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外国語書面出願

今日は、弁理士試験の勉強をしていて気づいたことですが、
外国語書面出願について触れます。

【平成19年3月31日までの出願に適用される条文】
特許法第36条の2 第2項
前項の規定により外国語書面及び外国語要約書面を願書に添付した特許出願(以下「外国語書面出願」という。)の出願人は、その特許出願の日から二月以内に外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。

こちらの「特許出願の日」とは現実の出願日のことをいうと解されます。優先日と解するならば、優先日から2月を経過したら外国語書面出願が出来ないことになりますから不合理です。
そして、改正後の条文がこちら、

特許法第36条の2 第2項
前項の規定により外国語書面及び外国語要約書面を願書に添付した特許出願(以下「外国語書面出願」という。)の出願人は、その特許出願の日から一年二月以内に外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。ただし、当該外国語書面出願が第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願又は第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願である場合にあつては、本文の期間の経過後であつても、その特許出願の分割、出願の変更又は実用新案登録に基づく特許出願の日から二月以内に限り、外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を提出することができる。

こちらの「特許出願の日」とは優先権を主張していたならば、優先日のことをいうと解されます。現実の出願日と解するならば、優先権主張後11月後に外国語書面出願を行い、その1年2月を経過した後に翻訳文を提出すれば良いことになりますが、出願公開は優先日から1年6月後におこなわなければならず、そのときに公開すべき翻訳文が未提出ですから不合理です。

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