2007年4月1日に発効したPCT規則改正
平成19年4月に発効する特許協力条約規則(PCT規則)の改正の概要 を特許庁のHPに見つけました。なーんだ載ってるじゃあないですか。
更に、平成19年4月に発効する改正PCT規則にかかる日本における運用に関するQ&A なんて頁も見つけましたので、要点を抜粋します。
おそらく、短答式試験に出題されるならば、日本に措ける運用が問われると思います。
【要約書の修正】
国際調査報告の発送の日から1月を経過するときまでに国際調査機関に対して「要約」の修正案を提出することができます。【欠落部分の引用補充】について
答え:日本の受理官庁に対して「引用補充」手続はできません。【優先権の回復について】
日本国に対して「優先権の回復」手続を行うことはできません。
結論から言うと、「今回のPCT規則改正は殆ど日本国には適用されない」ということです。分析するより捨て問にした方が正解でしたかね。
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