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外国語書面出願 その2

外国語書面出願の翻訳文提出期間については、H18年改正本にそのまんま書いてありましたね。...orz...見落としました。

つまり、平成18年法改正前の「出願日から2月」とは、現実の出願日であり、
平成18年法改正後の「出願日から1年2月」とは、優先権主張していたならば優先日であり、そうでない場合のみ現実の出願日です。

・・・これって、もろに短答ネタでは・・・

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