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弁理士試験:平成18年第59問

昨年度はH18年度法改正が適用になっていない時期だったんですが、法改正に対してノーガードではいけなかったようです。

〔59〕次の(イ)~ (ホ)のうち、侵害行為となりえないものは、いくつあるか。
(イ) 業として登録意匠に係る物品を使用する行為
(ロ) 業として登録意匠に係る物品の譲渡の申出をする行為
(ハ) 業として登録意匠に係る物品を譲渡のために所持する行為
(ニ) 業として登録意匠に係る物品を譲渡する行為
(ホ) 業として登録意匠に係る物品を輸出する行為
1 1つ
2 2つ
3 3つ
4 4つ
5 5つ

意匠法2条3項および38条2号が問われており、以下の下線部が改正で加わった部分です。法改正部分をチェックしていた受験生ならば簡単だった筈です。

第二条    この法律で意匠について「実施」とは、意匠に係る物品を製造し、使用し、譲渡し、貸し渡し、輸出し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡又は貸渡しのための展示を含む。以下同じ。)をする行為をいう。

第三十八条  次に掲げる行為は、当該意匠権又は専用実施権を侵害するものとみなす。
 登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品を業としての譲渡、貸渡し又は輸出のために所持する行為

「業として登録意匠に係る物品」に係わる要件はイからホまで同一ですので、それ以降の部分が意匠法にいうところの「実施」に該当するか検討します。
「(イ) 使用する行為」は、2条3項の実施に該当します。
「(ロ) 譲渡の申出をする行為」は、2条3項の実施に該当します。
「(ハ) 譲渡のために所持する行為」は、2条3項の実施には該当しません。但し、平成18年法改正後においては38条2号の間接侵害に該当します。
「(ニ) 譲渡する行為」は、2条3項の実施に該当します。
「(ホ) 輸出する行為」は、平成18年法改正前には2条3項の実施には該当しません。但し、法改正後においては2条3項の実施に該当します。

よって、該当しない枝はハとホで、正しいのは(2)です。
自分はみごとに撃沈しました。どういう訳だか譲渡目的所持の(ハ)を、実施に該当すると書いてしまったのです。たぶん、疲れてたんだと思います。今年は試験開始前にユンケルを飲んで頑張ろうと思います。

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