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弁理士試験:2007年全国短答公開模試#3

公開模試の四法40問について、以下の4つに分類してみました。

①正解で、かつ確実に切れた枝ばかりのもの。
②正解だが、確実に切れなかった枝があったもの。
③確実に切れなかった枝があったもの為に不正解であったもの。
④ケアレスミスの為に不正解であったもの。

特実・・・①6個 ②4個 ③8個 ④2個
意匠・・・①4個 ②4個 ③1個 ④1個
商標・・・①5個 ②1個 ③3個 ④1個

四法・・・①15個 ②9個 ③12個 ④4個

よって、不正解の尤も大きな理由は「③確実に切れなかった枝があった為」であり、④のケアレスミス(条文の語尾の読み間違い等)ではないことが判りました。
もちろん、ケアレスミス撲滅も重要なことですけどね。
仮にケアレスミスを放置したとしても、条文と審査基準が充分に読み込めて頭に入っていれば、枝を確実に切ることができ、よって40点をクリアできていたのではないかと思います。
更に、正解した問題の中でも「確実に切れない枝があったもの」が9個あります。すなわち、確実に×が4個あったために不確実ながらも○だと推測した枝のことです。これは枝ぶりを変えられたならば危ういですね。という訳で特許法と商標法の条文を再度読み込んでいます。
今日は子供と一緒に公園の砂場で砂山を作りながら、法学書院の「商標法コンメンタール」を読んできました。ちょっと変な香具師だったかもしれない。

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弁理士試験:2007年全国短答公開模試

昨日受けた2007年全国短答公開模試@LECを分析してみました。

まずは法域ごとの正答数から
特許    8/18
実用新案 2/2
意匠    8/10
商標    6/10
PCT    1/4
TRIPS   1/2
パリ     2/3
マドプロ   1/1
著作権   3/5
不競    4/5

結論として、補強すべき法域は特許法と商標法だと判明しましたので、要件と効果の再読み込みを行っています。
あとはケアレスミスの減少が課題ですね。情ない話ながら、特許法は少なくとも2問はケアレスミスで×になってます。他の法域でも幾つかケアレスミスがあるようです。
急いで解こうと思わず、四法にじっくりと時間を掛けたほうがいいようですね。
法域ごとに解くことにしたら、速く解けるようになったようで、およそ二時間半で60問が完了しました。つまり、時間を掛けることによってケアレスミス低減を狙うことができるかとおもいます。次回のテストでは、四法の40問に二時間半を掛けてケアレスミス撲滅に努めたいとおもいます。

著作権と不正競争防止法はこれ以上のインプットしても、あと3点しか稼げませんから現状で可と思います。
PCTは半ば捨て、パリ/マドプロ/TRIPS協定を含めて5点を稼げればOKだと思います。

大分類の法域では、以下の点数となっています。
四法    24/40
条約     5/10
その他    7/10

全体で40点を取るためには四法だけで28を取る必要があり、全体で45点を取るためには四法だけで33点を取る必要があります。
現在の偶然の正当数・ケアレスミス数を算出して、
ケアレスミスの撲滅だけで33点に達していないならば、再度条文読み込みを行います。

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弁理士試験:2007年全国短答公開模試

本日、2007年全国短答公開模試を池袋本校で受けてまいりました。

今日は雨が降っていたのですが、幸いにも池袋駅から地下道でLECの近くまで雨に濡れずに行けることがわかりました。ちょっとラッキーな気分です。

LEC池袋本校は汚・・・いや、歴史を感じさせるビルですね。階段は屋外の非常階段だけで、ちょっと高所恐怖症の人には怖いビルです。エレベータ以外は使いたくないですね。

会場は6Fで、けっこう広い会場ながらも人はまばらでした。皆様はやはり新宿(宮口先生の本拠地)や高田馬場(佐藤先生の新たなる本拠)にて受けられたのでしょうか。それとも予備日だからでしょうか。

今日はちょっと解き方を変えてみました。1問目から番号順ではなく、特実・意匠・商標のように法域ごとに解いてみたのです。まだ頭がはっきりしているうちに組みやすい四法を先に解いてしまうのは良かったと思います。その場合には、時間配分がわからなくなっては困るので、いまはどの法域を何問解いたかをメモしながら進めました。特-1、イー1、シー1のような感じです。

結果は、自己採点で36点でした。目標は45点・最低でも40点は狙う予定だったので、かなりまずいです。次回は1週間後ですが、飛躍的な進歩を遂げないと最低ラインの40点も危ういのではと思います。

余談ですが、ブログパーツで四コママンガを付けてみました。ちょっとなごめるかな。

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知財検定2級

知的財産検定が、来年度は国家資格になるそうですね。
自分は、2年半前に受験して準二級 ...orz... を持っているのです。
改めて2年前の想定試験問題を見てみましたが・・・・うーん
問題数・出題傾向・試験時間、すべての点で「簡略版の短答試験」そのもの。

その頃は大して難しいとは思っていませんでしたが、
今、改めて見返すと、条文だけでは切れずに判例等を参照しなければならない枝や、
意匠法と不正競争防止法と商標法を絡めた枝や、いろいろとマニアックです。

しかも、「いくつあるか問題」が多い。
これは一枝たりとも間違えられない枝です。
2年半前は、「いくつあるか問題」の怖さがよく判っておらず、
「うーん、だいたい2つか3つくらいは○かな~。」なんて切り方をしていましたから。

いや、少なくともこの試験で50点とか取れれば、かなりの実力者だと思います。
いま改めて想定問題集で10問ほど解いたら、1問間違えました。
「商標権は商標登録出願から10年で存続期間が終了する」という枝です。
根拠条文は19条1項 商法権の存続期間は設定の登録の日から10年をもって終了する。」
よって、権利の始期は設定登録の日であって、出願日ではないので誤りです。・・・疲れてるのかな・・・

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弁理士試験:平成18年第7問

今度は部分意匠の問題です。これは細かくイヤラシイ問題です。

〔7〕意匠登録を受けることができる意匠に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
1 著作物である写真を印刷したカレンダーについて、意匠に係る物品を「カレンダー」として、その写真部分に係る部分意匠の意匠登録を受けることができる場合はない。
2 携帯電話機の液晶表示部に表示される初期画面の図形は、意匠に係る物品を「携帯電話機」として、その図形に係る部分意匠の意匠登録を受けることができる場合がある。
3 登録商標と同一の図形を一部に表した包装紙の意匠について、意匠登録を受けることができる場合はない。
4 外観からは見えないスキーの内部構造について、販売時にカタログで内部構造を視覚的に認識できるように図示することを予定しているときは、意匠に係る物品を「スキー」として、その内部構造の形状に係る部分意匠の意匠登録を受けることができる場合がある。
5 比重と色の異なる2 種類の液体を注ぎ重ねて二層状にしたカクテルについて、意匠登録を受けることができる場合がある。

まずは、部分意匠の成立要件を以下記載します。(意匠法審査基準71.4.1.1)
(1)物品と認められるものであること。
(2)物品自体の形態であること。
(3)視覚に訴えるものであること。
(4)視覚を通じて美感を起こさせるものであること。
(5)一定の範囲を占める部分であること。
(6)他の意匠と対比する際に対比の対象となり得る部分であること。
これに適合するかを考えます。

1は×です。「著作物である写真」であるから、すなわち意匠の要件を満たさないかのようにも思われますが、カレンダーであるため物品性を満たします。写真部分は一定の範囲を占め、かつ他の意匠の対比の際に対比の対象となりえる要件も満たします。よって、写真部分の形状・模様・色彩が美感を有すならば意匠登録を受けることができます。
2は○です。「液晶表示部に表示される初期画面の図形」は平成18年試験当時の液晶表示等に関するガイドラインに示された部分意匠の要件そのものだからです。現在は2条1項括弧書きで液晶表示部に関する保護が明記されています。たぶん今年も出題されるのではないかとおもいます。
3は×です。5条2号の登録商標との抵触にあたるように一見思えます。しかし、意匠登録出願の出願人本人の業務に係る物品ならば、他人の業務との混同は生じず、よって意匠登録を受けることができます。

第五条  次に掲げる意匠については、第三条の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。

 他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある意匠

4は×です。視覚性を有さないからです、カタログに内部構造を掲載することは視覚性には含まれないと解されます。よって3条1項柱書の要件を満たしません。
5は×です。定型性を有さず、よって3条1項柱書の要件を満たしません。

意匠の成立要件は、物品性・形態性・視覚性・美感性(「ぶつけしび」と覚えます)であり、意匠法上の物品とは有体性・定型性・視覚性・取引性・工業性(「ゆてしとこ」と覚えます)を有する事であります。すなわち、定型性を有さないカクテルの液体は意匠法上の物品に該当せず、よって意匠を構成しません。

特許庁ホームページの「液晶表示等に関するガイドライン」を見ていたならば、この枝は「2」が決め枝になり、1で悩まずとも解けましたね。意匠法は審査基準が生死を決めるんだと思いました。

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弁理士試験:平成18年第43問

今日は4月20日、あと1月後が短答試験の実施日ですね。昨年度の関連意匠の問題をチェックしてみます。

〔43〕関連意匠に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。
(イ) 関連意匠の意匠権は、本意匠の意匠権が相続人の不存在により消滅した場合、同時に消滅する。
(ロ) 関連意匠の意匠登録出願をする者の手数料及び関連意匠の意匠権の登録料は、通常の意匠登録出願の場合に比べて低く設定されている。
(ハ) 本意匠の意匠権について専用実施権を設定する場合は、すべての関連意匠の意匠権にも同一の者に対して同時に専用実施権を設定しなければならない。
(ニ) 甲が、意匠イ並びにイを本意匠とする関連意匠ロ及びハについて意匠登録を受けている場合、ロがイに類似せず、かつ、ハに類似することを理由として、ロの意匠登録について意匠登録無効審判を請求することができる。
(ホ) 甲が、意匠イについての意匠登録出願Aと、意匠ロについてイを本意匠とする関連意匠の意匠登録出願Bを行う場合において、A及びBがパリ条約による優先権の主張を伴うものであるときは、出願日が同日であるか否かは第一国の出願日を基準として判断される。
1 1つ
2 2つ
3 3つ
4 4つ
5 なし

(イ)は○です。関連意匠と本意匠の意匠権者は同一でなければなりません。よって、本意匠の相続人が不存在ならば、関連意匠の相続人も同時に不存在と解され、よって消滅することとなります。

(ロ)は×です。67条2項の「別表」より関連意匠と本意匠の登録料は変わりません。電子政府の法令検索では料金表は見られないですね。

第67条

 別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

(ハ)は○です。意匠法27条但し書の文理のとおりです。

第二十七条  意匠権者は、その意匠権について専用実施権を設定することができる。ただし、本意匠又は関連意匠の意匠権についての専用実施権は、本意匠及びすべての関連意匠の意匠権について、同一の者に対して同時に設定する場合に限り、設定することができる。

(ニ)は○です。意匠法10条3項(H18年法改正後)の文理とおりですね。法改正で項が移動しただけで、内容に変わりはありません。

第十条  
 第1項の規定により意匠登録を受ける関連意匠にのみ類似する意匠については、意匠登録を受けることができない。

(ホ)は○です。意匠法10条1項の文理とおりですね。法改正があった条文ですが枝の切り方には影響なく、○であることには変わりありません。

第十条  意匠登録出願人は、自己の意匠登録出願に係る意匠のうちから選択した一の意匠(以下「本意匠」という。)に類似する意匠(以下「関連意匠」という。)については、本意匠の意匠登録出願の日(第十五条において準用する特許法 (昭和三十四年法律第百二十一号)第四十三条第一項 又は第四十三条の二第一項 若しくは第二項 の規定による優先権の主張を伴う意匠登録出願にあつては、最初の出願若しくは千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、 千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にス トックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A (2)の規定により最初の出願と認められた出願の日。以下この項において同じ。)その本意匠の意匠登録出願の日以後であって、第20条3項の規定によりその本意匠の意匠登録出願が掲載された意匠公報同条4項の規定により同条3項4号に掲げる事項が掲載されたものを除く。)の発行の日前である場合に限り、第九条第一項又は第二 項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができる。

よって、誤っているもの=×であるものの数は1個で、答えは1です。これは条文の文理通りで切れる易しい枝ですね。

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弁理士試験:平成18年第59問

昨年度はH18年度法改正が適用になっていない時期だったんですが、法改正に対してノーガードではいけなかったようです。

〔59〕次の(イ)~ (ホ)のうち、侵害行為となりえないものは、いくつあるか。
(イ) 業として登録意匠に係る物品を使用する行為
(ロ) 業として登録意匠に係る物品の譲渡の申出をする行為
(ハ) 業として登録意匠に係る物品を譲渡のために所持する行為
(ニ) 業として登録意匠に係る物品を譲渡する行為
(ホ) 業として登録意匠に係る物品を輸出する行為
1 1つ
2 2つ
3 3つ
4 4つ
5 5つ

意匠法2条3項および38条2号が問われており、以下の下線部が改正で加わった部分です。法改正部分をチェックしていた受験生ならば簡単だった筈です。

第二条    この法律で意匠について「実施」とは、意匠に係る物品を製造し、使用し、譲渡し、貸し渡し、輸出し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡又は貸渡しのための展示を含む。以下同じ。)をする行為をいう。

第三十八条  次に掲げる行為は、当該意匠権又は専用実施権を侵害するものとみなす。
 登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品を業としての譲渡、貸渡し又は輸出のために所持する行為

「業として登録意匠に係る物品」に係わる要件はイからホまで同一ですので、それ以降の部分が意匠法にいうところの「実施」に該当するか検討します。
「(イ) 使用する行為」は、2条3項の実施に該当します。
「(ロ) 譲渡の申出をする行為」は、2条3項の実施に該当します。
「(ハ) 譲渡のために所持する行為」は、2条3項の実施には該当しません。但し、平成18年法改正後においては38条2号の間接侵害に該当します。
「(ニ) 譲渡する行為」は、2条3項の実施に該当します。
「(ホ) 輸出する行為」は、平成18年法改正前には2条3項の実施には該当しません。但し、法改正後においては2条3項の実施に該当します。

よって、該当しない枝はハとホで、正しいのは(2)です。
自分はみごとに撃沈しました。どういう訳だか譲渡目的所持の(ハ)を、実施に該当すると書いてしまったのです。たぶん、疲れてたんだと思います。今年は試験開始前にユンケルを飲んで頑張ろうと思います。

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弁理士試験:平成18年度第26問

昨年度の問題で、第15問と同様に判例絡みの問題があったのを思い出しました。

〔26〕専らゲームソフトの改変にのみ用いられるメモリーカードを販売した者(以下「メモリーカードの販売業者」という。)の責任が問題となった最高裁判所の平成13年2月13日判決の説明として、次のうち、最も適切なものは、どれか。

1 メモリーカードの販売業者は、自らメモリーカードを用いてゲームソフトの改変を行っているわけではないから、同一性保持権の侵害について法的責任を負わない、とした。
2 メモリーカードの購入者が行う私的領域内における改変はそもそも同一性保持権の保護の対象ではないから、メモリーカードの販売業者は、同一性保持権の侵害について法的責任を負わない、とした。
3 メモリーカードの販売業者は、メモリーカードの購入者を手足としてゲームソフトの改変を行っているから、同一性保持権を侵害する者又は侵害するおそれのある者として、差止請求権に服する、とした。
4 メモリーカードの販売業者の行為がなければ同一性保持権侵害は生じなかったといえる以上、メモリーカードの販売業者は、メモリーカードの使用による同一性保持権の侵害を惹起(じゃっき)した者として、不法行為に基づく損害賠償責任を負う、とした。
5 メモリーカードの販売業者は、ゲームソフトの改変を行っているわけではないが、直接的な侵害主体に準じる立場にあるので、差止請求権に服する、とした。

これは「ときめきメモリアル事件」ですね。判例セレクト知的財産法220頁に掲載されていますし、ときめきメモリアル事件高裁判決 のリンクにも詳しく載っています。
事件の概要は、原告のコナミ(株)が販売するゲーム「ときめきメモリアル」 に対して、被告のスペックコンピュータ(株)が製造販売するメモリカードを使用するとスタート時点から高いパラメータ数値でゲームを進めらたり、スタート時点が卒業間際まで飛び、かつ、高いパラメータ数値で残りのゲームができるというもので、これが同一性保持権の侵害にあたるか否か問われました。
高裁の判決要旨は、「カードを使用してゲームの同一性保持権を(実際の行為として)侵害しているのは個々のプレーヤーであるが、カード制作者は、その行為に主体的に加担しているので、同一性保持権を侵害していると認定している。」というものです。最高裁判決は上告を棄却したので、高裁判決が確定しました。つまり、(4)の枝が答えとなります。これは自分も正解できました。ゲーム関係はどういう訳か知識がありましたのでね。

余談ですが、「ときめきメモリアル」を最初から高いパラメータに設定して遊ぶって、それって面白いですか?なんだか全然面白みがないような気がしますが。

更に余談ですが、自分は「ときめきメモリアル3」に結構ハマってました。その関係で義妹に何かにつけ、ときメモの話題でからかわれて大変でした。(笑)

ときメモ3をプレイしてたら、うちのカミサンのリアル爆弾が爆発しそうになったりとか、色々ありました。(笑)

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特許判例百選・判例セレクト知的財産法

特許判例百選といえば、弁理士受験生にとっての「神資料」ですね。もちろん自分も持っています。
講師に「平成12年以降の判例は全チェック」とか言われて、対応する年度の判例頁を全部マークしたことを覚えています。でも、平成18年度の意匠法の判例問題(超難問)は落してしまいました。特許判例百選は特実以外の判例は薄いようです。

〔15〕次の①~④の空欄に後記の語句群から適切な語句を選んで入れると、意匠法第3条に関する最高裁判所昭和49年3月19日判決についてのまとまった文章になる。①~④の空欄に入れるべき語句の組み合わせとして、最も適切なものは、どれか。

意匠法第3条第1項第3号は、同一又は類似の物品の意匠について ① の立場からみた ② を問題とするのに対し、第3条第2項は、物品の同一又は類似という制限をはずし、 ③ の立場からみた ④ を問題とするものである。

1 ①当業者②混同の可能性
③一般需要者④意匠の創作性
2 ①当業者②美感の類否
③一般需要者④意匠の創作性
3 ①一般需要者②美感の類否
③当業者④意匠の着想の新しさないし独創性
4 ①一般需要者②混同の可能性
③当業者④意匠の創作性
5 ①一般需要者②混同の可能性
③当業者④意匠の着想の新しさないし独創性

特許判例百選にはこれは載っていません、意匠法の問題だからでしょうか。

こちらの「弁理士試験代々木塾式 判例セレクト知的財産法」には掲載されていました。
133頁「可撓性ホース事件」最高裁判決昭和49年3月19日(昭和45(行ツ)45)で、答えは(3)です。
私はこの判例を知らなかったので、3条1項3号は混同説で、3条2項は創作説だろうと思い込んで(4)の枝を選んでしまい、あえなく撃沈でした。

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【弁理士試験】法改正本について

いわゆる法改正本を並べてみました。amazon ではここまでしか買えないのかな。3780円の平成6年~11年改正本の合本の3780円は別格ですね。持ってないですし。

平成14年度の1050円、平成15年の1100円、平成16年度の1200円と次第にプライスUPしていますが、平成17年と平成18年はたったの500円で買えてしまうという優れものです。その割には内容的には平成14年~16年と比べても何ら遜色がありません。

こうして並べていて今更ながら、平成14年の改正本が手元にないのでまずいと思い返しました。すぐに購入します。

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著作権

こちらに、文化庁の著作権テキストのリンクを貼っておきます。こちらも重要ですね。
短答の著作権に係わる5問のうち、1問でも多く正解できるようになりたいものです。
「神の領域」に至るためには著作権で最低3問は正解が必要で、望むべくは4問正解です。

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不正競争防止法

経済産業省の知的財産制度説明会で用いられた不正競争防止法の概要 のPDFファイルです。なかなか役に立つ内容です。
条文が去年のままですので、刑罰等は改正不正競争防止法(平成19年1月1日施行) を参考とする必要があります。

その他、「逐条解説 不正競争防止法」(有斐閣)もお勧めです。

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2007年全国短答公開模試の申込

本日はLEC東京リーガルマインドの2007年全国短答公開模試に申し込みました。
幸いにも、「入門割引」が適用されたので、少しだけ安くなりました。
これで何点取れるでしょうか・・・、とりあえずの目標は45点かな。
60問中、難問なので枝がうまく切れない問題が10問あり、かつ5問をケアレスミスで失ったとしても、なおかつ45点は取れるという計算です。
そのためには、50問に係る条文が頭に浮かび、かつ要件が間違いなく列挙できなければいけません。
今日は不正競争防止法とTRIPSとマドプロをやりましたが、まだこのレベルには至っていませんね。

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弁理士試験統計

平成18年度弁理士試験統計 を見返してみました。

初受験者は2725人で、短答合格者は311人で11.6%、論文合格者は67人で21.1%、口述合格者は89.5%です。

2回目以降の受験者は6573人で、短答合格者は2561人で38.9%、論文合格者は636人で24.8%、口述合格者は90.4%です。

初受験者と2回目以降の受験者は、短答合格率は4倍ちかく違いますが、論文合格率は2割ほどしか、口述合格率は1%しか変わりません。
つまり、弁理士試験は、短答に合格するための時間がもっとも必要なのでしょう。言い換えると、短答試験がもっとも難しいのでしょうね。

H20年度から短答合格者は2年間の短答試験免除となります。
受験者の動向がH18年度と同様と仮定すると、短答受験者合計は初受験者は2725人、2度目以降の受験者は3695人(6573人-H20年度短答合格者)の総計6420人となります。

そして、論文の受験枠は採点者人数によって決まるものなので、同様に2878人が論文試験を受験できると仮定します。
すると、短答試験免除者は、H20年度短答合格者からH20年度論文合格者を引いた数、すなわち2175人です。これらの方は短答免除で何ら条件なく論文試験に進めるため、それを引いた数である703人がH21年短答試験の合格者数となります。合格率は11.0%です。偶然にも、現在の試験制度で初受験者が短答に合格する確率とほぼ同じですね。
現在の短答合格率30.9%と比べて、かなり難しくなるのではないかと考えますがどうでしょうか?

H20年以降の受験生の戦略は、論文は何もせずに1年間の短答対策に注力し、短答に受かった後の2年間を使って論文試験に合格するというものになると思います。1年間で受かる試験からますます遠ざかると思われます。

結論は、「今年で勝負を決めろやゴルァ」ということです。

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【弁理士試験】定義、趣旨

定義、趣旨をちゃんと覚えているかチャレンジです。

特許出願の分割とは、二以上の発明を包含する出願の一部を一叉は二以上の新たな出願とすることをいう。
単一性による出願拒絶への対応措置、叉は出願人が拒絶理由無き請求項の早期の権利化するための措置、または出願人の特許管理上の都合による措置である。

出願分割(44条)のときには出願時が遡及し、一定の手続きに関しては原出願時にしたものを再度繰り返す必要はありません。優先権主張(41条、43条、43条の2)叉は新規性喪失の例外(30条)の申請書類です。

短答では、国内優先権を主張した出願(41条)は、原出願の出願時にした手続を原則として再度行わなければならないところと比較させる問題が頻出しています。施行規則上は「願書にその旨を記載したならば、書類の提出を省略できる旨」が規定されているので、「書類を出さなければならない」という枝には違和感を感じてしまいます。

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枝の切り方

いまだに「いくつあるか問題」があると、一息ついて緊張してしまいます。(笑
5択問題は「?」の枝があってもきめ枝があれば解けますけど、
「いくつあるか問題」は、一枝でも切り間違えると×ですからね。

昨年度は、2枝も判らない場合があって、「うーん、○と×」なんてことをやってました。いまから考えると大笑いです。こんなことをやっているうちは30点前後から絶対に上がることはないですね。

いまでは、「条文番号と項番号を思い出せること」「すべての要件を書いて列挙できること」を義務付けています。それをやっても、やっと5点~10点くらいしか上がらない。

何回受けても絶対に受かるという「神の領域」を目指したいものです。

45点くらいか?

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不競法の条文を一緒に見てみる会

本日は、吉田ゼミ@渋谷にて「不競法の条文を一緒に見てみる会」に参加してきました。
吉田先生は「不競法の条文を一緒に見てみるというだけの情けない会です。」と仰っていましたが、いやそんなことはなくDEEPな会でした。もしかすると、通常の短答ワンポイントゼミよりもDEEPだったかもしれません。
お陰様で、自分ひとりで逐条解説を読む場合と比べ、3~5倍は効率良く勉強ができました。これで今年もダンディ甲田(H18年第1問)が出てこようが大丈夫です。
ピーチスキンの香水(H18年第20問)はやはり難しいかもしれませんが。

なお、H19年に不正競争防止法の条文が改正されましたが、刑罰が加重されているだけでしたね。

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弁理士試験の短答受験会場

ついに官報に試験会場が発表になりましたね。

平成19 年度弁理士試験の試験会場
平成19年度弁理士試験の試験会場について、次のとおり公告する。
平成19 年4月9日
工業所有権審議会会長野間口有
1 短答式筆記試験(平成19年5月20日(日)12時30分から16時00分)
東京
・中央大学後楽園キャンパス〔東京都文京区春日一丁目13番27号〕
・東京電機大学神田キャンパス〔東京都千代田区神田錦町二丁目2番〕
・大正大学巣鴨校舎〔東京都豊島区西巣鴨三丁目20番1号〕
・明治学院大学白金キャンパス〔東京都港区白金台一丁目2番37号〕
大阪
・近畿大学本部キャンパス〔大阪府東大阪市小若江三丁目4番1号〕
^ 仙台
・東北文化学園大学〔宮城県仙台市青葉区国見六丁目45番16号〕
名古屋
・南山大学名古屋キャンパス〔愛知県名古屋市昭和区山里町18番〕
福岡
・福岡工業大学〔福岡県福岡市東区和白東三丁目30番1号〕

自分の受験番号は割と早めなので、中央大学後楽園キャンパスになりそうです。
そして、論文式筆記試験はこちら。

2 論文式筆記試験【必須科目】(平成19年7月1日(日)10時00分から17時00分)
東京
・國學院大學渋谷キャンパス〔東京都渋谷区東四丁目10番28号〕
大阪
・近畿大学本部キャンパス〔大阪府東大阪市小若江三丁目4番1号〕
3 論文式筆記試験【選択科目】(平成19年7月22日(日)10時00分から11時30分)
東京
・國學院大學渋谷キャンパス〔東京都渋谷区東四丁目10番28号〕
大阪
・未定(決定次第、官報において公告する。)
4 口述試験(平成19年10月12日(金)から平成19年10月19日(金)9時30分から18時00分)
東京
・未定(決定次第、官報において公告する。)

今年は最後まで突破したいものです。
まずはなんと言っても短答!
短答を制すれば、あとは実質的競争率は2倍とないと、佐藤卓也講師も言っておられましたし、自分もそう思います。
まじめに論文を半年以上書き込んでないと、いくら短答突破しても意味無しですから。

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外国語書面出願 その2

外国語書面出願の翻訳文提出期間については、H18年改正本にそのまんま書いてありましたね。...orz...見落としました。

つまり、平成18年法改正前の「出願日から2月」とは、現実の出願日であり、
平成18年法改正後の「出願日から1年2月」とは、優先権主張していたならば優先日であり、そうでない場合のみ現実の出願日です。

・・・これって、もろに短答ネタでは・・・

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外国語書面出願

今日は、弁理士試験の勉強をしていて気づいたことですが、
外国語書面出願について触れます。

【平成19年3月31日までの出願に適用される条文】
特許法第36条の2 第2項
前項の規定により外国語書面及び外国語要約書面を願書に添付した特許出願(以下「外国語書面出願」という。)の出願人は、その特許出願の日から二月以内に外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。

こちらの「特許出願の日」とは現実の出願日のことをいうと解されます。優先日と解するならば、優先日から2月を経過したら外国語書面出願が出来ないことになりますから不合理です。
そして、改正後の条文がこちら、

特許法第36条の2 第2項
前項の規定により外国語書面及び外国語要約書面を願書に添付した特許出願(以下「外国語書面出願」という。)の出願人は、その特許出願の日から一年二月以内に外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。ただし、当該外国語書面出願が第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願又は第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願である場合にあつては、本文の期間の経過後であつても、その特許出願の分割、出願の変更又は実用新案登録に基づく特許出願の日から二月以内に限り、外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を提出することができる。

こちらの「特許出願の日」とは優先権を主張していたならば、優先日のことをいうと解されます。現実の出願日と解するならば、優先権主張後11月後に外国語書面出願を行い、その1年2月を経過した後に翻訳文を提出すれば良いことになりますが、出願公開は優先日から1年6月後におこなわなければならず、そのときに公開すべき翻訳文が未提出ですから不合理です。

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【弁理士試験】工業所有権審議会会長様への配達証明

本日、受験願書の配達証明が送付されました。
ちょっと安心しました。これでこころおきなく短答過去問に集中できます。

短答模擬試験はLECにするか、それとも代々木塾にするか考慮中です。
代々木塾は難しいんで自信なくしたとか、本試験と傾向がちがうんで参考にならなかったとか
色々聞きますんで悩みます。
でも、短答実戦答練の過去問を解いてると、なんか根拠がおかしいのが有ったりするんで、今年は申込みを躊躇したりもします。
しばらく悩む日々となりそうです。

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【弁理士試験】受験願書の送付完了

今日は子供の保育園の「慣らし保育」の日なので有給をとりました。午前11時半には迎えに行かなければなりませんでした。
ついでに本日午前中に、早々と受験願書を出してまいりました。
ちょっと風邪気味なんで、特許庁まで行く案はボツで、近くの郵便局で発送することにしました。そっちの方が特許庁まで車で行くより安いしね。

 特許庁まで車・・・首都高料金+ガソリン代=2000円
 郵送・・・書留+配達証明=840円

受験願書の手続きをちょっとだけミスりました、写真の裏に氏名と受験地を書き忘れたのです。この手続きは写真が剥がれたときの保険ですし、自分は超強力な写真用ボンドで貼ったから、よもや剥がれることはなく、よって問題とはならないと思います。
但し、今後これを見た方はかならず写真の裏面には氏名と受験地を記載することをお勧めします。

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【弁理士試験】願書向け写真の撮影

昨日からなんだか無茶苦茶にだるくて、子供の面倒も見られずに
1時~3時および6時から8時まで寝てしまいました。
熱はないのですが、ちょっと喉が痛いです。もしかすると風邪かもしれません。

さて、明日は特許庁に試験の願書を提出する日です。
願書向けの写真を撮影しました。今からプリントアウトして切り抜いて願書に貼り付ける予定です。
この風邪の具合によっては、手じかな郵便局で妥協することになりそうです。

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【弁理士試験】テンプレート変更

テンプレートを変更してみました。
イメージは「ゼミで直前書き込み中に、ふと可愛いゼミ生の○○ちゃんと目が合う・・・」という設定ですw。

今日は吉田ゼミの論文ゼミ最終回でしたので、ゼミ生有志で飲みに行ってきました。この半年のゼミの間は、一緒に色々とがんばってきましたのでね。
普段は酒を飲まない主義でしたが、中ジョッキ一杯だけは飲んで、あとはちょっとした食事をとり、色んな予備校や講師の噂話で盛り上がり、「今度は直前書き込みで会おう」を合言葉に家に帰ってきました。

昨年のLECの論文答練の前日に酒を飲んだらとんでもないことに・・・と言ったら、何があったのかと小一時間問い詰められましたが、たいした事はないですよ。生まれて初めての弁理士の論文答練というものを経験する前日に酒を飲んだので30分遅刻して、なおかつ何を書いたらいいのか判らず途方にくれていたというだけですから。

(論文解答用紙の上に吐いた・・・とかいうエピソードを期待されたらしい・・・)

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