で、同一の作用効果を奏すること。
③第三者の実施時点に措いて、当業者に容易想到できること。

第三者の実施内容が、
④特許出願時に措いて、容易想到できるものではないこと。
⑤特許権者が意識的に除外したなどの特段の事情もないこと。

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法文集に頼れないこと、記憶すべきこと

自分自身のレジュメとして、またゼミ仲間への公開資料として法文集以外、主として審査基準にのみ記載されており、かつ論文本試験にて暗記が必要とされる事項を纏めます。
まずは特許法から、ソラで全部かけるでしょうか:

29条2項 進歩性の判断基準(審査基準より)
進歩性は、当該発明の出願時における技術常識を参酌し、発明の属する分野における通常の知識を有する者(以下、当業者)が容易に想到し得ることの論理付けをもって判断する。
まず、当該発明の対比にもっとも適した一の引用発明を認定し、当該発明の特許請求の範囲に関する発明と、引用発明の発明特定事項を認定する。そして、当該発明と引用発明の一致点と相違点を認定する。ここでは相違点があることが前提となる。
そして、相違点が出願時において当業者が容易に想到しうることの論理付けがおこなえたときには、進歩性は否定される。
論理付けは、例えば最適材料の選択、単なる設計変更、寄せ集め、または引用発明に当該発明に関する動機づけがあること、具体的には技術分野や機能作用の関連性、内容の示唆などである。
また、引用発明に比して有利な効果があるときには、進歩性の存在を肯定するものとしてこれを参酌する。
これらによって、当業者が容易に想到しうることの論理付けがおこなえたならば、進歩性は否定され、そうでなければ進歩性は肯定される。

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短答試験通過

特許庁発表の平成19年度短答式筆記試験合格発表 の中に受験番号がありました。やっと一安心しました。
同じゼミの仲間が「昨年度は一列ぜんぶずらして書いてしまって、自己採点と7点も違っていた」などと言っているのを聞いてしまうと、何度もチェックしたはずなのに何故か心配になってきてしまうのですね。
昨年度の「合格基準点は37点です。」で落とされて以降、ずっと手を緩めずに走りつづけてきた結果がやっと出せました。でも、これからまた新たに論文式筆記試験に挑戦しなければならないので、まだまだ気を抜いてはいけません。先週土曜日の吉田ゼミ直前書込みのごとく、結論を逆に導くとか、審査基準のインプットがあやふやなのを晒してしまうとかいう惨めな様は本試験では避けたいと思いました.

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