特許判例百選・判例セレクト知的財産法
特許判例百選といえば、弁理士受験生にとっての「神資料」ですね。もちろん自分も持っています。
講師に「平成12年以降の判例は全チェック」とか言われて、対応する年度の判例頁を全部マークしたことを覚えています。でも、平成18年度の意匠法の判例問題(超難問)は落してしまいました。特許判例百選は特実以外の判例は薄いようです。
〔15〕次の①~④の空欄に後記の語句群から適切な語句を選んで入れると、意匠法第3条に関する最高裁判所昭和49年3月19日判決についてのまとまった文章になる。①~④の空欄に入れるべき語句の組み合わせとして、最も適切なものは、どれか。
意匠法第3条第1項第3号は、同一又は類似の物品の意匠について ① の立場からみた ② を問題とするのに対し、第3条第2項は、物品の同一又は類似という制限をはずし、 ③ の立場からみた ④ を問題とするものである。
1 ①当業者②混同の可能性
③一般需要者④意匠の創作性
2 ①当業者②美感の類否
③一般需要者④意匠の創作性
3 ①一般需要者②美感の類否
③当業者④意匠の着想の新しさないし独創性
4 ①一般需要者②混同の可能性
③当業者④意匠の創作性
5 ①一般需要者②混同の可能性
③当業者④意匠の着想の新しさないし独創性
特許判例百選にはこれは載っていません、意匠法の問題だからでしょうか。
こちらの「弁理士試験代々木塾式 判例セレクト知的財産法」には掲載されていました。
133頁「可撓性ホース事件」最高裁判決昭和49年3月19日(昭和45(行ツ)45)で、答えは(3)です。
私はこの判例を知らなかったので、3条1項3号は混同説で、3条2項は創作説だろうと思い込んで(4)の枝を選んでしまい、あえなく撃沈でした。
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