弁理士試験:平成18年第43問
今日は4月20日、あと1月後が短答試験の実施日ですね。昨年度の関連意匠の問題をチェックしてみます。
〔43〕関連意匠に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。
(イ) 関連意匠の意匠権は、本意匠の意匠権が相続人の不存在により消滅した場合、同時に消滅する。
(ロ) 関連意匠の意匠登録出願をする者の手数料及び関連意匠の意匠権の登録料は、通常の意匠登録出願の場合に比べて低く設定されている。
(ハ) 本意匠の意匠権について専用実施権を設定する場合は、すべての関連意匠の意匠権にも同一の者に対して同時に専用実施権を設定しなければならない。
(ニ) 甲が、意匠イ並びにイを本意匠とする関連意匠ロ及びハについて意匠登録を受けている場合、ロがイに類似せず、かつ、ハに類似することを理由として、ロの意匠登録について意匠登録無効審判を請求することができる。
(ホ) 甲が、意匠イについての意匠登録出願Aと、意匠ロについてイを本意匠とする関連意匠の意匠登録出願Bを行う場合において、A及びBがパリ条約による優先権の主張を伴うものであるときは、出願日が同日であるか否かは第一国の出願日を基準として判断される。
1 1つ
2 2つ
3 3つ
4 4つ
5 なし
(イ)は○です。関連意匠と本意匠の意匠権者は同一でなければなりません。よって、本意匠の相続人が不存在ならば、関連意匠の相続人も同時に不存在と解され、よって消滅することとなります。
(ロ)は×です。67条2項の「別表」より関連意匠と本意匠の登録料は変わりません。電子政府の法令検索では料金表は見られないですね。
第67条
2 別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
(ハ)は○です。意匠法27条但し書の文理のとおりです。
第二十七条 意匠権者は、その意匠権について専用実施権を設定することができる。ただし、本意匠又は関連意匠の意匠権についての専用実施権は、本意匠及びすべての関連意匠の意匠権について、同一の者に対して同時に設定する場合に限り、設定することができる。
(ニ)は○です。意匠法10条3項(H18年法改正後)の文理とおりですね。法改正で項が移動しただけで、内容に変わりはありません。
3 第1項の規定により意匠登録を受ける関連意匠にのみ類似する意匠については、意匠登録を受けることができない。
(ホ)は○です。意匠法10条1項の文理とおりですね。法改正があった条文ですが枝の切り方には影響なく、○であることには変わりありません。
第十条 意匠登録出願人は、自己の意匠登録出願に係る意匠のうちから選択した一の意匠(以下「本意匠」という。)に類似する意匠(以下「関連意匠」という。)については、本意匠の意匠登録出願の日(第十五条において準用する特許法 (昭和三十四年法律第百二十一号)第四十三条第一項 又は第四十三条の二第一項 若しくは第二項 の規定による優先権の主張を伴う意匠登録出願にあつては、最初の出願若しくは千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、 千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にス トックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A (2)の規定により最初の出願と認められた出願の日。以下この項において同じ。)がその本意匠の意匠登録出願の日以後であって、第20条3項の規定によりその本意匠の意匠登録出願が掲載された意匠公報(同条4項の規定により同条3項4号に掲げる事項が掲載されたものを除く。)の発行の日前である場合に限り、第九条第一項又は第二 項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができる。
よって、誤っているもの=×であるものの数は1個で、答えは1です。これは条文の文理通りで切れる易しい枝ですね。
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