外国語書面出願 その2
外国語書面出願の翻訳文提出期間については、H18年改正本にそのまんま書いてありましたね。...orz...見落としました。
つまり、平成18年法改正前の「出願日から2月」とは、現実の出願日であり、
平成18年法改正後の「出願日から1年2月」とは、優先権主張していたならば優先日であり、そうでない場合のみ現実の出願日です。
・・・これって、もろに短答ネタでは・・・
| 固定リンク
「弁理士試験」カテゴリの記事
- 合格祝賀会(2009.11.15)
- 暑気払い(2009.08.09)
- 弁理士試験・短答式筆記試験合格発表(2009.06.11)
- 口述試験練習会(2008.11.15)
- 平成20年度論文式筆記試験合格発表(2008.09.19)
この記事へのコメントは終了しました。
コメント