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【弁理士試験】妙な時間に起きたので勉強

なんだか妙な時間に起きてしまったので、いまから論文の全文書き+短答(意匠法)の過去問解きをやります。

3月度は、昨年度のLECの短答実戦答練の4法をやりまくりました。
結果は、「もし受けていれば」およそ40点前後。昨年度の+5~6点ってところでしょうか。
昨年度よりも知識がついて、確実に条文に沿って枝が切れるパターン(審判関係)と、昨年度と同じパターンで誤っているときがありました。

同じパターンで間違えたときには、該当条文の要件を復習です。
復習の方法は、必要とする要件を箇条書きして矢印を書き、矢印の右に要件が揃ったときに発生する効果を記載しました。読むだけじゃダメで、書かないと脳に記憶が残らないみたいです。読むだけだと斜め読みして、ちゃんと要件が拾えてなかったりするようですね。
五択問題は、「?」の枝があっても決め枝があれば解けるんですが、その場合には△マークを付加しました。枝ぶりが変わっただけで○×が変化しますからね。
幾つあるか問題は、もちろん解答の○×パターンが全部合ったときのみが正解です。

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【弁理士試験】定義・趣旨

定義について、ちゃんと覚えていて書けるかチャレンジです。

意匠の要旨とは、出願当初の願書及び添付された図面等から当然に導き出すことができる意匠の同一性の範囲をいう。

意匠の要旨の変更とは、出願当初の願書及び添付された図面等から当然に導き出すことができる意匠の同一性の範囲を超えて補正すること。または、出願当初は不明であった意匠を明確なものに補正すること。

ここで、子供の寝かしつけのためにブログの書き込みは中断です。

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【弁理士試験】湯島天神へ参拝

ETCの装着テストを兼ねて、湯島天神へ参拝してまいりました。
最寄の首都高ランプは飯田橋になるんですね。上野かと思っていましたので意外でした。
もう大学の後期試験も終わっていたので、湯島天神も静かなものでした。
絵馬を見てみると、「合格しました、ありがとうございました」のお礼参りのものが多かったです。
殆どは高校・大学受験の祈願の絵馬ばかりで、資格試験のものは全くなかったですね。
私は「資格勝得守」(700円)と絵馬(800円)を買って、合格祈願をしてきました。
若い高校生の女の子たちがお礼参りの札を書いている中、こんなオサーンが札を書いているのは妙なものですね。
祈願の内容はもちろん、「平成19年弁理士試験合格」です。

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【弁理士試験】法文集の使いこなし

今日のゼミの論文は商標法のマドプロ関連でした。
マドプロは法文集引きが大変なんですよ。「マドリッドプロトコル議定書」と「商標法68の~」を交互に引く訳なんで。
しかも、本試験では栞とか使う訳にはいかんでしょう。

という訳で、同じゼミのWさんから教えてもらったテクニックですが、
「手帳用の細いボールペンを栞代わりに使う」
「いや、試験官から何か言われたら、『ボールペンですが何か?』と言えばいい」
とのこと。流石です。
このテクニックは真似しようかな、という訳でボールペン購入がケテーイしました。

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【弁理士試験】LEC-東京リーガルマインド

自分は、昨年度はLEC東京リーガルマインド飯田橋校で、佐藤卓也講師の生講義+宮口講師のビデオ講義を受けていたのでした。

佐藤講師は商標法やら法律解釈(債権・物権などなど)が詳しかったですね。
講義時間は10時~13時、昼休み1時間を挟んで14時から17時でした。怠けた脳髄にはいい刺激になりましたし、飯田橋校舎の向いにあるスターバックスには大変お世話になりました。

宮口講師はビデオ講義だけですが、いきなりのグラサン姿にはびっくりしましたね。理論的かつ説得力溢れる口調と、きれいなタイムチャートが印象的でしたね。論文答練で書くイベントのタイムチャートは宮口講師のタイムチャートを元にアレンジして自己流で書いています。

その当時は、短答はちょぼちょぼ。論文って何を書くのか不明な状態でしたから大変でした。何せ、審査基準レベルのレジュメ(進歩性の説明・単一性の説明・意匠の要旨の説明など)は殆ど覚えていないので、頑張って書いても40点台でしたから。

いや、今にして思えば定義・趣旨も覚えておらず、かつ論文の書き方のイロハも碌に知らない状態でよくやってたと思います。そのころはボールペン書きしていました、特許法は1枚目だけとりあえずまともに書いてなんとか50点ぎりぎり、2枚目は時間がなくて滑り込みでなんとか半分だけ埋めて40点から30点・・・。それって、たった1年前のことなんですけどね。

今では万年筆(パイロット万年筆 カスタム74)で書いています。万年筆だとボールペンとは手の疲労度がまったく違いますね。値段による違いは、やっぱり有るものだと思いました。

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商標法68条の・・・・

マドプロとか商標法68条のなんちゃらは苦手です。
でも、今朝起きたときに過去問を解いてみたら、あら不思議、すらすらと解けてしまいました。

根拠条文が浮かばないのが1割くらいあったかな、でも五択問題だから決め枝があれば解けるんですね。
セントラルアタック後の出し直しが矢鱈と比率が高いですね。かつ出るパターンは決まっているし。除斥期間の特例を問う問題と、登録要件の特例を問う問題ばかりです。

今週は「商標法WEEK」にするかな、取消審判とマドプロの過去問を完全に潰しておきたい。

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平成13年度意匠法・問題Ⅱ

答案構成です。

設問(1)
平成10年改正前の法律の運用の説明と、ブラックボックス問題の発生。
平成10年改正により、ブラックボックス問題の解消の為に拒絶確定出願等に先願の地位なしとした(9条③)。

設問(2)
1、出願Aと出願Bの取り扱い
 類似する意匠の同日出願(9条②)⇒協議指令(9条⑤)
 (1)協議成立の場合
   他の登録要件具備のもとA又はBが登録され、先願の地位を有する(9条③)
 (2)協議不成立の場合、ABともに拒絶され、先願の地位を有する∵再出願による権利化の抑止のため。
 (3)甲乙いずれかが相手に出願の権利を譲渡し、ABいずれかを関連意匠に変更(10条①)
   他の登録要件具備のもと、ABともに登録され、先願の地位を有する(9条③)

2、出願Cの取り扱い
 AまたはBの先願の地位の確定後 ⇒ 9条①の拒絶査定を受ける。
 ABともに先願の地位喪失の確定後 ⇒ 他の登録要件具備のもと、登録査定される。

3、出願Dの取り扱い
 Cの先願の地位の確定後 ⇒ 9条①の拒絶査定を受ける。
 Cの先願の地位喪失の確定後 ⇒ 他の登録要件具備のもと、登録査定される。

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平成13年度意匠法・問題Ⅱ

我流でマーカーを引いてみました。どうでしょうか?
オレンジが主体的要件、ピンクが客体的要件、黄色が時期的要件です。
問題文で直接問われていることを赤字で強調してみました。

(1)意匠法上、拒絶確定出願等を先後願の判断において先願として取り扱わないこととしている理由について説明し、(2)同日にそれぞれ意匠登録出願A意匠登録出願Bをし、A、Bの出願の日後意匠登録出願Cをし、Cの出願の日後意匠登録出願Dをした場合において、Aに係る意匠、Bに係る意匠及びCに係る意匠はそれぞれ相互に類似し、Dに係る意匠はCに係る意匠と類似するものであったとき、意匠登録出願A、B、C及びDがどのように取り扱われるかについて、理由を付して述べよ。

マーカー引かないバージョンはこちら、

(1)意匠法上、拒絶確定出願等を先後願の判断において先願として取り扱わないこととしている理由について説明し、(2)甲と乙が同日にそれぞれ意匠登録出願Aと意匠登録出願Bをし、A、Bの出願の日後に甲が意匠登録出願Cをし、Cの出願の日後に乙が意匠登録出願Dをした場合において、Aに係る意匠、Bに係る意匠及びCに係る意匠はそれぞれ相互に類似し、Dに係る意匠はCに係る意匠と類似するものであったとき、意匠登録出願A、B、C及びDがどのように取り扱われるかについて、理由を付して述べよ。

自分は、もうこれに慣れてしまったので見易く感じるのですが、人それぞれかもしれません。

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エスタロンモカ

今年から使い始めたのがエスエス製薬の「エスタロンモカ
言うならば、「頭脳のドーピング」ですね。

使い方は、本試験、模擬試験または答練開始の一時間前くらいに服用することです。
効果は、カフェイン成分により疲れや眠気が一時的に抑えられることです。
副作用は、だいたい3~4時間くらい経って効果が切れると疲れと眠気に襲われることです。

値段も安いし、ゼミや答練の最中に眠気や疲労感に襲われる方はお勧めです。
それまでスターバックスでコーヒーを買って飲んでたんですが、エスタロンモカ錠の方が遙に安いし効果が高いですね。

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工業所有権逐条解説

工業所有権法逐条解説いわゆる「青本」ですが、そろそろ新版が出るとか出ないとかいう噂を聞きます。
なにせ平成11年改正しか反映していないので、実用新案法とか特許法の審判絡みの部分とか、もう古すぎて無茶苦茶ですね。

あと、分厚すぎる欠点もあります。そのままではとてもバッグに入れる気にはなりません。
自分は青本を「特許法」「実用新案法・意匠法」「商標法」の3分冊に切り取って、他のハードカバーの本を刳り貫いて製本テープではめ込んでいます。なかなか調子がいいですよ。
これならばバッグに入りますしね。

製本テープは、NICHIBANの再生紙製本テープ BK-50 (50mmX10m) を使用しました。

そして、現行の法律にない条文は斜線で消去し、変更になった条文と追加された条文はその旨を書き込んでいます。お陰でとりあえず「全部目を通す」ことはできたかな。

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今日は特許庁に訪問

今日は、特許庁に出向いて弁理士試験受験要項と弁理士試験願書を取ってまいりました。

霞ヶ関駅を出たところで、矢鱈とヘリコプターが飛びまくってて、かつ取材カメラマンが門の前に陣取ってたんですけど、あれってホリエモン有罪判決の取材の為だったんですね。

特許庁でもセキュリティチェックは厳しく、もたもたしながら免許証を提示して、バッグの中を広げてチェックを受けました。

受験要綱と受験願書は・・・・長テーブルの上に置いてあるだけかい ....orz....
まあ、きれいなお姉さんの手渡しでも、セルフサービスでも結果は同じか。
受かればいいんですよ受かれば。

そして、今度は六本木へ向かうのでした。

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偏差値70からの大学受験(新)

偏差値70からの大学受験(新)
いや、ここを見るとかつての日々を思い出して発奮しますよ。

自分の弁理士受験も、このサイトで言うところの「神の領域」、(まぐれなど絶対無く、受験すれば必ず受かる状態)にまで持っていきたいものです。

そのためには短答をきちんと仕上げないとね。

まだ実用新案がちょっと怪しい。まだ仕上がり不十分です。

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ラインマーカー

自分はラインマーカー引きには、ちょっと拘りがあります。

主体的要件は、オレンジ色
客体的要件は、ピンク色
時期的要件は、レモン色

そして、条文番号は緑色で、例示は青で引いています。
あまり引きすぎるとペタペタするんで、文字にアンダーラインっぽく引くと上品でいいですよ。

短答の問題のときも、主体的要件と時期的要件にはマーカーを引いています。
おかげでミスがちょっとだけ減ったような気がします。

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今朝は・・・

昨日食べた「でん六のピーナッツチョコレート」で気持ち悪くなったせいか、
朝6時に起きられませんでした。
・・・今日は意匠法の論文の全文書きの予定だったのに・・・

という訳で、以下反省点3点です。

①安いからといって、会社でピーナッツチョコなんか買わない。
②夕食代わりにチョコレートやクッキーで誤魔化さない。
③仕事は早めに切り上げて帰る。(実はこれがいちばん難しいかも)

本日は、バレンタインチョコレートをくれた女子社員の方々にお菓子のお返しをしました。
義理チョコへのお返しとはいえ、喜んでくれるんでちょっと嬉しいですね。

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部分意匠について論文書き

今朝は6時起きで、部分意匠の趣旨、登録要件、部分意匠の効力について記載した。
代々木塾の解答例を見てびっくり、登録要件とは意匠法15条1項に記載された各条文のことじゃないですか。
自分は、物品性、形態性、視覚性、美観性、プラス
物品の一定部分を占める部分であること、プラス
他の意匠との対比の対象となる部分であることを書いてしまいましたよ。

これは、「意匠の成立要件」ですね。ちゃんちゃん。
本試でやっちまったら「夜も眠れなくなる」((C)吉田先生)ところでしたよ。

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今日は6時起き

今日は6時起きで今から勉強予定。
朝だと邪魔が入らずに集中できるとの事を、同じゼミのKさんに聞いて実施してみた。
確かに、頭がすっきりしているし、家族はみな寝ているし効率はいい。ただし、ちゃんと起きられるか問題だね。
今日は意匠法の論文の全文書きと、余った時間は短答をやろう。

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マークシート5倍速ぬり鉛筆

マークシート5倍速ぬり鉛筆」のHPを発見した。
http://www.enpitsu7.com/
これは、短答試験に措ける得点upに結びつくのではないかと思う。

「マークシート5倍速ぬり鉛筆」の発明は、国内に特許出願されている。
出願番号は特願2005-057186,公開番号は特開2006-239982である。
公開特許公報を読んだところ、この発明は「或る特殊な削り方をおこなった鉛筆」であることに気づいた。
すなわち、通常の鉛筆を当該発明に則って削ると「マークシート5倍速ぬり鉛筆」となる。
以下、明細書から引用する。

【0019】
次に、かかる鉛筆の製造方法を、図5を用いて以下に説明する。
図5(a)は、先端部121を有しない鉛筆である。
かかる状況において、まず、先端部121を構成する前の、
鉛筆の先の部分の上下(図5(b)の51、および52)を切り落とす。
そして、図5(b)に示すような状態の鉛筆を得る。
図5(b)の51、および52は、ほぼ均等であることが好適である。
ほぼ均等に切り落とすのは、ユーザがマーク箇所を見ながらマークしやすいためであり、
かつ、塗りやすくするためである。
また、図5(b)を真上から見た上面図が図5(c)である。
なお、図5(b)(c)の鉛筆では、鉛筆の芯12の先の横側の把持部11に
繋がる部分が邪魔をして、マークシートのマーク箇所を塗るつぶすことはできない。
【0020】
次に、鉛筆の芯12の先の横側の把持部11に繋がる部分(53、54)を切り落とす。
その結果、図5(d)の鉛筆を得る。そして、図5(d)の鉛筆により、
ユーザはマークシートのマーク箇所を塗るつぶすことができる。
【0021】
次に、通常、ユーザは、鉛筆を斜めにして保持するので、芯12の先端部121を、
斜めに、一直線になるように切り落とす。
つまり、芯12の先端部121が斜めに切り欠き部を有するようにする。
そして、図5(e)の鉛筆を得る。
かかることにより、多くのユーザは塗りやすくなるとともに、
一度の塗る際の芯の幅が広がり、一度に塗りやすくなる。
【0022】
次に、図5(e)の芯12と把持部11の境が所定の角度を形成しており、
芯の尖った角(55、56)が欠けやすく、または折れやすくなっている。
そこで、図5(f)に示す形態になるように、芯の尖った角(55、56)を削り、
把持部11と芯12の先端部121が連続するように形成する。

筆記具メーカーの「マークシート鉛筆」に当該発明の削り方を施すことにより、更に速く塗ることができると期待される。

トンボ マークシート鉛筆2本・HB ACA-211

シャープ 登録用マークシート STU5OMR

シャープ 登録用マークシート STU7OMR

ぺんてる マークシート鉛筆 CBM10-HB
三菱鉛筆 ユニマークシート用鉛筆 V52MARK

シャープ 登録用マークシート STU7OMR

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昨日の勉強

いきなりだが、当ブログを再開することにした。勉強履歴の記録にもなるしね。

昨日は、昨年度のLECの「短答実戦答練」第2回特許・実用新案法のうち20問を解いて見た。結果はおよそ以下のとおり。
 ○(5つの枝が完全に切れるもの)7割
 ▲(正しい枝は判るが、不明の枝がある)1割
 ×(間違い)3割
これでは良くない。LEC佐藤卓也講師曰く「過去問が100%解けるようになって、本試験ではやっと7割」だそうだから、少なくとも手持ちの問題は全て100%の割合で5つの枝が切れるようにならないと。

なお、昨年度とは解き方を変えてみた。昨年度は条文まで覚えていなかったので、かんたんな理由を走り書きしながら短答を解いていたが、今年は根拠条文と判断理由をメモしながら解いている。

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