【弁理士試験】定義、趣旨
定義、趣旨をちゃんと覚えているかチャレンジです。
特許出願の分割とは、二以上の発明を包含する出願の一部を一叉は二以上の新たな出願とすることをいう。
単一性による出願拒絶への対応措置、叉は出願人が拒絶理由無き請求項の早期の権利化するための措置、または出願人の特許管理上の都合による措置である。
出願分割(44条)のときには出願時が遡及し、一定の手続きに関しては原出願時にしたものを再度繰り返す必要はありません。優先権主張(41条、43条、43条の2)叉は新規性喪失の例外(30条)の申請書類です。
短答では、国内優先権を主張した出願(41条)は、原出願の出願時にした手続を原則として再度行わなければならないところと比較させる問題が頻出しています。施行規則上は「願書にその旨を記載したならば、書類の提出を省略できる旨」が規定されているので、「書類を出さなければならない」という枝には違和感を感じてしまいます。
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